2010年05月22日
行政書士の1肢。
中央大学真法会編 新司法試験短答式公法系問題集から引用します。
新司法試験、平成19年度第2問を例にしますと、
障害福祉年金の受給資格について国籍要件を課すことは、憲法第14条第1項、第25条に違反しないとした最高裁判所の判決(最高裁判所平成元年3月2日第一小法廷判決、判例時報1363号68頁)に関する次の各記述について、正しいか、誤っているか、答えなさい。
この判決は、障害福祉年金の受給資格について国籍要件を課すことは憲法に違反しないと判示する一方、在留外国人に対する社会保障上の施策として、将来的には法律を改正して国籍要件を撤廃するのが望ましいとの判断を示した。
誤り。
本判決は、「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約・・・・・9条は『この規約の締結国は、社会保険その他の社会保障についてのすべての者の権利を認める。』と規定しているが、これは、締結国において、社会保障についての権利が国の社会政策により保護されるに値するものであることを確認し、右権利の実現に向けて積極的に社会保障政策を推進すべき政治的責任を負うことを宣明したものであって、個人に対し即時に具体的権利を付与すべきことを定めたものではない」「所論の条約、宣言等は、わが国に対して法的拘束力を有していても国籍条項を直ちに排斥する趣旨のものではないから、国籍条項がこれらに抵触することを前提とする憲法98条2項違反の主張は、その前提を欠くというべきである」と判示している。将来的には法律を改正して国籍要件を撤廃するのが望ましいとの判断は示していない。
したがって、本肢は誤っている。
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投稿者:kotukotuiku|17:36|行政書士
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