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行政書士の練習問題。

中央大学真法会編 新司法試験短答式公法系問題集から引用します。


新司法試験、平成20年第37問を例にしますと、


無効等確認訴訟に関する次の記述について、最高裁判所の判例に照らし、正しいか、誤っているか、答えなさい。



課税処分を受けた納税者は、当該課税処分に係る税金をいまだ納付していないため滞納処分を受けるおそれがあるときは、課税処分の無効を前提とする債務不存在確認訴訟等を提起することができるとしても、課税処分の無効等確認訴訟の原告適格を有する。


正しい。

最判昭51・4・27は、納税者が、課税処分を受け、当該課税処分にかかる税金をいまだ納付していないため滞納処分を受けるおそれがある場合において、右課税処分の無効を主張してこれを争おうとするときは、納税者は、右課税処分の無効確認を求める訴えを提起することができるとした。


したがって、本肢は正しい。






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