2010年04月16日
行政書士の1答。
中央大学真法会編 新司法試験短答式公法系問題集から引用します。
新司法試験、プレテスト第28問を例にしますと、
行政処分の成立と発効に関する次の各記述について、正しいか、誤っているか、答えなさい。
行政庁の処分は、行政庁がそれを決定して外部に表示することによりその効果を生ずるのが原則であるが、最高裁判所の判例によれば、一定種類の処分に関しては、法令に特別の定めがある場合はもちろん、特別の定めがなくても、相手方への到達により初めてその効果が生ずるものとされている。
正しい。
行政庁の処分は、行政庁がそれを決定して外部に表示することによりその効果を生ずるのが原則であるが、最高裁判例によれば、相手方の受領を要する行政処分は、法令に特別の定めがある場合はもちろん、特別の定めがなくても、意思表示の一般的法理に従って、相手方への到達により初めてその効果が生ずるものとされている。
よって、本肢は正しい。
こちらに高卒、偏差値30の人が独学で行政書士に合格
▼ した試験勉強の方法が書いてあります。
http://www.muryoj.com/get.php?R=12099
ぜひ、ご覧になってください。
こちらに高卒、偏差値30の人が独学で宅建に合格した
▼ 試験勉強の方法が書いてあります。
http://www.muryoj.com/get.php?R=12098
ぜひ、ご覧になってください。
ブログアフィリエイトで日給8万円 ブログとメルマガ、情報商材のアフィリエイトで、3ヶ月で月収30万円を稼ぐ仕組みを作る動画による手順マニュアル−販売ページに無料で入手する方法が書いてあるのは秘密
新司法試験、プレテスト第28問を例にしますと、
行政処分の成立と発効に関する次の各記述について、正しいか、誤っているか、答えなさい。
行政庁の処分は、行政庁がそれを決定して外部に表示することによりその効果を生ずるのが原則であるが、最高裁判所の判例によれば、一定種類の処分に関しては、法令に特別の定めがある場合はもちろん、特別の定めがなくても、相手方への到達により初めてその効果が生ずるものとされている。
正しい。
行政庁の処分は、行政庁がそれを決定して外部に表示することによりその効果を生ずるのが原則であるが、最高裁判例によれば、相手方の受領を要する行政処分は、法令に特別の定めがある場合はもちろん、特別の定めがなくても、意思表示の一般的法理に従って、相手方への到達により初めてその効果が生ずるものとされている。
よって、本肢は正しい。
こちらに高卒、偏差値30の人が独学で行政書士に合格
▼ した試験勉強の方法が書いてあります。
http://www.muryoj.com/get.php?R=12099
ぜひ、ご覧になってください。
こちらに高卒、偏差値30の人が独学で宅建に合格した
▼ 試験勉強の方法が書いてあります。
http://www.muryoj.com/get.php?R=12098
ぜひ、ご覧になってください。
ブログアフィリエイトで日給8万円 ブログとメルマガ、情報商材のアフィリエイトで、3ヶ月で月収30万円を稼ぐ仕組みを作る動画による手順マニュアル−販売ページに無料で入手する方法が書いてあるのは秘密
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
投稿者:kotukotuiku|17:31|行政書士
この記事へのコメント