2014年06月13日
瞬発力が大切なコンサル
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先日、会計コンサルに行ってきた。
対象会社は、サービス業をしている非上場会社の子会社である。
この子会社は非連結子会社だが、近く連結対象としたいとのこと。
事前に依頼していた資料はそろっておらず、約半日という短期的なコンサルであったが、
いくつか指摘事項を発見し、報告をできた。
【主な報告事項】
@ 長期滞留債権について引当不足(会計と税務の違いによるもので、以下で簡単に説明)
A 仕入債務のカットオフエラー(3月発生分が4月の仕入になっていたもの)
B 使途不明金(役員への貸付で調査必要)
@
当子会社は、税務基準で財務諸表を作成している。
しかし、本来財務諸表は、投資家、利害関係者の判断を誤らせないために、一般に公正妥当といわれる企業会計の基準(会計基準)で作成されるべきである。
会計と税務の目的
会計:投資家による企業成果の予測と企業価値の評価に役立つような、企業の財務状況の開示、つまり投資家の判断を誤らせないことを目的とする。⇒保守主義の原則、費用収益対応の原則(会計基準)を採用している。
税務:課税の公平を保つこと。⇒債務確定主義(税務基準)を採用している。
国、地域、会社の規模や業種により法律が異なり、決算書の金額が変わるため、比較可能性を害する。つまり課税の公平を担保するが、投資家の判断を誤らせるおそれがある。
このように税務と会計では目的が異なることから、決算書の金額も異なってくることとなる。
Q.ちなみに、税理士はどの国にもある制度だとおもいますか?
日本では、税理士でないと有料で税務申告などできません。
税理士のほかに、弁護士や公認会計士も税理士登録できます。
A.
日本以外で税理士に相当する資格制度をもっている国はドイツ、オーストリアと韓国、中国(注冊税務師)のみ。 米国においても米国税理士 (EA) という資格制度が存在するが、米国では資格の有無にかかわらず有料で税務申告を作成することができるなど、日本の税理士制度とは大きく異なる。(wikiより)
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