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長寿大国ニッポン?

所在不明の高齢者に関して、日本全国から新たな問題が発覚しているようです。
それについて最近のニュースを取り上げていきます



186歳の人の戸籍が残っていたケース(山口県防府市)

文政7(1824)年生まれで、生きていれば186歳になる男性の
戸籍が残っていたことが明らかになったようです。

なお、防府市では、市に本籍がある100歳以上で、生死が確認できない人が
この男性を含めて861人(うち150歳以上は34人)もいるそうです。

戸籍の削除は法務局の許可を得て手続きを進めていくようですが、山口県では
県内の100歳以上のうち住民登録がなく市町から除籍対象として地方法務局に
報告された人数が9414人という事態になっています。




149歳の人の戸籍が残っていたケース(大阪府東大阪市)

文久元年(1861年)生まれとなる149歳の人の戸籍が、生存した状態で
残っていることが明らかになったようです。

そのほかにも120歳以上の高齢者228人の戸籍が生存したままで見つかり
今後の対応を検討していくようです。

住民票には登録されていないため、年金などの受給はされていないようですが、
戸籍が残っていることは性格に把握していなかった様子です。



200歳の人の戸籍が残っていたケース(長崎県壱岐市)

壱岐市に文化7年(1810年)生まれの200歳男性の戸籍が残っている事が
発表されました。

明治期の戸籍法に基づいて作成されたもので、現在は、すべての戸籍を電算化して
管理していますが、その際に削除するのを忘れていたことが原因のようです。




こうして次から次へと問題が発覚してきています。

住民登録については、居住実態のないことが判明すれば、市の職権で抹消ができる
ようですが、戸籍の場合は法務省の許可が必要になり、また戸籍の抹消は義務では
ないため手続きを行っていない自治体が多そうです。

江戸時代や明治時代に作られた戸籍が今も残っていることは、紙に記録されたまま
ずっと役所の片隅で放置されていたのでしょうか?管理体制が問われる問題だと
思いますが、日本のお役所は昔からこんな体質なんでしょうね(^^;)

所在不明高齢者の問題

最近のニュースで頻繁に見かける、高齢者が戸籍上では生存しているものの、
実態はすでに亡くなっているというケース。

この原因のひとつに、行旅死亡人として扱われた可能性が考えられます。

今回は、その行旅死亡人について調べてみました。

行旅死亡人(こうりょしぼうにん)というのは聞きなれない言葉だと思います。
(漢字変換しにくいです^^;)

行旅死亡人

飢え、寒さ、病気、もしくは自殺や他殺と推定される原因で、本人の氏名または
本籍地・住所などが判明せず、かつ遺体の引き取り手が存在しない死者。
死亡場所の市区町村が葬祭会社に依頼して火葬を行い、遺骨として保存。
官報に遺体の特徴、発見状況、所持品などを記載し、引き取り手を待つ。

このように、官報に記載されることになるのですが、記載されていることに家族が
気付かなかったり、前回の記事で書いた失踪宣告の申立をしなかったりすると、
亡くなった人の戸籍が残ったままになります。

一応、所在不明の高齢者の生死が不明の場合、市区町村が法務局の許可を得て
戸籍を除籍することができる高齢者消除と言う制度があります。
しかし、その対象は100歳以上となっていて、そのうえすべてのケースで除籍されて
いるわけではないようです。

こうして、身元が分からないまま亡くなったため戸籍では生存し続けるという状態に
なってしまうようです。なかなか対応が難しい問題ですね…。



行方不明者と戸籍

前回では人が死亡した場合に戸籍がどうなるかを調べていきました。
死亡したことがハッキリ分かっている状況であれば、死亡届書を提出する
手続きを行うことになります。

では、ある人が失踪して行方不明になってしまい、生きているか亡くなったか
ハッキリ分からない状況になることがあります。この場合は死亡しているとは
言えないので、どうすればいいんでしょうか?

そこで今回は、行方不明者がいる時の手続きを調べてみました。


ある人が行方不明になるケースにもいろいろあります。船が沈没したり震災などに
あったりしてその後の生死が分からなくなる状況もありますが、これは今回調べる
内容から省き、通常の生活をしていた人の行方が分からなくなったケースについて
書いていきます。

行方不明者がいて、長い間生死が不明な時には、失踪宣告の申立を裁判所に
行うことになります。

失踪宣告

・失踪宣告について

不在者(従来の住所又は居所を去り,容易に戻る見込みのない者)につき,その生死が
7年間明らかでないとき(普通失踪)、家庭裁判所は,申立てにより,失踪宣告をする
ことができます。

失踪宣告とは,
生死不明の者に対して,法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる
制度です。

・申立人について

申立てをすることが出来るのは、利害関係人に当たる人です。

利害関係人(不在者の配偶者,相続人にあたる者,財産管理人,受遺者など
失踪宣告を求めるについての法律上の利害関係を有する者)

・申立先について

申立てをするのは不在者の従来の住所地の家庭裁判所になります。

管轄裁判所や、申立てに必要な費用・書類などは裁判所のHPなどに記載が
されているので、そちらで確認したほうが良いと思います。


こうして家庭裁判所に申し立てをし、家庭裁判所が失踪の宣告を行います。
この失踪宣告がされた時には、失踪届を役所へ届け出ないといけません。

失踪届

・届出時期について

裁判所の審判が確定した日から10日以内に届け出が必要です。

・届出をする人について

失踪宣告の審判の申立をした人が届け出をします。

・届出の窓口について

失踪者の本籍地または届出人の所在地のうち、いずれかの市区町村役場で届け出を
してください。

・届出に必要なものについて

届書(たいていは窓口に用紙があります)
届出人の印鑑(朱肉を使用するもの)
審判書の謄本及び確定証明書
失踪者の戸籍謄本
(本籍地と届け出をする役所によって、不要なケースもあります)

手続き・必要なものの詳細は役所によって違う可能性もあるので、該当する役所へ
問い合わせをしたほうが良いと思います。


この失踪宣告がされると、失踪宣告を受けた人は死亡したものとみなされます。
普通失踪の場合は、失踪期間7年が満了した時が死亡の時期になります。
そして失踪届が出されると、その人の戸籍が消されることになります。

家族が行方不明になっても、生きていると信じたいというのが人情ですので、
積極的に失踪宣告を申し立てる気にはなれない事が多いのかもしれません。

死亡と戸籍

日本各地で100歳以上の高齢者の所在が分からない状態であったり、
実は何十年も前にすでに亡くなっていたりといったケースが相次いでいます。

そんな状態が分かる前には戸籍上は生存していることになっているため、
年金の受給や高齢者への記念品贈呈などが行われていたということです。

今までどうしてそのような状況が続いていたのでしょうか?
そこで今回は、死亡と戸籍の関係について調べてみました。

戸籍に記載されている人が亡くなったときには、死亡届書という書類を市区町村役場へ
提出しなければなりません。

これは死亡者の戸籍を抹消する届出書類として、

主に死亡者の本籍地
死亡地
届出人の現住所地


の順位で該当する役場へ提出することになります。

提出期限は

届出者が死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは,
その事実を知った日から3か月以内)


に届け出ることが必要となっています

また、届出人となる人の条件や順番は

同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、
土地管理人、公設所の長


となっています。

こうして死亡届書が提出されると、役所で戸籍の削除が行われます。
また、死亡届を受け付けた自治体は、死亡者の最後の住所地(住民票のある自治体)
にも死亡情報を伝え、住民票もほぼ同時期に削除されることになっています。

死亡届書は本人が出せないので(当然の話ですが^^;)、たいていは家族や親族が
出すことになります。(葬儀業者に依頼するケースも)

逆に言えば最近のニュースのように家族が死亡届書を出さないと、戸籍上はいつまでも
生存したままになってしまうようです・・・。

最近ようやく役所のほうも実態調査を始め、実は死亡していたことが発覚したケースも
あり、今後もそういうニュースが増えそうです。

次回は、行方不明者について調べていきます。



   
プロフィール

カツマ
関西出身ですが、関西人のノリは 持っていません。
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