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著作権を侵害すると?

著作物・著作権を守るために、特別な場合以外は自由に利用することは
できないということを前回調べました。

そうすると、他人の著作物を許可なく使用するとどうなるの?

著作物を自由に使える場合

著作権について最近話題にあがったのが、盗作疑惑の曲に対して元の著作権者の
許諾をとるという出来事です。
著作権者がいる場合は著作物の自由な使用はできないので、今回はこういった
手段をとったようですね。

では、著作物を自由に使用できる場合というのはあるんでしょうか?

著作権とはどんな権利?

前回は、『著作権というのは一体何か?』ということにふれました。
オリジナルの創作物の著作者には、それに関しての権利が発生します。

では、それはどんな権利なんでしょうか?

著作権・著作物について

知的財産の中でも著作権についてのニュースを良く耳にします。
歌のメロディが似ていたり小説のストーリーが同じであったり・・・。

そこで今回は、著作権とは一体どんな権利なのかを調べてみました。

「そのまま」の曲で

19日のブログで盗作と知的財産についてのニュースを取り上げましが、
それに関連したニュースがでていたようです。



(以下引用)

上海万博PR曲、「岡本さん作曲」で使用へ

 上海万博のPR曲の盗作疑惑問題で、上海万博実行委員会が、
酷似しているとされた「そのままの君でいて」の作者で、日本のシンガー・
ソングライターの岡本真夜さんの所属事務所に、公式PRソングとして、
楽曲使用申請を行ったことが分かった。

 19日、所属レコード会社が明らかにした。岡本さんは、「世界中が注目する
イベントである上海万博に協力させて頂ける機会を頂き、とても素敵なお話で
光栄です」と使用を受諾するコメントを発表した。

 上海万博のPR曲を巡っては、メロディーが出だしから最後まで、岡本さんの
曲に酷似しているとの指摘を受け、万博事務局が「暫定的に使用を禁止する」
と決定していた。

(引用:2010年4月19日21時34分 YOMIURI ONLINE 読売新聞)



この結果は予想外でした(^^;)
確かに元の所に許可を貰って公式PRソングにすれば問題は無いんですよね。
しかし発想が違うというか何と言うか・・・。

   
プロフィール

カツマ
関西出身ですが、関西人のノリは 持っていません。
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