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成年後見登記制度

現在の成年後見制度は、その情報をコンピューターで管理しています。
では、その情報を確認することはできるのでしょうか?

成年後見に関しての内容などは、法務局で情報を管理しています。
情報をコンピューター処理し記録しています。これを登記と呼びます。

成年後見の登記についての事務は、東京法務局後見登録課で取り扱っています。
この登記は、法定後見の開始の審判があったとき家庭裁判所から法務局への嘱託に
よってされます。

こうして登記された成年後見に関しての内容は、法務局の登記官が登記事項を
証明した登記事項証明書という書類で確認することが出来ます。

この登記事項証明書には二種類あり、1つは実際に登記されている内容を記載した
『登記事項の証明書』で、もう1つは成年後見について登記されていないことを
証明する『登記されていないことの証明書』というものです。

この証明書については、東京法務局の他に全国の法務局でも取得ができます。
(ただし各法務局の支局・出張所では取得できないようです)
なお、取得できるのは本人や成年後見人、本人の配偶者または四親等内の親族と
いった人に限られます。

重要な情報なので、関係のない他人が簡単に見れないようになっています。
商売で取引をする相手の状況を確認したいという理由などでも他人が取得を
することはできません。そうした場合では、相手に登記事項証明書を取得して
もらい、それを提出してもらって確認するという方法になります。

実際の登記事項証明書の取得方法に関しては法務局HP等でご確認ください。

成年後見制度と以前の制度の違い

成年後見制度について前回で簡単に書きましたが、以前にも同様の制度で
「禁治産」「準禁治産」というものが存在しました。
そこで今回は以前と現在の制度の違いを調べてみました。

「禁治産」「準禁治産」というのは、H12の民法改正まであった禁治産者制度
使われていた用語です。

禁治産者制度の問題点として

・制度の対象になるのが、比較的重い精神上の障害を持つ場合に限定されて
 いたため、軽度の認知症では対象にならず、そのような人の保護が不十分

・「禁治産」や「準禁治産」の宣告がされると、戸籍に記載されてしまうため、
 これを嫌って制度を利用しないことがある。

・保護者が、夫婦の場合では配偶者(夫・妻)になり、人数も1名だけなので
 高齢の夫婦では保護が不十分になるおそれがあった。

などがあったため、現在の成年後見制度に改正されました。


成年後見制度に改正されたことで禁治産などの用語も「後見」・「保佐」へと変更され、
新たに「補助」の制度も創設され、利用しやすく柔軟な保護体制になりました。

また、戸籍への記載が廃止されて、成年後見人などの権限や任意後見契約の内容を
登記して公示する成年後見登記制度が新設されました。

成年後見登記制度というのは、制度を利用している人についての事項や成年後見人の
権限などを法務局が登記を行うシステムになっています。
その内容は、本人や成年後見人などの限られた人だけが法務局へ取得の請求が出来る
登記事項証明書で開示されることになります。

戸籍には記載されないので、制度を使う人の精神的な負担が少ないと思います。

成年後見の種類

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な人を保護し、
サポートしていくのが成年後見制度です。

その成年後見制度ですが、いつから開始するかという点で見ると二つに
区分けすることが出来ます。

1つ目は、本人の判断能力が十分なうちに後見の候補者と契約を結んでおく
『任意後見制度』というもの。
もう1つは、本人の判断能力が不十分になってしまったために家庭裁判所で
成年後見人等を選ぶ『法定後見制度』というものです。

今回から、この法定後見制度について調べていきます。

法定後見制度には、本人の判断能力によって3つの種類があります。

【後見】
判断能力が欠けているのが通常な状態である場合の制度です。
成年後見人が家庭裁判所から選ばれて、本人をサポートします。
この後見を受けている本人を、被後見人といいます。
日常生活に関しての行為は本人が決定できますが、財産の関係した
行為は成年後見人が判断して決定していきます。

【保佐】
判断能力が著しく不十分な場合の制度です。
この場合は保佐人が本人のサポートを行います。
保佐を受けている本人を、被保佐人といいます。
後見よりもややゆるやかな本人へのサポートになります。

【補助】
判断能力が不十分な場合の制度です。
補助人がサポートを行いますが、後見・保佐に比べると本人自身による
自己決定のできる事が多いです。
補助を受けている本人を、被補助人といいます。

成年後見制度でサポートしていくのは、財産を管理したり契約をしたりという
法律行為についてのようです。
食事の準備や部屋の掃除などの事実行為と呼ばれることについては、
必要があればヘルパーさんを雇っていることもあるようです。

詳細については法務省のホームページで書かれているので、詳しく知りたい人は
そちらで確認をお願いします。

高齢化社会と成年後見制度

九月に入っても暑い日が続いていましたが、秋分の日にあわせるかのように
ようやく涼しくなってきた気がします。

今年の夏は記録的猛暑だったようで、真夏日が過去最多の71日だそうです。
熱帯夜も例年以上の日数で寝苦しい夜が多かったです。

その暑さのため多数の人が熱中症にかかり、特に高齢者の割合が高い傾向が
ありました。

またニュースでは所在不明の高齢者の問題が話題になり、これから進んでいく
高齢化社会に対しての課題がいくつも浮かび上がってきました。

ちなみに9/21に総務省から公表された2010年9月の推計人口では、日本の
人口が1億2736万人、うち65歳以上の人口が2941万人、割合で表すと
23.1%が65歳以上と、高齢化が進んでいることがわかります。

家族や親戚・近所の人で高齢者をサポートしていければ一番良いと思いますが
現実にはサポートしきれない問題も多くあります。認知症につけこまれて詐欺に
あったり不要なリフォーム工事を契約させられたりといった事件もあります。

そういったトラブルを防ぐ制度の1つに、『成年後見制度』というものがあります。

この成年後見制度はノーマライゼーション・自己決定の尊重の理念に基づく、
認知症になった高齢者などの判断能力が不十分な人を支援する制度です。

【ノーマライゼーション】
障害者や高齢者などハンディを持っている人でも特別扱いをしないで、健常者と
同じように社会の中で普通に日常生活が送れるような仕組みを作る考え方のこと。

【自己決定の尊重】
自分のことは自分で決めるということを尊重し、判断能力が不十分だとしても
残っている能力の中で本人の意思による決定をしていくこと。

このように、判断能力が不十分になった人でも、その保護をしながら本人が日常の
生活を送れるようにしていけることがポイントです。

自分が高齢になるのはまだ先の話だと思っていても、親や親戚のことを考えると
関係ないとも言っていられないですよね・・・(^^;)

具体的な仕組みについては次回から触れていきます。
   
プロフィール

カツマ
関西出身ですが、関西人のノリは 持っていません。
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