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成年後見制度と以前の制度の違い

成年後見制度について前回で簡単に書きましたが、以前にも同様の制度で
「禁治産」「準禁治産」というものが存在しました。
そこで今回は以前と現在の制度の違いを調べてみました。

「禁治産」「準禁治産」というのは、H12の民法改正まであった禁治産者制度
使われていた用語です。

禁治産者制度の問題点として

・制度の対象になるのが、比較的重い精神上の障害を持つ場合に限定されて
 いたため、軽度の認知症では対象にならず、そのような人の保護が不十分

・「禁治産」や「準禁治産」の宣告がされると、戸籍に記載されてしまうため、
 これを嫌って制度を利用しないことがある。

・保護者が、夫婦の場合では配偶者(夫・妻)になり、人数も1名だけなので
 高齢の夫婦では保護が不十分になるおそれがあった。

などがあったため、現在の成年後見制度に改正されました。


成年後見制度に改正されたことで禁治産などの用語も「後見」・「保佐」へと変更され、
新たに「補助」の制度も創設され、利用しやすく柔軟な保護体制になりました。

また、戸籍への記載が廃止されて、成年後見人などの権限や任意後見契約の内容を
登記して公示する成年後見登記制度が新設されました。

成年後見登記制度というのは、制度を利用している人についての事項や成年後見人の
権限などを法務局が登記を行うシステムになっています。
その内容は、本人や成年後見人などの限られた人だけが法務局へ取得の請求が出来る
登記事項証明書で開示されることになります。

戸籍には記載されないので、制度を使う人の精神的な負担が少ないと思います。

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カツマ
関西出身ですが、関西人のノリは 持っていません。
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