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成年後見の種類

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な人を保護し、
サポートしていくのが成年後見制度です。

その成年後見制度ですが、いつから開始するかという点で見ると二つに
区分けすることが出来ます。

1つ目は、本人の判断能力が十分なうちに後見の候補者と契約を結んでおく
『任意後見制度』というもの。
もう1つは、本人の判断能力が不十分になってしまったために家庭裁判所で
成年後見人等を選ぶ『法定後見制度』というものです。

今回から、この法定後見制度について調べていきます。

法定後見制度には、本人の判断能力によって3つの種類があります。

【後見】
判断能力が欠けているのが通常な状態である場合の制度です。
成年後見人が家庭裁判所から選ばれて、本人をサポートします。
この後見を受けている本人を、被後見人といいます。
日常生活に関しての行為は本人が決定できますが、財産の関係した
行為は成年後見人が判断して決定していきます。

【保佐】
判断能力が著しく不十分な場合の制度です。
この場合は保佐人が本人のサポートを行います。
保佐を受けている本人を、被保佐人といいます。
後見よりもややゆるやかな本人へのサポートになります。

【補助】
判断能力が不十分な場合の制度です。
補助人がサポートを行いますが、後見・保佐に比べると本人自身による
自己決定のできる事が多いです。
補助を受けている本人を、被補助人といいます。

成年後見制度でサポートしていくのは、財産を管理したり契約をしたりという
法律行為についてのようです。
食事の準備や部屋の掃除などの事実行為と呼ばれることについては、
必要があればヘルパーさんを雇っていることもあるようです。

詳細については法務省のホームページで書かれているので、詳しく知りたい人は
そちらで確認をお願いします。

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プロフィール

カツマ
関西出身ですが、関西人のノリは 持っていません。
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