2010年08月21日
所在不明高齢者の問題
最近のニュースで頻繁に見かける、高齢者が戸籍上では生存しているものの、
実態はすでに亡くなっているというケース。
この原因のひとつに、行旅死亡人として扱われた可能性が考えられます。
今回は、その行旅死亡人について調べてみました。
行旅死亡人(こうりょしぼうにん)というのは聞きなれない言葉だと思います。
(漢字変換しにくいです^^;)
行旅死亡人
飢え、寒さ、病気、もしくは自殺や他殺と推定される原因で、本人の氏名または
本籍地・住所などが判明せず、かつ遺体の引き取り手が存在しない死者。
死亡場所の市区町村が葬祭会社に依頼して火葬を行い、遺骨として保存。
官報に遺体の特徴、発見状況、所持品などを記載し、引き取り手を待つ。
このように、官報に記載されることになるのですが、記載されていることに家族が
気付かなかったり、前回の記事で書いた失踪宣告の申立をしなかったりすると、
亡くなった人の戸籍が残ったままになります。
一応、所在不明の高齢者の生死が不明の場合、市区町村が法務局の許可を得て
戸籍を除籍することができる高齢者消除と言う制度があります。
しかし、その対象は100歳以上となっていて、そのうえすべてのケースで除籍されて
いるわけではないようです。
こうして、身元が分からないまま亡くなったため戸籍では生存し続けるという状態に
なってしまうようです。なかなか対応が難しい問題ですね…。
実態はすでに亡くなっているというケース。
この原因のひとつに、行旅死亡人として扱われた可能性が考えられます。
今回は、その行旅死亡人について調べてみました。
行旅死亡人(こうりょしぼうにん)というのは聞きなれない言葉だと思います。
(漢字変換しにくいです^^;)
行旅死亡人
飢え、寒さ、病気、もしくは自殺や他殺と推定される原因で、本人の氏名または
本籍地・住所などが判明せず、かつ遺体の引き取り手が存在しない死者。
死亡場所の市区町村が葬祭会社に依頼して火葬を行い、遺骨として保存。
官報に遺体の特徴、発見状況、所持品などを記載し、引き取り手を待つ。
このように、官報に記載されることになるのですが、記載されていることに家族が
気付かなかったり、前回の記事で書いた失踪宣告の申立をしなかったりすると、
亡くなった人の戸籍が残ったままになります。
一応、所在不明の高齢者の生死が不明の場合、市区町村が法務局の許可を得て
戸籍を除籍することができる高齢者消除と言う制度があります。
しかし、その対象は100歳以上となっていて、そのうえすべてのケースで除籍されて
いるわけではないようです。
こうして、身元が分からないまま亡くなったため戸籍では生存し続けるという状態に
なってしまうようです。なかなか対応が難しい問題ですね…。
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