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死亡と戸籍

日本各地で100歳以上の高齢者の所在が分からない状態であったり、
実は何十年も前にすでに亡くなっていたりといったケースが相次いでいます。

そんな状態が分かる前には戸籍上は生存していることになっているため、
年金の受給や高齢者への記念品贈呈などが行われていたということです。

今までどうしてそのような状況が続いていたのでしょうか?
そこで今回は、死亡と戸籍の関係について調べてみました。

戸籍に記載されている人が亡くなったときには、死亡届書という書類を市区町村役場へ
提出しなければなりません。

これは死亡者の戸籍を抹消する届出書類として、

主に死亡者の本籍地
死亡地
届出人の現住所地


の順位で該当する役場へ提出することになります。

提出期限は

届出者が死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは,
その事実を知った日から3か月以内)


に届け出ることが必要となっています

また、届出人となる人の条件や順番は

同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、
土地管理人、公設所の長


となっています。

こうして死亡届書が提出されると、役所で戸籍の削除が行われます。
また、死亡届を受け付けた自治体は、死亡者の最後の住所地(住民票のある自治体)
にも死亡情報を伝え、住民票もほぼ同時期に削除されることになっています。

死亡届書は本人が出せないので(当然の話ですが^^;)、たいていは家族や親族が
出すことになります。(葬儀業者に依頼するケースも)

逆に言えば最近のニュースのように家族が死亡届書を出さないと、戸籍上はいつまでも
生存したままになってしまうようです・・・。

最近ようやく役所のほうも実態調査を始め、実は死亡していたことが発覚したケースも
あり、今後もそういうニュースが増えそうです。

次回は、行方不明者について調べていきます。




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プロフィール

カツマ
関西出身ですが、関西人のノリは 持っていません。
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