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参院選の選挙制度C

7月11日に投票が行われる参院選もいよいよ明日です。
各陣営も選挙運動の最後の追い込みをかけているようです。

そこで今回は、選挙運動にはどんな種類があるのか、どんな活動が
禁止されているかを調べてみました。


選挙に関しては『公職選挙法(公選法)』という法律に定められています。
公選法によって行っていい選挙運動と禁止されている選挙運動が決められています。

ちなみに『選挙運動』『政治活動』とで言葉の使い分けがされていて

『選挙運動』
特定の選挙に、特定の候補者の当選をはかること又は当選させないことを
目的に投票行為を勧めること。

『政治活動』
政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から、選挙運動にわたる行為を
除いたもの。

と言う感じで定義されているようです。


以降、選挙運動について項目ごとに簡単に書いていきます。

(1)選挙運動のできる期間
公示日(告示日)に立候補の届出をしてから投票日の前日までです。

(2)禁止される選挙運動

買収
金品で有権者に投票を依頼したり、または取りまとめを依頼したりする
などの行為は「金権政治」となってしまうの防ぐため禁止されています。
厳しい罰則が定められています。

戸別訪問
特定の候補者に投票してもらうことを目的に、住居や会社、商店などを
戸別に訪問してはいけません。
上記の買収に結びつきやすいとされ、禁止されています。

人気投票の公表
選挙に関する事項を動機として、公職につくべきものを予想する人気投票の
経過や結果を公表することはできません。
投票方法が必ずしも公平とは言えないため、結果による有権者への影響を
防ぐため禁止されています

署名運動
選挙に関して、特定の人に投票するように、又は特定の人に投票しない
ようにすることを目的として、選挙人に対して署名運動をすることは
禁止されています。

飲食物の提供
誰であっても、選挙運動に関して飲食物を提供してはいけません。
ただし、お茶や通常用いられる程度のお茶菓子や果物は除かれています。
また、選挙運動員に渡す一定の数の弁当は提供することができます。

気勢を張る行為
選挙運動のために自動車を連ねたり、隊列を組んで往来するなどの
気勢を張る行為をすることはできません。

連呼行為
演説会場、街頭演説の場所や選挙運動用自動車の上でする場合以外に、
候補者の名前など同じ言葉を短時間に繰り返し呼称することはできません。

特定公務員の選挙運動
特定公務員の選挙運動への参加は禁止されています。

地位を利用した選挙運動
一定の公務員や教育者が地位を利用した選挙運動は禁止されています。


(3)自由に行える選挙運動

個々面接
デパート・電車・バスの中や道路等でたまたま知人に会ったときなどに、
その機会を利用して選挙運動をすることです。

電話による投票依頼
電話により投票を依頼することです。

幕間(まくあい)演説
演劇や映画等の鑑賞のために参集している人々に対して幕間を利用して演説を
行うことや勤務のために集まっている人々に対してその休憩時間中に演説を
行うことです。(公共の建物内で行う場合には禁止されています。)


こうして見てみると、選挙運動には厳しい制限が課せられています。
クリーンな政治を行うためには、当然必要なことなのでしょう。


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プロフィール

カツマ
関西出身ですが、関西人のノリは 持っていません。
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