アフィリエイト広告を利用しています

広告

この広告は30日以上更新がないブログに表示されております。
新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。
posted by fanblog

2015年09月19日

実は国民の義務なんです


(c) .foto project


長らくのご無沙汰でした。

病気をしていたとか、身内に何かがあったとか、ブログに飽きたとか(笑)ではありません。

パソコンの調子が悪くなり修理に出していました。

一応、補償期間内なのでほとんど無料で見てもらえたのでよかったです。

財政状況からいって、まだ買い換えるわけにいかないので(^_^;)・・・安堵した次第です。


そして前の記事ではいきなりのつぶやきで失礼しました。

夜、酔った勢いで更新してしまったのであんな書き方になってしまいました。

実は、私にも若くして自死した身内がいます。

なのでつい感情的に書き連ねてしまいました。

いい年をしてまだまだ人間ができておりません。

スポンサードリンク




ようやくパソコンが戻ってきたので、国勢調査のネットでの回答にギリギリ間に合いました。

明日まで出来るそうですね。

とても簡単であっという間に送信が終わりました。

まだの方は利用してみてはいかがでしょうか?

スマホでも対応しています。

アドレスはhttp://www.e-kokusei.go.jp/ です。

あらかじめお知らせとして渡されているIDとパスワードでログインできます。

受け取っていないとダメですが・・・

未入手の世帯には従来通りに調査員が訪問して紙の調査票が配布されます。


5年に一度の国勢調査。

めんどくさいし、なんでやらなきゃなんないの?って思うでしょうが・・・

これ、日本の法律により定められている国民の義務なのです。

根拠法令は「統計法」の第13条。

で、同法律により報告を拒否する者に対しては罰金も定められています(同61条)

その金額は50万円以下の罰金!

さすがに懲役まではついていませんが、金額だけだと酒気帯び運転と同額です。

ただし、いまだかつて国勢調査を拒否して罰金を払ったというひとに私はお目にかかってはおりません。笑

ま、法律に則って行っている以上は罰則規定も設けなければならないというところでしょうね。


ちなみに国勢調査の年に戸籍の届出をする場合には職業欄への記載が求められます。

出生、婚姻、離婚、死亡、死産・・・いずれの届出書でも必要です。

それはなぜか?

国勢調査は総務省統計局の管轄ですが、実は同じ年に厚生労働省によって「人口動態職業・産業調査」が行われています。

この調査では、「人口動態事象と、職業及び産業との関連を明らかにし、人口及び厚生労働行政施策などの基礎資料を得ることを目的」厚労省ホームページより)としています。

そして、国勢調査の年に同時に行うことでより詳細なデータを得るのが狙いなのだそうです。

私たちが好むと好まざるにかかわらず、お上は常に国民の情勢に目を配り分析を続けています。

全てはお見通しってわけですね、恐ろしいわ・・・。



いつも来てくださってありがとうございます♡

にほんブログ村 ライフスタイルブログ 50代の生き方へ
にほんブログ村

スポンサードリンク


2015年08月29日

マイナンバーの真の目的は?


(c) .foto project


なんだか急に秋が急ぎ足で近づいて来ている感の首都圏です。
数日前からは日中でも長袖を着ています。

このまま本格的に季節が変わっていくのかなー
今年は夏が来るのも早かったですものね。

このままなだれ込むように年末に向かっていくのかと思うと少し気が焦ります。


スポンサードリンク



秋といえば、マイナンバーの開始です(ちょっと強引ですねw)

表面上は10月からの付番となっていますが、実際にはすでに内部では運用が始められています。
(このブログで時々登場する住民課勤務の中村さんの談)

マイナンバーは前にも記事にしました(「マイナンバー あなたには届きますか?」)が、住民票を置いている日本国内の住民全員に付番されます。

これは国籍は関係ありません。
外国人であっても、日本国内で住民登録をしているひとには必ず付番されます。

そもそも日本国内に滞在している外国人のうち・・・
その期間が三ヶ月を超える場合は中長期在留者として日本国内に住所を定めて、住民登録をしなければなりません。
(フーテンの寅さんみたいなのは外国人在留者にはありえませんw)

以前は「外国人登録制度」に従って、中長期滞在の外国人は各都道府県に在留の申請をしていましたが、住民票はありませんでした。

それが2012年7月から新しい在留管理制度に代わり、外国人であっても日本人と同じように住民票を作成することになりました。

やがて導入されるマイナンバーに備えてのことだと私は睨んでいます。

マイナンバーは住所が変わると番号が変わってしまう税番号とは違い、基本的にはひとり一つです。

住民票がある日本人ならば、税金を未納したまま引越しをしても他市町村への照会事務により転居先を辿って行き、新しい住所を突き止め、滞納請求することができます。

しかし住民票を持つ前の外国人の場合は、住所や職場を転々とされてしまうと追いかけ切れませんでした。

それを阻止するために、外国人にも住民票を作り、来るべきマイナンバーを付番して税金をしっかりと徴収してやろうというのが当局の狙いではないかと私は穿っています。

これは外国人だけではなく、国税や地方税を滞納したまま居住地を転々とする日本人にも当てはまります。

今後は、どこに住んでいようと、国内であればマイナンバーを照会するだけで当該者が今どこに住んでいるのかがすぐにわかります。

職場を変わっても、新しい会社にマイナンバーを登録しなければならないので、税務署や役所の税務課では当人の収入状況は筒抜けになります。

高い予算を投じて新しいシステムを導入するだけに見合った見返りは十分あるということでしょう。

誠に恐ろしいです・・・笑。

お上は市民生活の利便性や向上などとおっしゃっていますが、本質は税の徹底徴収だと私は思っています。

ま、極論的ではありますが・・・当たらずしも遠からずではないでしょうか。

マイナンバー。
あなたはどう思われますか?(シンさんこんな感じでどうでしょうかw)



いつも来てくださってありがとうございます♡
にほんブログ村 ライフスタイルブログ 50代の生き方へ
にほんブログ村

スポンサードリンク


2015年08月02日

マイナンバーカード 子供の場合は?

a0027_001432.jpg

本日もお暑うございました。

こんな休日は昼間っから青空の下で冷たく冷やした生ビールをグイーーーーっといきたいものですが・・・

我慢して溜まっている家事を片付けましたあせあせ(飛び散る汗)

主婦業に新夏秋冬はありませぬ。
繰り返し繰り広げられる家事のルーティンワーク・・・

思えば「夏休みだー」などと無邪気に喜んでいた小学生の頃が一番幸せだったのね。

山ほど出ていた宿題は辛かったけど。笑

スポンサードリンク




久しぶりにこのブログのアクセス解析を調べてみました。

検索キーワードには、前回の更新で取り上げた「マイナンバー制度」に関する語句がやはり目立ちます。

私はコメント欄を設けていないので、ここでお返事をしてみようと思います。


今回、多かったのが「子供 マイナンバーカード」というキーワードです。


たぶん、子供でもマイナンバーカードが作れるのか?という疑問による検索であると推察します。


結論から言うと、もちろん作れます

今回のマイナンバー制度によって、まずは「通知カード」によって私たちに番号が知らされます。
(詳しくはこちらの記事を参照ください 「【再掲】ちょっと待った!その住基カードいま必要?

この通知カードは紙製(予定)で、個人番号と氏名、住所、生年月日、性別のみが記載されています。

この時、「個人番号カード」を作るための申請書が一緒に送付されます。

その申請書に必要事項を記入して写真を添えて送り返すと、顔写真入りのICチップが埋め込まれたカードが平成28年1月より順次、交付されます。

この「個人番号カード」の有効期限は20歳以上は10年。
20歳以下は5年です。

つまり、お子さんでもカードは作れますが5年ごとの更新が必要です。

赤ちゃんや幼児はどんどん顔が変わりますからねー

乳幼児に身分証としての個人カードは必要ないでしょうが、10代のお子さんのケースとして考えられるのがコンサートに入場する際ですね。

今、様々なトラブル回避のために、著名なアーティストのライブなどでは住基カード(顔写真つき)の提示を求められる機会が増えているそうです。

それが今後は個人番号カードに代わっていくと思われます(住基カードの交付は個人番号カードと入れ替わりに廃止となります

中学生のお子さんが個人番号カードを取得する場合は、期限が5年であることを念頭に入れておいてくださいね。

特に、14歳の場合は5年後もまだ20歳以下になりますので、次のカードの期限も5年になります。

なので、お誕生日を待ってから作ったほうが、次回のカードは10年更新になるのでオススメです。



とまぁ、こんな感じでお返事の代わりとなったでしょうか(^_^;)

ちなみに顔写真には様々な制約があります。

現行の住民基本台帳カードに準じる形になると思われますので、カラーコンタクトや帽子の着用は不可となるでしょう。

今のうちに写真を用意しておいても、使えないと勿体ないので申請書が届いてから撮るようにしましょう。
(詳しい禁止事項が書かれているはずです)


いつも来てくださってありがとうございます♡
にほんブログ村 ライフスタイルブログ 50代の生き方へ
にほんブログ村

スポンサードリンク


<< 2019年09月 >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
プロフィール
ヒメジョオンさんの画像
ヒメジョオン
職権消除された父の住民票を回復させるまでの記事はカテゴリーアーカイブの「住民票を取り戻すまで」にまとめてあります。悩めるひとが一人でも減りますように!
プロフィール
私のおすすめ
<< 2019年09月 >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
最新記事
カテゴリアーカイブ
×

この広告は30日以上新しい記事の更新がないブログに表示されております。