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2015年07月26日

マイナンバー あなたには届きますか?

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毎日暑いですねー

この夏は熱中症で運ばれる方が多くて予防対策があちこちで叫ばれています。

私も先日父に電話をして、暑い時は我慢せずにクーラーを入れるように言いました。

昔と今では暑さの質が違いますからね。

年寄りはどうしても冷房を避けがちですが、倒れてからでは遅いので口を酸っぱくして諭しています。

皆様もどうかお体大切にしてお過ごしくださいね。

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さて、いよいよマイナンバー制度(社会保障・税番号制度)のスタートまであと二ヶ月少しとなりました。

平成27年10月1日より、まずは日本国内に住民登録をしている住民全員に「マイナンバー」が付番されます。

これは日本人、外国人を問いません。
それぞれの住民登録地へ番号が通知されます。

この番号は現在、運用されている「住民票コード」をある一定の法則で変換させて作ります。

住民票コードは11桁の数字ですが、マイナンバーは12桁の番号になります。


さて、かつての私の父親のように住民登録を職権により消除されてしまったひとはどうなるのでしょうか?


答えはズバリ、付番されません。

ある試算では、日本国民だけでも50万に近い人々が住民票を持たずに生活をしているそうです。

この人たちは、以前の父のように住民サービスを一切受けずに生きています。

理由は様々でしょう。

借金から逃げた結果そうなったひと。
DV夫から逃げたためにそうなった女性。
特殊な事情により、無戸籍で生まれ住民登録をできなかったひとたち。
(これについてはいずれ稿を改めて記事にしてみたいと思います)


原因は十人十色ですが、どのような事情があってもマイナンバーは付番されないのです。

今までは、住民登録を抹消されていても私の父のように免許証などの身分証明書があれば、場合によれば就職も可能でしたし、その職場で社会保険や年金にも入れました。

極端に言えば、行政サービスが受けられなくても差し支えのないパターンもあり得たのです。

しかし、これからはそうはいきません。

あらゆる手続きの際、マイナンバーを提出させられる機会が増えます。

例えば今、働いている職場でもマイナンバーを登録しなければならなくなります。

これを「わかりません」「届いていません」では済まされません。

社会保険や厚生年金や源泉徴収の手続きにもマイナンバー情報は記載されます。

もし正しい住民登録を行っていないことが雇用先に分かってしまったら、ただちに手続きするように指導されるでしょう。

というよりも、履歴書に書いていた住所にそもそも住民票を置いていないことが分かれば、虚偽の申告を行ったことにより解雇される可能性もなきにしもあらずです。

ヤバいですよ。
心当たりの方はどうか今のうちに住民票を回復させる手続きを取りましょう。

方法についてはこちらの記事を参考にしてください→ 「住民票の職権回復について」

また、引越しをしたまま住民票を動かしていないあなた!
すぐに住所異動の手続きを取りましょう。

マイナンバーの付番通知が手元に届きませんよ〜(住民票に記載されている住所にしか送られません)

ちなみにこの場合、引越しを行った日付を二週間以上遡ると過料(罰金)を取られる場合があります。
会社で社会保険に加入している方は日付を遡らずに申請するのがおすすめですw



今のところ、マイナンバーと戸籍は連動しないようです。

これが繋がるようになれば、例えば犯罪歴や破産の有無などもマイナンバーで検索することにより分かるようになるんだろうけど・・・

お上は、まずは納税義務違反者の摘発の方に重きを置いているようです。

そのうち、アドセンスやオークションの登録にもマイナンバーを申請させられるようになるのかなー

そうなるとわずかな収入も雑所得として計上されて税務署に筒抜けになっちゃう・・・

庶民のささやかな楽しみすら課税対象となるのね。
えげつないわぁ(;´Д`)


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職権消除された父の住民票を回復させるまでの記事はカテゴリーアーカイブの「住民票を取り戻すまで」にまとめてあります。悩めるひとが一人でも減りますように!
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