アフィリエイト広告を利用しています

広告

posted by fanblog

2015年02月14日

【再掲】ちょっと待った!その住基カードいま必要?


(c) .foto project


巷では週末のバレンタインデーということで、楽しい予定を立てていらっしゃる方も多いことでしょう。

我が家はといえば・・・いつもと変わらぬ土曜日を過ごしています。

夫は悪化する花粉症のために病院に行っています。

待ち時間3時間だとかΣ(゚д゚lll)

今年は花粉の到来が早いのでしょうかねぇ・・・

スポンサードリンク




さて、今日は以前にアップした記事を再掲します。

フラリと立ち寄ったあるブログで住基カード(住民基本台帳カード)について書かれていました。

ブログ主さんは免許証をお持ちでないので、このたび住基カードを身分証代わりに申請されたということです。

ただ、マイナンバー制度についての説明を役所で受けておられなかったようなので気にかかりました。


来年10月から施行されるマイナンバー制度により国民全員に個人番号が付番されます。

その際に希望者は「個人番号カード」が無料で申請できるようになります。

ただし、その個人番号カードと引き換えに手持ちの住基カードは返却しなければなりません。

以下、そのことについて以前に詳しく説明した記事です。
(「ちょっと待った!その住基カードいま必要?」)


✄--------------- キ リ ト リ ---------------✄


さて、今日は先週お会いした中村さん(仮名・役所の住民課勤務)にお聞きした情報を。


みなさん、2015年の秋から導入される「マイナンバー制度」についてはご存知でしょうか?

正確には「社会保障・税番号制度」と呼ばれるものです。
詳しくは内閣官房庁のこちらのホームページに丸投げしますが

要は、お上(国)が個人の税や社会保障の情報をより早く確実に把握するためのシステムです。

上記のホームページによると
「マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤」
とありますが、一番目の項目が最大目的であることは間違いありません。

ぶっちゃけていうと、
今まで取りっぱぐれていたであろう税収を確実に徴収する!

これに尽きるんじゃないでしょうかあせあせ(飛び散る汗)
(でないと多額な予算をかけてまで施行しませんよね)


というのが前置きで、以下が中村さんに聞いたお話。

マイナンバーは、来年10月以降に市区町村から住民票の住所に送られる「通知カード」で私たちに通知される予定だそうです。

その「通知カード」というものは新たに付番される個人番号が記載された紙のカードなのですが、
もし希望すればICチップのついた「個人番号カード」というものと引き換えすることができます。
(2016年1月以降より申請者に対して順次発行する予定)


この「個人番号カード」には氏名、住所、生年月日、性別と顔写真、裏面にはマイナンバーが記載される予定です。

はい、まさに現在発行されている「住民基本台帳カード」と同じ機能なのです。

もちろんe-Tax等の電子申請等が行える電子証明書も標準搭載されます。
しかも印鑑登録証としても利用できるようになるみたいです。

まさに行政における オールインワンカード といえる万能カードになりそう。


で、ここからが大切なお知らせです。

現行の「住民基本台帳カード(住基カード)」は2016年1月で交付廃止になります。
もちろんそれまでに発行された住基カードについては各々の有効期間中は使えます。

が、個人番号カードの発行を希望した場合は、手持ちの住基カードに返納義務が生じます


つまり今から住基カードを作ったとしても、場合によっては1年ちょっとで使えなくなります。

住基カードの発行には写真代と500円の自己負担がかかります。
個人番号カードの発行は、もしかしたら無料で行われるかもしれないそうです
(いわゆる税金負担ってやつですね)


中村さんいわく、急がないのなら住基カードは今作らないほうがいい・・・とのこと。
絶対に個人番号カードのほうが汎用性も高いし作りたくなるはずだから、ということです。


ちなみに、マイナンバーは住民票がないひとには付番されません。
2015年10月(予定)現在、海外在住の場合は帰国して転入の手続をした際に発行されます。

・・・・・・うちの父も貰えないところだったわ。笑


✄--------------- キ リ ト リ ---------------✄


以上が再掲記事になります。

補足すると、この「個人番号カード(マイナンバーカード)」にはe-taxの機能も装備されています。

28年度の確定申告では、今お使いの「公的個人認証サービスの電子証明書」ではなくマイナンバーカードによる手続きが必要となります。

つまり、住基カードによる電子証明システムも今年の確定申告限りで使えなくなるのです(システムの進捗状況によっては並行する可能性はあるとは思いますが)

もし今年の確定申告のためにわざわざ住基カードを作ろうとしている方がいるならば、今年は手書きにして来年のマイナンバーカードまで待てば?とアドバイスしたいと思います。


だって手数料が1000円ですよ?(住基カード+電子証明の場合)

それが来年にはタダ!
めっちゃお得ですやん〜w


最後に補足ですが、住基カードによる市外へのお引越しで窓口手続きが1回で済む・・・ためには条件があります。

郵送での転出届を現在お住まいの市区町村に提出した場合のみです。

なーんもせずにお引越し先の役所に行ってもデータは移されていませんので気をつけて。

必ず転出のための手続きはしてくださいね。

またその際にお引越し予定日を記入しますが、その日から14日間以内に転入の手続きを済ませてください。

期間を過ぎてしまうと住基カードが失効してしまいます。

せっかく作った住基カードです。
再交付にならないようにご用心くださいませ〜


なお、郵送による転出の手続きは住基カードを持っていない方でも行えます。

その場合も窓口での手続きは一度で済むわけですから、別に住基カードを持つメリットというほどでもないですね。

逆に過去においては3月4月の繁忙期に全国からのアクセスが集中してサーバーがダウンしてデータが届かず、転入の手続きが出来ずに窓口が混乱したなどという事態も起きています。

住基カードを使った転入転出手続きのデメリットについても窓口では説明してもらいたいものです
(ま、そんなこと言ったらみんなやめちゃうので出来るわけないけどねw)


↓果たしてこのような記事に需要はあるのか?笑 クリックの数で教えてくださーい ↓
にほんブログ村 ライフスタイルブログ 50代の生き方へ
にほんブログ村

スポンサードリンク


<< 2019年09月 >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
プロフィール
ヒメジョオンさんの画像
ヒメジョオン
職権消除された父の住民票を回復させるまでの記事はカテゴリーアーカイブの「住民票を取り戻すまで」にまとめてあります。悩めるひとが一人でも減りますように!
プロフィール
私のおすすめ
<< 2019年09月 >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
最新記事
カテゴリアーカイブ
×

この広告は30日以上新しい記事の更新がないブログに表示されております。