2014年12月12日
切りたくても切れない関係
風邪がさらに悪化しておりますヒメジョオンです。
病院の薬が効かない・・・
明日で飲みきるんだけどどうすればいいのでしょう。
咳が止まらないので今日はお休みを貰いました。
狭い事務所・・・先生に風邪を移してしまったら大変です
懐的には痛いですが・・・クラウドで小遣い稼ぎしようと思います(寝てろって?)
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時々ですが、このブログのアクセス解析を見ています。
興味深いのが検索キーワードです。
前にも書いたように思いますが、相変わらず多いのが
「親が年金貰えない」
「親選べるなら選びたかった」
「住民票のない親」
・・・など身につまされる言葉が並びます(涙)
なかには
「マルチで親が借金を繰り返す」
なんてのもありました。
心中お察し致します・・・頑張りましょうね(涙)
で、昨日の検索キーワードのひとつに「離縁」というものがありました。
せっかくなので、それについて書いてみたいと思います。
一般的に「離縁」と聞くとイメージでは嫁が婚家を追い出されて…の前時代的な光景が浮かびます。
しかし法律用語で表すところの「離縁」は養子縁組をした親子関係の解消を示します。
例えば連れ子のいる女性が再婚する場合。
夫と婚姻届を出すだけでは、新しい夫とこどもの親子関係は成立しません。
戸籍は別々ですし、住民票上も「妻の子」という続柄になります。
この二人を親子とする場合に必要なのが「養子縁組届」です。
これを出すことによって、再婚した妻の子供が夫にとって「養子=子」になります。
戸籍はどうなるのか?
もちろん夫が筆頭者である戸籍に子供が入ります。
しかし、子の記載欄には実の父親の名前も記録されています。
そう、実の親の名前は永遠に戸籍からは消えないのです。
一度、実親として記載された名前はずーっと載り続けます。
誰かの養子になっても、戸籍上の「父」「母」の名は残ります。
残念ながら実の親とは離縁できないのです。
民法が認めていないので不可能なのです。
いったん、その親の子としてこの世に生を受けた以上、親子関係は続くのです。
いま、「毒親」という言葉が流行っていますよね。
どんなに毒親であっても、実の親子である以上は戸籍から名前を消すことはできません。涙
ならばせめて、別の方面から訴えて実生活に支障をきたさないようにしたい。
そう願って実の親をストーカー規制法で遠ざけるこどもさんもいるということです。
(参考記事 「毒親を訴える」)
話がそれました。
上の例えの続きです。
さて再婚して、妻の連れ子を養子縁組した夫婦ですが、いろいろあって離婚することになりました。
この場合、夫と妻は離婚届で他人になるのですが、このままでは夫とこどもは戸籍上はまだ親子のままなのです。
(夫が筆頭者=戸籍の一番上にいるひと、の場合です)
元妻だけがその戸籍から抜けて、筆頭者である元夫の戸籍に血の繋がらない養子である元妻のこどもは残ったままです。
なので、たいていの場合はこどもをその戸籍から抜いて母親と同じ戸籍に戻します。
この手続のために必要なのが「離縁届」なのです。
つまり、養子縁組によって成立した親子を再び他人に戻すのが「離縁届」というわけです。
なお、養子縁組には上記のような「普通養子縁組」と「特別養子縁組」があります。
「特別養子縁組」とは児童福祉上における養子縁組制度で、年齢も6歳未満と制限されています。
養い親と子との関係は実親よりも優位とされますので、縁組が成立した時点で実の親との親子関係は終了します。
戸籍にも実の親の名前は記載されません。
そして特別養子縁組の場合は原則、養親と養子は離縁ができません。
実の親子になるんですものね、当然です。
ま、要は
夫婦は届けで他人になれるが親子は一生親子のまま
ということです。
お互い覚悟をもって付き合っていきたいものです・・・苦笑
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明日で飲みきるんだけどどうすればいいのでしょう。
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なんてのもありました。
心中お察し致します・・・頑張りましょうね(涙)
で、昨日の検索キーワードのひとつに「離縁」というものがありました。
せっかくなので、それについて書いてみたいと思います。
一般的に「離縁」と聞くとイメージでは嫁が婚家を追い出されて…の前時代的な光景が浮かびます。
しかし法律用語で表すところの「離縁」は養子縁組をした親子関係の解消を示します。
例えば連れ子のいる女性が再婚する場合。
夫と婚姻届を出すだけでは、新しい夫とこどもの親子関係は成立しません。
戸籍は別々ですし、住民票上も「妻の子」という続柄になります。
この二人を親子とする場合に必要なのが「養子縁組届」です。
これを出すことによって、再婚した妻の子供が夫にとって「養子=子」になります。
戸籍はどうなるのか?
もちろん夫が筆頭者である戸籍に子供が入ります。
しかし、子の記載欄には実の父親の名前も記録されています。
そう、実の親の名前は永遠に戸籍からは消えないのです。
一度、実親として記載された名前はずーっと載り続けます。
誰かの養子になっても、戸籍上の「父」「母」の名は残ります。
残念ながら実の親とは離縁できないのです。
民法が認めていないので不可能なのです。
いったん、その親の子としてこの世に生を受けた以上、親子関係は続くのです。
いま、「毒親」という言葉が流行っていますよね。
どんなに毒親であっても、実の親子である以上は戸籍から名前を消すことはできません。涙
ならばせめて、別の方面から訴えて実生活に支障をきたさないようにしたい。
そう願って実の親をストーカー規制法で遠ざけるこどもさんもいるということです。
(参考記事 「毒親を訴える」)
話がそれました。
上の例えの続きです。
さて再婚して、妻の連れ子を養子縁組した夫婦ですが、いろいろあって離婚することになりました。
この場合、夫と妻は離婚届で他人になるのですが、このままでは夫とこどもは戸籍上はまだ親子のままなのです。
(夫が筆頭者=戸籍の一番上にいるひと、の場合です)
元妻だけがその戸籍から抜けて、筆頭者である元夫の戸籍に血の繋がらない養子である元妻のこどもは残ったままです。
なので、たいていの場合はこどもをその戸籍から抜いて母親と同じ戸籍に戻します。
この手続のために必要なのが「離縁届」なのです。
つまり、養子縁組によって成立した親子を再び他人に戻すのが「離縁届」というわけです。
なお、養子縁組には上記のような「普通養子縁組」と「特別養子縁組」があります。
「特別養子縁組」とは児童福祉上における養子縁組制度で、年齢も6歳未満と制限されています。
養い親と子との関係は実親よりも優位とされますので、縁組が成立した時点で実の親との親子関係は終了します。
戸籍にも実の親の名前は記載されません。
そして特別養子縁組の場合は原則、養親と養子は離縁ができません。
実の親子になるんですものね、当然です。
ま、要は
夫婦は届けで他人になれるが親子は一生親子のまま
ということです。
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