2008年04月13日
転職、退職前にかんがえて
転職、退職前にかんがえて!!
ちゃんと資格があるのに、知っている、しらない、申請するしないで何百万(1年の年収分)も損する。保険払っているのだから知っておきましょう。
傷病手当金の申請方法
やむなく就労が出来ない状態になり、 退職をお考えの場合、 退職してからの生活もあるので、傷病手当金の手続きがお済みになってから 退職をされる事をお勧め致します。
退職し被保険者の資格喪失後も 任意継続か国保に加入していれば、
通算1年半は受給されます。
病気・ケガで退職せざるを得ない場合、 出来るだけ有利な条件で退職することが重要です。
折角長い間、 健康保険料、 雇用保険料を払ってきたのですから。
<傷病手当金手続き>
1. 療養のため労務に服することが出来ないこと。
2. 労務不能の日が継続して3日間あること。(年次有給休暇を利用した休業でも構いません)
3. 労務不能により報酬の支払がないこと。
4. 健康保険の被保険者(任意継続被保険者を含む)であること。
この条件を満たした場合、
病院で就労不能の診断書を書いてもらい、会社に提出します。
次に社会保険事務所で傷病手当記入用紙をもらいます。
本人記入欄と医者記入欄があるので、 病院で記入してもらって、 会社に提出します。
会社から社会保険事務所へ提出されます。
提出されて3週間後位に口座に振り込まれます。
会社に在籍中はこれの繰り返しとなります。
退職した場合、 自分で社会保険事務所の方へ提出する事になります。
任意継続か国保への加入をお忘れなく済ませて下さい。
「支給金額」
労務不能1日につき、標準報酬日額の6割(月給日額の約6割)が支給されます。
※平成19年4月以降は、労務不能1日につき、標準報酬日額の3分の2が
支給されます。
傷病手当解説ホームページ
http://www.haken-kenpo.com/guide/case08.html
ちゃんと資格があるのに、知っている、しらない、申請するしないで何百万(1年の年収分)も損する。保険払っているのだから知っておきましょう。
傷病手当金の申請方法
やむなく就労が出来ない状態になり、 退職をお考えの場合、 退職してからの生活もあるので、傷病手当金の手続きがお済みになってから 退職をされる事をお勧め致します。
退職し被保険者の資格喪失後も 任意継続か国保に加入していれば、
通算1年半は受給されます。
病気・ケガで退職せざるを得ない場合、 出来るだけ有利な条件で退職することが重要です。
折角長い間、 健康保険料、 雇用保険料を払ってきたのですから。
<傷病手当金手続き>
1. 療養のため労務に服することが出来ないこと。
2. 労務不能の日が継続して3日間あること。(年次有給休暇を利用した休業でも構いません)
3. 労務不能により報酬の支払がないこと。
4. 健康保険の被保険者(任意継続被保険者を含む)であること。
この条件を満たした場合、
病院で就労不能の診断書を書いてもらい、会社に提出します。
次に社会保険事務所で傷病手当記入用紙をもらいます。
本人記入欄と医者記入欄があるので、 病院で記入してもらって、 会社に提出します。
会社から社会保険事務所へ提出されます。
提出されて3週間後位に口座に振り込まれます。
会社に在籍中はこれの繰り返しとなります。
退職した場合、 自分で社会保険事務所の方へ提出する事になります。
任意継続か国保への加入をお忘れなく済ませて下さい。
「支給金額」
労務不能1日につき、標準報酬日額の6割(月給日額の約6割)が支給されます。
※平成19年4月以降は、労務不能1日につき、標準報酬日額の3分の2が
支給されます。
傷病手当解説ホームページ
http://www.haken-kenpo.com/guide/case08.html


