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2021年03月10日

生命保険控除について

生命保険控除について整理しておく。生命保険控除という名前だが、個人年金も含んでいるので勘違いしないように。

この生命保険控除だが、昔は旧制度だけだったのに、誰の都合で作ったのかよくわからないが新制というものが作られ、多くの人が混在して契約しているため、覚えなければならないことが2倍になった。

<旧制度>
旧制度の保険・年金の場合、所得税の控除は

生命・医療保険系で上限5万(住民税35,000円)
年金系で上限5万(住民税35,000円)

所得税の上限は合計で10万、住民税は7万


<新制度>※3つに分かれる
新制度の保険・年金の場合、所得税の控除は

生命保険系で上限4万(住民税28,000円)
医療保険系で上限4万(住民税28,000円)
年金系で上限4万(住民税28,000円)

所得税の上限は合計で12万、住民税は7万(28000×3=84000円ではないので注意)
ここでのポイントは、住民税はなぜか上限7万円のままであるため、新制度の保険にはいることにより所得税のように上限アップしたりしないという点だ。非常にややこしく誤解を生みそうなルールだが、こういうルールなので仕方がない。

<新旧両方持っている場合>
新旧両方に入っている場合は、以下の3つから選択できる。

@旧契約のみで申告
A新契約のみで申告
B旧契約と新契約の合計額で申告(ただし、上限は新契約の上限:所得税4万円・住民税2.8万円)


所得控除できる控除額の計算式は以下の通りだが、ざっくり把握するなら約半分ちょいは控除できると思っていればよい。


<旧制度>
◆所得税(旧制度)
年間の払込保険料  控除額
25,000円以下       払込保険料の金額
25,000円超 50,000円以下 払込保険料×1/2+12,500円
50,000円超 100,000円以下 払込保険料×1/4+25,000円
100,000円超       一律50,000円

◆住民税(旧制度)
年間の払込保険料  控除額
15,000円以下       払込保険料の金額
15,000円超 40,000円以下 払込保険料×1/2+7,500円
40,000円超 70,000円以下 払込保険料×1/4+17,500円
70,000円超       一律35,000円


<新制度>
◆所得税(新制度)
年間の払込保険料  控除額
20,000円以下       払込保険料の金額
20,000円超 40,000円以下 払込保険料×1/2+10,000円
40,000円超 80,000円以下 払込保険料×1/4+20,000円
80,000円超       一律40,000円

◆住民税(新制度)
年間の払込保険料   控除額
12,000円以下       払込保険料などの金額
12,000円超 32,000円以下 払込保険料など×1/2+6,000円
32,000円超 56,000円以下 払込保険料など×1/4+14,000円
56,000円超       一律28,000円

である。
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posted by chopin98 at 00:00 | Comment(0) | TrackBack(0) | 投資・株
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