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女優・酒井法子容疑者の逮捕から一週間

こんにちは。

女優・酒井法子容疑者が逮捕されてから一週間が過ぎようとしています。

時間が経てば経つほど、夫の高相祐一容疑者との供述の食い違いが目立ってきて、酒井容疑者から「何としても刑務所に入るのを免れたい」という思惑が伝わってくるような印象を受けます。

酒井容疑者に関するニュース記事
http://backnumber.dailynews.yahoo.co.jp/?e=noriko_sakai

世間では、「起訴するべき」との声が大勢を占めています。

一方で、「不起訴もありうる」といった声も聞かれます。

一般論としては、酒井容疑者にしかるべき刑罰が下るべきだと思います。

ただ、有名人だからという理由で一般の方と違う扱いになるというのも不公平な気がします(一般人が起訴されないケースなら酒井容疑者も起訴されないのが妥当でしょう)。

そうすると、不起訴になった場合「逃げ得なのではないか」「酒井容疑者と同じようなことをする人間が出てくるのではないか」という声が上がってくるのは必至でしょう。

私は、逆に逃げ損なのではないかと考えています。

確かに、不起訴になった場合、今までの流れから、酒井容疑者は「してやったり」と考えるかもしれません。
国家権力の追及の手すら逃れるのですから。

しかし、国家権力の追及を逃れたとして、覚せい剤の誘惑から逃れきることはできるのでしょうか。

また、「逃げ得」に転んだとして、私たち一般人は、いかにして酒井容疑者が更生したと判断できるのでしょうか。

思うに、尿検査で陽性反応が出ていれば(行方が分からなかった期間を「解毒」の期間と考えた場合)、刑に服することによって、罪を償い、かつ、覚せい剤の誘惑から距離を置くことができるはずです。

酒井容疑者にとって、刑罰を受けずして一般社会に身を置くことは、刑罰を受ける以上に苦しいことになるかもしれません。下手をすると、再び覚せい剤に手を出して心身ともにボロボロになるかもしれません。

それでも、容疑者本人が選んだ道であれば、致し方ないでしょう。

仮に同じようなことをする人が現れるとしても、身近にいる人に啓発するくらいしか手の打ちようはないのではないでしょうか。

麻薬や覚せい剤には決して手を出さないようにしましょう。





タスマンアオツラカツオドリ

こんにちは。

ニュースのサイトに興味深い記事があったので、それについて書きたいと思います。

参照URL
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20090812-00000000-natiogeo-int

記事によると、絶滅したはずのタスマンアオツラカツオドリという鳥が別の名前で生息していたとのことです。

このことを調べる際に動物学者や古生物学者等の知識が結集されたとのことですが、ここ数十年こういった研究者同士にほとんど相互の連絡がなかったというのも驚きです。

大きな発見のヒントというものは、意外なところに眠っていることが多いのかもしれません。

芸能界に広がる薬物汚染なども重要ですが、こういったニュースがもっと積極的に報道されるべきではないでしょうか。





エコポイント制度はエコなのか

こんにちは。

今日は通常の日記(というか雑記)も書いてみたいと思います。

皆さんは、エコポイント制度というものがあるのをご存じのことと思います。

私もニュースで何となく聞いた程度で知っていたのですが、行政書士試験を合格しておきながら書籍の知識ばかりを追うのもどうかと思い、少し調べてみました。

詳しくは、こちらのページをご参照ください。

http://eco-points.jp/EP/index.html


とはいえ、一般の方が関心を持たれるポイントが分かりにくいところに散らばっているので(役人の方はご自身がわかっていらっしゃるのでいいかもしれませんが、一般人にも分かりやすく説明しようという視点が不足しているように思えます)、私が気になったところを中心に述べていきます。

行政書士試験 受験参考書の紹介

こんにちは。

今日は一日中いい天気でした。
他の地域では台風の影響がものすごいことになっているとニュースで知りました。

災害はいつやってくるかわからないので、備えはしておいた方がいいと思います。

さて、本題ですが、私が行政書士試験の際に使っていた参考書を紹介していきたいと思います。

私が使っていたのは、

浜野 秀雄著 『まる覚え行政書士 2009年版 うかるぞ行政書士シリーズ

(2009年3月、週刊住宅新聞社)

というテキストです。もちろん、私は当時の年度の分を使っていました。

コンパクトにできており、どちらかというと、直前期向けといった気がします。
実際に、憲法・行政法の過去問である程度正解を出せるようになってから読み返すことが多かったように覚えています。

試験の戦略にも多少かかわってきますが、憲法・行政法はなるべくミスを少なくしていきたいものです。
ちなみに、基礎法学は他の法律科目を学んでいるうちに少しずつ身に付いてくるタイプの科目なので勉強の順番としては後回しでも大丈夫かと思います。

民法・商法・会社法についてはまた後ほど。







はじめまして

はじめまして。ヒロという者です。

平成19年度の行政書士試験に合格したのち、現在司法書士試験・社会保険労務士試験に挑んでいます。

ここでは、行政書士試験についての記事を中心に書いていきます。

不定期ながら、受験当時使っていた参考書や問題集を紹介したり、民法・会社法(司法書士試験の科目でもあります)についての記事を書いたりしていきます。

これから受験される方の参考になれば幸いです。





   
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