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2019年02月17日

節税保険販売停止。ついに金融庁・国税庁動きました!

思ったより、早かったですが、金融庁・国税庁が動きましたね。
どちらかと言うと国税庁主導ですが、

生保、「節税保険」販売停止 国税が課税見直し方針:日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO41221200T10C19A2MM8000/

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190214-00000062-mai-bus_all

そもそも、掛け捨ての保険で、解約返戻金がある事自体が、本来おかしな事なのです。

掛け捨て保険で解約返戻金が生じる仕組みは次のようなものです。

年齢によって、死亡率は上がっていく。よって、本来的には保険料(掛け金)が年々上がっていくのが、通常考えられる保険の設計方法である。
それを、期間中一定ではないと日本人は嫌がる!
などの理由を付けて、一定の掛け金にすると、
初期は掛け金を払い過ぎているから、預かりすぎた分の解約返戻金が生じることになる。

しかしながら、その払い過ぎの部分は本来的には前払保険料であり、資産計上すべき性質のものなんですよね。

保険会社は、掛け金を一定にして、かつ、死亡保険金を年々増やして行く逓増定期保険を開発した。
これは、初期に多額の払い過ぎ保険料を生じさせて解約返戻金が高くなる仕組み。

これを完全に封じるには、次の2つの方法が考えられる。

@保険料を期間中一定にせず、掛け金を逓増させて行くことにより、初期の払い過ぎ保険料を無くし、解約返戻金を生じさせなくする。
つまり、死亡保険金が逓増するのではなく、保険料逓増させるという本来的に利にかなった設計を求める。

A保険料を期間中一定のままにするならば、初期の払い過ぎ保険料は前払保険料として資産計上させる。つまりは、解約返戻金相当額と資産計上額を一致させるようにさせる。


今回、金融庁と国税庁がここまで踏み込むかどうかは分かりませんが、
損金計上しているのに解約返戻金があるというのは本来的にはおかしな話なのです。
Aに近づく何らかの措置が行われると予測されています。


今回、販売停止になるのは全額損金計上保険のみならず、半額損金や4分の1損金の保険もです。

そして、保険会社が自ら販売停止をするということは、改定が遡及適用される可能性を感じたからだと思われます。

数年前に、全額損金の逓増定期保険が半額損金に変えられた時には、遡及適用はなく、改訂後新たに加入するものだけに半額損金が適用されました。
ですので、その時業界は、今のうちだー!と駆け込み需要に沸きました。

一方、15年ほど前に長期傷害保険が全額損金から4分の1損金に変えられた時には、遡及適用されました。
流石に、過去に払ったものは全額損金ですが、既に加入している保険契約までその年分以降は4分の1損金にされました。
こうなると、加入者は保険会社に話が違う!
と大揉めに揉めました。

今回、駆け込み需要を取りに行かない保険会社の姿勢からは、遡及適用が予測されますね。


さらに、4社に続いて大同も。
さらに、まだ未確認ですが全社が追随する姿勢のようです。

3月決算に向けて、駆け込み需要やったら、遡及適用するぞ!
と脅された可能性がありますね。

「節税保険」、販売自粛広がる 国税庁・金融庁が問題視
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190215-00000096-asahi-bus_all

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杉山 裕哉
posted by CCHD2017 at 02:33| Comment(0) | TrackBack(0) | 節税
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