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posted by fanblog

2017年12月23日

消耗品を有効に使った合法的な節税

租税法律主義。

租税は、国家や地方公共団体が国民の財産を奪う性質のものである。
だから、租税は法律に基づき厳格に行わなければならない。

皆さん割りと勘違いしているのですが、
法律を守って課税しなければならないのは、国の方なんですよ。

法律に基づかない課税は、憲法違反になるんです。

大事なのは、
租税法律主義に基づいた理論武装。

最近の国税は、裁判で負けそうなことはしてこない。

有名な武富士裁判の最高裁判決です。

「租税回避を企んだものであっても、それが法律に反しない限り、法治国家としては法律に基づかない課税は許されない!
課税したければ、税法を改定してやれば良い。
その際にも、その改定した税法を、改定前の案件に適用することは許されない。」
という旨が述べられています。

この判決は、国税にとって非常に重いものなのです。



ドコモ裁判の最高裁判決です。
少額減価償却資産(いわゆる消耗品)の認定単位については、
最高裁により、判例(確定判決)となりました。

総額108億円の支払いが、1つが10万円未満であり、単体で機能するものであれば、
全額消耗品費として損金計上して宜しい!

が最高裁判決なのですよ。

〜NTTドコモ事件・納税者勝訴の最高裁判決〜
↓↓↓↓↓
https://www.mjs.co.jp/Portals/0/data/seminar/kenkyukai/misc/pdf/08091901.pdf

当社は、損益通算・消耗品費の完璧な計上の仕方を利用した、法人又は個人(サラリーマンでも可)の節税商品として、
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posted by CCHD2017 at 13:32| Comment(0) | TrackBack(0) | 節税
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