アフィリエイト広告を利用しています

広告

posted by fanblog

2015年06月19日

私が学んだ、在宅ワークの確定申告!「家内労働者等の必要経費の特例」を知らないと損する!

確定申告

ようこそ♡猫好き主婦です。

ひょんなことから、今年出した在宅ワークの確定申告が間違えていることを知り・・・
本日税務署に行ってきました!!

知らないことばっかぁ〜。勉強になりました。



先日、市役所から住民税を払え!と、通知書が届きました!!

「はっ?!何これ??今までこんなんなかったんに・・・何で??」

まさか!!
実は、去年の私の在宅ワークの所得金額が多かったため、税法上の扶養外れることになったんです。。。

それだっ!!

ガーーーーーーーーーーン!!!!

しっかし、高くね??

何で頑張って儲けたんに、住民税にこんないっぱい払わんなんの??と思い・・・決めました!!
不服申し立てするって!

旦那ちゃん:「そんなの決まっていることだし電話して訴えても無駄だと思うよ!」

私:「そんなの言ってみないとわからないじゃん!絶対不服申し立てする!」

そして、後日市役所に電話しました!!

私:「今年出した確定申告の所得金額から住民税がきてると思うんですが、ちょっと高くないですか??」

ごにょごにょごにょ・・・。
この後、一生懸命話す私。。。

そして、市役所の職員の方が気付いたんです!!

市役所の方:「家内労働者等の必要経費の特例を使えば必要経費として65万円引くことが出来て、所得が減るから・・・そうすれば住民税も減額されると思います。」

へ??
何それ??なになに??
か・・・かない・・・何??


私なりにまとめてみました。


在宅ワークの所得とは?

最近主婦の方で多くの人が利用している在宅ワーク。
いろいろありますよね。

ちなみに私は、とある会社が運営しているファッションサイトのメンテナンス作業をしています。

毎月いただけるお金は、会社によって報酬なのか?給与なのか?異なります。

殆どが委託されて自宅でやる感じだと思うので、給与ではなく・・・報酬なのではないでしょうか。

ちゃんとした会社であれば、毎月の報酬明細や源泉徴収票を出してくれるはず!
それに、報酬とか書いてあるはずです。

私の場合、業務請負なので、給与所得ではなく・・・事業所得にあたります。

在宅ワークにかかる所得税について

毎月在宅ワークをしている会社から報酬の明細が届くと思います。

勿論!在宅ワークにも所得税がかかるので、引かれていると思います。

私が毎月もらっている報酬明細書にも書いてあります。
毎月、報酬の10.21%引かれています。その引かれた金額が収入として銀行に振り込まれます。

私の場合、1年を通して・・・引かれている所得税が多かったため、確定申告をすることによって税金がいくらか戻ってきました。

例えば、1年を通して、収入が38万以下であれば・・・全額所得税が戻ってきます。
※在宅ワーク以外の収入が全くないこと!

また、収入が103万以下でも所得税が全額戻ってくるんです!

今回何?と思った「家内労働者等の必要経費の特例」。これが適用されるんです。

どゆこと??
後でお話しますね♡

家内労働者等の必要経費の特例について

在宅ワークで報酬をもらっている方は、確定申告をするときに経費として収入から引くことが出来るんです!!

私の場合、家で行うパソコンを使った作業!ということで、電気代と通信費(インターネット代)を経費としておとしています。
※全額ではありません。作業した時間をだいたい計算してパーセンテージで経費を出しています。

その他、文具(ボールペン・メモ帳など)やパソコンを購入したらパソコンも経費でおとせると思います。
プリンターを買えば、プリンターも・・・。


ここで、私が何?と、思った、「家内労働者等の必要経費の特例」を説明しましょう!

在宅ワークにおいて、かかった経費が65万円未満だった場合、特例として経費が65万円かかった!ということにでき・・・経費として65万円引くことができる特例なんです。

※詳しくはこちら>>>https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm


ここで、先ほど述べた、収入が103万以下でも所得税が全額戻ってくるんです!
という意味がわかると思います。

例えば、収入が103万だったら・・・
103万(収入)−65万(経費)=38万円

ほらっ!!
38万円以下になり・・・所得税がかからなくなるんです。

家内特例を使わなかった私の失敗例

去年の私の在宅ワークの年間収入は、余裕で103万円超えていました・・・(あちゃー)。

ということで・・・旦那ちゃんの扶養(税法上)から外れることになったんです。

扶養手当がつかなくなった・・・。
その代わり、在宅ワークの確定申告をすれば・・・多く払った所得税がいくらか戻ってくるのでいいや!と、思っていました。


私は、「家内労働者等の必要経費の特例」の存在を知らず・・・
かかった経費、約10万を引いた金額を所得にしてしまったんです。

例えば、120万の収入だった場合、120万(収入)−10万(経費)=110万円
これを、所得として確定申告してしまったんです。

「家内労働者等の必要経費の特例」の申請をすれば・・・120万(収入)−65万(経費)=55万円
これが所得となるんです。

こんだけ違えば、戻ってくる所得税の金額も変わります!もっと戻ってきます!

そして、住民税も減額されるはず!!

更正の請求について

間違って確定申告してしまった!!
どうする??

大丈夫です!!

税務署で訂正することが出来ます!!
「更正の請求」が出来ます!!

※詳しくはこちら>>>https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/01.htm

これは、直接税務署に行った方がいいです!!

そもそも「家内労働者等の必要経費の特例」が申請できるかどうか?税務署の人に聞かなければいけません。

私の場合、最初申請できないと言われたんですが・・・また!ごにょごにょ言ったら、ちょっと待ってくださいと言われ・・・結局、最終的に申請できます!と言われました。
ホント適当。。。

そして、「更正の請求」の書類を職員の人がパソコン使ってちゃちゃっと作ってくれました。

まとめ

結果・・・
約2万7千円の税金がさらに戻ってくることになりました!!

ただし・・・
確定するのに3ヶ月ほどかかるとのこと。。。

そっから市役所に訂正の内容がいき・・・住民税も減額されるんだと思います。

今日、市役所に電話したら・・・とりあえず今きている金額は、納期内に払ってください!と、言われました。

税務署から訂正の内容が市役所に届き次第、還付金として差額を支払います!とのこと。

とほほ・・・。
結局、あの、たっけぇ〜住民税・・・まずは払わんといけんのか・・・。

どっちにしろ、還付金が入るのは3〜4ヵ月後。。。

来年はちゃんと、確定申告の際に「家内労働者等の必要経費の特例」も一緒に申請します!!


最後に・・・もう一度・・・
在宅ワークで報酬をもらっている方は、電気代などの経費を落とすことが出来ます!

その経費が年間で65万円未満だった場合、年間65万円経費がかかったことにできる「家内労働者等の必要経費の特例」という特例を受けることができます。

※申請書はこちら>>>https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/09.pdf

これを使わないと損します!!



長々と読んでいただき、ありがとうございます。

タメになりましたでしょうか??
確定申告なんて、関係ない!!と思った方も・・・もしへぇ〜!と少しでも思ったならば・・・
ポシッ!っとクリックお願いします。ブログランキングに参加しています。

↓ ↓ ↓ ↓ご協力お願いします。

にほんブログ村 美容ブログ コスメレビューへ
にほんブログ村









posted by catmonitorlife at 14:10 | Comment(0) | 日常ブログ
この記事へのコメント
コメントを書く

お名前:

メールアドレス:


ホームページアドレス:

コメント:

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。





プロフィール
さんの画像

はじめまして。
三毛猫ネネちゃん♡黒猫トラくんの2匹の猫と幸せに暮らしている主婦です。あっ!旦那ちゃんも(笑)。
最近モニター生活にハマっています。そんな主婦のモニター商品を紹介していきます。
プロフィール
ファン
最新記事
カテゴリアーカイブ
<< 2020年01月 >>
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
検索
写真ギャラリー
おすすめコスメ

いろんなコスメを試した結果、気に入って愛用している化粧品を紹介します。

化粧下地・ファンデーション・日焼け止めをこれ1本で!
さらに美容成分配合の米肌CCクリーム。
↓↓↓↓


化粧で隠せないシミがエトヴォスのパウダーを使えば、一瞬で目立たなくなります!
自然な仕上がりでカバー力の高いミネラルファンデーション。
↓↓↓↓


今気になっているファンデーション
↓↓↓↓
×

この広告は30日以上新しい記事の更新がないブログに表示されております。