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2017年05月30日

職業訓練受講指示書

失業保険を貰いながら職業訓練校に通うには
職業訓練受講指示書を公共職業安定所長に発行してもらわなければなりません。

要するにいかにも失業保険延長目当てではダメということです。
希望する職種とまったく関係のない訓練科に行きたいとか、
どう考えても行っても無駄でしょっていうこと。
あと、同じ国家資格をほとんど持っていて、訓練しなくても就職先あるでしょっていう人。

それと一番大事なのは失業保険の給付日数が一定日数残して入校することです。
僕の場合は自己都合退職で20年以上勤務なので給付日数が150日、
その3分の2を残して入校できるようにしないと職業訓練受講指示書はもらえません。
ですので入校当日に51日以上の失業保険の給付日数が残っていればOKということ。
(この条件はけっこう改正されたりするので最新の情報を取得することをお勧めします)

僕の場合は入校日が4月6日なので、3ヶ月の給付制限期間中なのでまるまる150日残って
ます。それに加えて、入校できれば給付制限が解除されて4月6日から失業保険が貰えるというわけです。

当然ハローワーク担当者の人が職業訓練受講指示書は発行できます。とのことでした。





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