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posted by fanblog

2020年10月24日

携帯電話ショップって弁護士法違反?

弁護士法72条の条文は次の通りだ。

弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

そこで、携帯電話ショップの業務が非弁行為に当たるかどうかという問題だが、条文中の「その他の法律事務」を調べてみた結果次のような解説が記載してあった。

(一般的に法律上の権利義務に関し争いや疑義があり、又は新たな権利義務関係の発生する案件について)法律上の効果を発生、変更する事項の処理をいう、とした判例がある。
『新たな権利義務関係の発生する案件』の権利義務については、『権利と義務』のセットであることを考えると、売買契約、賃貸借契約、サービス利用契約等が権利義務と解釈出来得る。

皆さんがお持ちの携帯電話ですが、通信サービスを提供する事業者との『通信サービス利用契約』ですよね!
ところで、みなさんは何処で契約をしましたか?大半の方が携帯電話ショップと答えると思います。
その契約自体は有効なのですが、契約の事務処理をしている店舗が通信事業者の直営店でない場合に非弁行為即ち弁護士法72条違反の可能性が考えられるのです。

筆者は、この件に関して今後も追及して記事を書いていきますのでよろしくお願いします。


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