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posted by fanblog

2020年10月24日

携帯電話ショップって弁護士法違反?

弁護士法72条の条文は次の通りだ。

弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

そこで、携帯電話ショップの業務が非弁行為に当たるかどうかという問題だが、条文中の「その他の法律事務」を調べてみた結果次のような解説が記載してあった。

(一般的に法律上の権利義務に関し争いや疑義があり、又は新たな権利義務関係の発生する案件について)法律上の効果を発生、変更する事項の処理をいう、とした判例がある。
『新たな権利義務関係の発生する案件』の権利義務については、『権利と義務』のセットであることを考えると、売買契約、賃貸借契約、サービス利用契約等が権利義務と解釈出来得る。

皆さんがお持ちの携帯電話ですが、通信サービスを提供する事業者との『通信サービス利用契約』ですよね!
ところで、みなさんは何処で契約をしましたか?大半の方が携帯電話ショップと答えると思います。
その契約自体は有効なのですが、契約の事務処理をしている店舗が通信事業者の直営店でない場合に非弁行為即ち弁護士法72条違反の可能性が考えられるのです。

筆者は、この件に関して今後も追及して記事を書いていきますのでよろしくお願いします。


2020年10月15日

知ってたら、教えて・・・。

近頃、ネット上では『弁護士法72条(非弁行為)』に纏わる動画・記事を見かけます(筆者も記事を書いてます)。

この記事を、ご覧の方で弁護士法72条、『弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。』

条文の、『その他の法律事務』をご存知の方おられましたら、コメントもらえると嬉しいです。

これが、明確になればもしかしたら、また失業者が増えるかも・・・。

2020年10月07日

某携帯電話ショップを出禁に・・・No2

A:なぁなぁ、ちょっときいてくれる?

B:今日は、何の話や?また弁護士法違反の話かいな?

A:なんで、わかるん?

B:昨日、言うてたやろあの続きちゃうんかいな?

A:そんなこと言うんやったら、他の話しよか?

B:いや、ええから。読者の皆さんも続きを待ってるかもしれへんから、その話してみ。

A:あれから、昨日な「法務省」っていうところに聞いてん。

B:ほう、で?どないやったん?

A:結果から言うとな、「個別具体的な回答と司法判断は出来ない」っちゅうわけや。

B:ほな、解決にならへんやんか!

A:そやけどな、疑惑があるから検察に「告発状」を提出してもいいか聞いたんや。

B:おう、そいで、どないやったん?

A:うん、「刑事訴訟法上の正当な手続きやから問題ない」らしいねん。

B:それ、するの?

A:いや、その前に「総務省」確認したろぅと思うて、電話したんや。

B:どないに確認したんや?

A:うん、「『携帯電話大手3社の、販売契約代理店』は弁護士法72条に抵触している可能性があることに対して総務省の意見をお聞きしたい」って。

B:どないやったん?

A:うん、それがな、「初めてお聴きする内容なので、即答はできかねるが調査して連絡します」っちゅう事やねん。

B:それ、いつ回答くるん?

A:さぁ?

B:そこ、詰めが甘いがな。皆さん、コイツはこんな奴ですわ!皆さんはな、答えが気になるんや。

A:しゃぁないやん。相手も忙しいやろうし、答え気になったら毎日見てくれるやろ?

B:そんな姑息な手段で「PV」上げること考えてるんか!?もうええわ!








2020年10月05日

某携帯電話ショップを出禁に・・・。

A:以前の話なんやけど、聞いてくれる?

B:ええで、どんなこと?

A:携帯電話のショップ(販売代理店という名の契約事務代理店)で、店員との見解や認識の違いで揉める前に、110番通報したら「来店拒否」の書面が届いたんよ。

B:何か悪さでも、したんか?

A:何も悪いことをしてへんわ!警察呼んだだけで出禁やで。

B:店側に、警察に来られたら困る何かがあるんちゃうか?

A:そやねん!それでな調べたんや!もしかしたら、弁護士法72条違反ちゃうかなと思うねん。

B:まさか?NHKの集金人じゃあるまいし。

A:聞いて!携帯電話大手三社って、契約事務を業務委託してるやん。
ショップ側は、逆に業務を受託していることになるねんな。
契約って「法律行為」になるらしいねん。ネット検索で調べた結果やけどな。
携帯ショップって、弁護士法人が運営してたり、ショップ店員が弁護士資格持ってたりするんかなぁ?

B:そらぁ〜、どないかな?でも、弁護士資格持ってて、あんな安い給料の店員は採算とれんやろうから、ないかなぁ。

A:そうやんな!携帯ショップって、代理店業務受託するのに携帯通信会社から業務委託費を貰ってる筈、あれ?もしかしてボランティアなんかなぁ。

B:いやいや、ボランティアってありえへんよ。運営会社赤字経営になるやん。

A:そやったら、やっぱり?餅は餅屋っていうから、法務省に確認してみるわ。

B:それ、条文に当てはめたらどうなるねん?

A:そらぁ〜、ヤバいから口が裂けても恐ろしいて言われへんわ。

B:まんま、言うてるやないか!もうええわ!



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