2020年09月17日
労働委員会開催決定
来月、労働委員会へ使用者の引きずり出しに成功しました。()
交渉内容
@ 休業手当の計算根拠の提示と休業期間の休業手当100%保証
A 配転命令に関わる『業務上の必要性』
B 配転条件の見直し
Aが正当な理由が無ければBは消滅するので、金銭での解決になる事が多いらしい。
@については、使用者側代理人弁護士からの内容証明では60%の休業手当を支払っていると断言しているが、労基監督署の回答は60%を下回っているとの事。計算根拠式も適切ではない可能性があるらしい。
全てに於いて、出鱈目との回答を得ている。これを、労働委員会で発すれば使用者側は如何に労働者に対し不利益を与えているかという事が明るみになる。
交渉内容
@ 休業手当の計算根拠の提示と休業期間の休業手当100%保証
A 配転命令に関わる『業務上の必要性』
B 配転条件の見直し
Aが正当な理由が無ければBは消滅するので、金銭での解決になる事が多いらしい。
@については、使用者側代理人弁護士からの内容証明では60%の休業手当を支払っていると断言しているが、労基監督署の回答は60%を下回っているとの事。計算根拠式も適切ではない可能性があるらしい。
全てに於いて、出鱈目との回答を得ている。これを、労働委員会で発すれば使用者側は如何に労働者に対し不利益を与えているかという事が明るみになる。
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