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2019年12月18日

ETC2.0特車ゴールドの特車許可証を検問で見せたときにどう対応されるか?(弊社の場合)

ETC2.0特車ゴールドの特車許可証を検問で見せるとどう対応されるか?

弊社の場合トレーラで見た目がいかにも重そうな、後方に荷物が飛び出している鉄骨や、重機の部材などを運んでいるため検問で止められることは頻繁にあります。会社住所も埼玉県川口の為、近くに検問の多さで名高い浦和料金所があり検問とは何かと縁があります。

運転手は検問の際にETC2.0特車ゴールドの特車許可証を見せることが多いですが、その際の国土交通省の検問員の対応は、管轄によって異なるようです。
あっさりOKを出して通過を許可してくれたり、「これは渋滞迂回用の許可証だから認めない」と言ってきたりとかです。

ちなみに本来は許可証の他に、算定書と経路地図を掲示しなければならないのですが、ETC2.0ゴールド許可証は印刷すると800ページ近くあり大サイズのクリアファイルにも収まらないので、弊社は運転手に持たせていません。タブレットを持っている人にはデータをあげますよ(PC・タブレットでの許可証掲示もOKなので)と言っていますが、手を挙げる人は一人もいません。

しかし、運転手の話だと(今のところですが)地図と算定書の提出を求められたことは弊社の場合1件もないです。(運がよかっただけなのかもしれませんが)許可証の掲示だけで済んでいます。検査は許可証に掲示されている、長さ、重量、高さに収まっているかを確認しているだけとのことでした。

中にはETC2.0特車ゴールド許可証のことをよく知らない検問官もいました。
特車ゴールドで通行が許可されている検問所で警告書を与えられた運転手がいて、私は後日検問で引っかかった運転手から提出された警告書に記載されている管轄国土事務所の担当に(許可証の許可番号を伝えてから)「この許可証は全国の主な国道を通過できる許可証です」と説明をしたこともありました。後日謝罪のお電話を頂きましたが。特車ゴールドが始まって間もないころの話ですが。


検問.png





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青井です。埼玉県川口市の運送会社の運行管理をしています。運行管理関係の必要なことをブログにまとめています。将来的にはその必要なことがあったときの引き出しに出来ればと思っています。少しずつ記事を書いていきたいと思っています。皆様からのご意見を賜ることが出来ましたら幸いです。※会社名は会社に迷惑が掛かるため明かしていません。「青井」もPNで、「まだまだ青い」という意味です。
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