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posted by fanblog

2021年03月16日

特車オンラインへの攻撃的ハッキング発生

特車オンラインを使って、申請しようとしたら、まさかの攻撃的ハッキング発生とのこと。
個人情報が盗まれようとしているらしいですが、

その文言の中に、「クレジットカード情報」とありますが、特車オンラインで、入力している情報の中に、そんな情報はあったかな?と思います。

こんなオンラインシステムに侵入して、攻撃者には一体何の得があるのか?

ふつうは侵入など考えない。

例えば車両の諸元情報をわざわざ盗まなくたって、ディーラーに頼めば簡単に手に入りますし。

システム管理者にとってもまさかの出来事だと思います。

だからセキュリティが甘く、簡単に侵入されたのだと思います。

これを機に、入力作業に制限が掛かって、作業が面倒にならないことを祈っています。



特車.jpg

2020年08月02日

これは助かる 自治体特車システム

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http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/download/01_jichitai_guide.pdf

これは助かる 自治体特車システム(国道を含まない区市町村道部分のみの特車申請)

これまでは、書類を区市町村の自治体に郵送していましたが、

国道事務所特車オンラインのようにデータ申請が出来る仕組みです。

(ただし車検証PDFをアップロードしたり等の手間はかかります)
(また、すべての自治体がこのシステムに対応しているわけではありません)



2020年02月06日

新しい特殊車両通行許可制度を閣議決定(国交省)のニュースについて

特車申請.png

無題2.png
無題.png
無題1111.png

(そのまま記事を貼り付けました)



この概要を聞こうと思って特車のお問い合わせ担当様にお電話をしたところ、そのニュースは初めて聞きましたとのことでした。

その後、いろいろ調べて頂きました。

まず、現行のオンラインシステムによる申請ができなくなるというわけではないようです。

また、新システム実施は閣議決定(2月)後から2年以内となっているので、具体的にいつから運用なのかはまだ決定していないそうです。

その他、

@自動登録システムで登録申請した場合に証書(PDF)は発行されるのか

A証書が無い場合は検問ではどのように対応すればよいのか?(検問員はナンバーだけを見て通行許可がとれているか判断すると思いますとの返事でした。)

Bこれまで同様包括申請は可能なのか

Cこれから地方自治体管理の未採択道路を採択路線にして国が一元管理していくことについて、田舎道や整備中の計画道路(まだどこの管理者もいない道路)沿いに目的地がある場合があるが、どこまで細かい地方道路まで対応していくつもりか。

についてはまだどのように運用するのか決まっていないとのことでした。


2020年01月26日

特車枝道申請とは (早く許可が下りる方法) 未採択道路部分は自治体(役所道路課)へ直接申請

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特車枝道申請時の新ルール


特車「枝道申請」の話

※特車枝道申請とは


枝道申請とは、例えばカタカナの「ト」で説明すると、1画目の道路の許可は既にとれており、後から2画目の部分のみの通行許可申請をすること。(通常2画目は区市町村に直接申請する)
※若しくは特車オンラインで一画目の許可証(PDF)を添付して、2画目と繋げたものとして許可証の作成もできる。

許可が下りるスピードを売りにしている行政書士が、この方法を使うことが多いですが、オンライン申請に比べていろいろ手間暇がかかります。



枝道申請を行うにあたって

H31年度から新ルールで道路交差点を目的地に設定することが不可となりました。(下図参照)

それではどうすればいいか国土事務所の方にやり方を聞いたところ

「適当に駐車場か空き地か建物を見つけて、それを目的地ということにしてくれればOKです」とのことでした。

それから自分はアドバイス通りに付近の適当な空き地や駐車場を見つけてそこを勝手に目的地にして申請をするようにしています。(下図参照) 

それからその方法をよく使うようになりました(グーグルマップで適当な月極駐車場を探しています)が国道事務所担当者からは特別ツッコミもなく許可が下りています。


無題.png

※クリックすると図が拡大されます。


枝道(区市町村道)の通行許可申請は直接自治体に申請すると早く下りる



直接自治体へ申請する際は、郵送でやり取りすることが多いですが、直接窓口に申請書類を持っていくと何かと親切に対応してくれることが多いです。

某市役所道路管理課の方は「すみません、急いでいます」と言ったらその2日後には許可証を郵送してくれました。

早く許可をおろすことを売りにしている行政書士さんはこの方法をとっていることが多いらしいです(それを売りにしている行政書士さんから直接聞いた話では)


自治体申請にあたり必要な書類


・申請書 2部 (※作成の仕方は下にあります)

・経路地図 (※申請書に添付する)

・車検証

・返信用封筒 (※レタックスがおすすめ)

※念のため担当者に「これでいいですよね」と確認しておくのが無難です。

無題.png

(区市町村用申請書の作り方)↑オンライン申請で「その他の道路管理者」を選ぶと 宛先が空欄の申請書が作成されます。そこに手書きで「(例)〇〇市長 殿」と書いて完成です。

(注意1)ちなみに東京都新宿区道路管理課さんは、申請を受け付けてくれません。「国道事務所」に申請して下さいと突き返されます。「新宿区道の区間だけの申請なのですが」といっても門前払いでした。

(注意2)東京都道(未採択)の東京都建設事務所への申請は許可がおりるまで約一か月以上かかります

一か月以上という根拠ですが(他の国道や区道をからめずに)ある都道の短い区間のみの特車の通行許可申請をしようと東京都建設局に直接申請した際に、どれくらいで許可が下りるかをきいたところ、担当の方からいつも一か月以上はかかるとの返答でした。

都道部分だけで一月以上かかるということは、他の国道や区道が絡むともっと時間がかかるということになります。

(注意3)完成したばかりの道路(※各自治体の区画整理事務所などが管理しており都道府県・区市町に管理を移譲する前の道路)の申請は、普通に国道事務所に申請する方法を取って下さいと言われるケースが多々。もしくは許可申請なしで通行可と言われるケースもあります。


特車申請を行うにあたって知識として役立つ本です