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2011年04月09日
「災害時における雇用保険の特例措置について」
「災害時における雇用保険の特例措置について」

事業所が災害を受けたことにより休止・廃止したため、
休業を余儀なくされ、賃金を受けることができない状態にある方。

実際に離職していなくても失業給付(雇用保険の基本手当)を受給できます(休業)。

詳細はこちら
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken07.pdf

通常はやめた時にもらう失業手当。
それを先払いしてくれるような制度。



クローバー東日本大震災に伴う
雇用保険失業給付の特例措置について

「災害時における雇用保険の特例措置」

災害により休業を余儀なくされた方、または一時的に離職を
余儀なくされた方が、雇用保険の失業手当を受給できる
特例措置があります。


○ 事業所が災害を受けたことにより休止・廃止したために、
休業を余儀なくされ、賃金を受けることができない方については、
実際に離職していなくとも失業給付(雇用保険の基本手当)
を受給することができます。

○ 災害救助法の指定地域にある事業所が、災害により事業を
休止・廃止したために、一時的に離職を余儀なくされた方
については、事業再開後の再雇用が予定されている場合
であっても、失業給付を受給できます。


災害による交通の途絶や遠隔地への避難などにより、
居住地を管轄するハローワークに来所できないときは、
お近くのハローワークで失業給付の手続きをすることができます。

(受給手続きに必要な確認書類がない場合でも手続きを
行うことができますので、お近くのハローワークにご相談ください。)


ハローワークに来所できない場合は、
「失業の認定日の変更」ができます。


雇用保険の失業給付を受給している方が、災害のため、
「失業の認定日」にやむを得ずハローワークに来所
できないときは、電話などでご連絡いただければ、
失業の認定日を変更することができます。


詳細な内容や、お困りのことがあれば、
お近くのハローワークや労働局にご相談ください。


Posted by aoi at 19:22 | この記事のURL
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