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金の流れ働く場所が、介護職しかなくなる日。


これから今現在20〜40代の方たちが高齢になり

介護保険制度を利用したいと思った時、介護保険制度がどのようになっているのかとても心配です

現在ですら施設や介護職に就こうと思う人自体が少ないのに、どうなっていくのか?

高齢者ばかりが住んでいる「場所」が増えていくのでしょうか?

私は今現在、介護福祉士として働いているわけですが自分も徐々に若い世代でもなくなり

これからの介護職に就く若い世代の確保はとても重要なのに

なぜか若い人達が働きたいと思えるような環境作りに国はあまり積極的ではないように思います

処遇改善加算などありますが、長期的に見た場合、時限的なものであまり魅力を感じないものです。

処遇改善加算の義務化すらせず、実務経験での介護福祉士になるルートを

平成27年度の第28回試験からは、実務経験3年以上かつ実務者研修を受験資格にするなど。

私には矛盾を感じます。

介護職という職業がとても魅力的で働きたいと思える職業であれば話は違いますが

働く場所や職業が、介護職しかないという状況を、今現在作られ

そのなかで国が金の流れを作りあげているように思えてなりません

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爪切り


爪切り

今日は朝から

暇な時でいいから爪切ってもらえる〜

と三名の利用者様から指名されました。

「○○さんになかなか会えないから、ずっと切っていなかったんだ」

と話した利用者様は「二週間以上、○○さんを待ちわびていた!」

と話し爪がのびのびでした(笑)

他にもスタッフがたくさんいるから、あまり「○○さんだけ」とか

あまりよくない感じはしますが

正直、嬉しくてこの介護職という仕事にハマってしまっている理由かもしれません。

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特定疾病の選定基準の考え方・特定疾病とは


特定疾病の選定基準の考え方

特定疾病とは

特定疾病とは、心身の病的加齢現象との医学的関係があると考えられる疾病であって次のいずれの要件をも満たすものについて総合的に勘案し、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因し要介護状態の原因である心身の障害を生じさせると認められる疾病である。

1)65歳以上の高齢者に多く発生しているが、40歳以上65歳未満の年齢層においても発生が認められる等、罹患率や有病率(類似の指標を含む。)等について加齢との関係が認められる疾病であって、その医学的概念を明確に定義できるもの。

2)3〜6ヶ月以上継続して要介護状態又は要支援状態となる割合が高いと考えられる疾病。


2特定疾病の範囲

特定疾病については、その範囲を明確にするとともに、介護保険制度における要介護認定の際の運用を容易にする観点から、個別疾病名を列記している。(介護保険法施行令第二条)


がん【がん末期】※
(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)

関節リウマチ※

筋萎縮性側索硬化症

後縦靱帯骨化症

骨折を伴う骨粗鬆症


初老期における認知症

進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病※
【パーキンソン病関連疾患】

脊髄小脳変性症

脊柱管狭窄症

早老症

多系統萎縮症※

糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症

脳血管疾患

閉塞性動脈硬化症

慢性閉塞性肺疾患

両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

(※印は平成18年4月に追加、見直しがなされたもの)

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要介護認定はどのように行われるか



要介護認定はどのように行われるか
(その1:介護の手間に係る審査判定)

1. 要介護認定は、介護サービスの必要度(どれ位、介護のサービスを行う必要があるか)を判断するものです。従って、その方の病気の重さと要介護度の高さとが必ずしも一致しない場合があります。

[例]認知症の進行に伴って、問題行動がおこることがあります。例えば、アルツハイマー型の認知症の方で、身体の状況が比較的良好であった場合、徘徊をはじめとする問題行動のために介護に要する手間が非常に多くかかることがあります。しかし、身体的な問題が発生して寝たきりである方に認知症の症状が加わった場合、病状としては進行していますが、徘徊等の問題行動は発生しないため、介護の総量としては大きく増えないことが考えられます。

2. 介護サービスの必要度(どれ位、介護サービスを行う必要があるか)の判定は、客観的で公平な判定を行うため、コンピュータによる一次判定と、それを原案として保健医療福祉の学識経験者が行う二次判定の二段階で行います。

3. コンピュータによる一次判定は、その方の認定調査の結果を基に、約3,500人に対し行った「1分間タイムスタディ・データ」から推計します。

要介護度判定は「どれ位、介護サービスを行う必要があるか」を判断するものですから、これを正確に行うために介護老人福祉施設や介護療養型医療施設等の施設に入所・入院されている3,500人の高齢者について、48時間にわたり、どのような介護サービス(お世話)がどれ位の時間にわたって行われたかを調べました(この結果を「1分間タイムスタディ・データ」と呼んでいます。)。

4.(1) 一次判定のコンピュータシステムは、認定調査の項目等ごとに選択肢を設け、調査結果に従い、それぞれの高齢者を分類してゆき、「1分間タイムスタディ・データ」の中からその心身の状況が最も近い高齢者のデータを探しだして、そのデータから要介護認定等基準時間を推計するシステムです。この方法は樹形モデルと呼ばれるものです。

(2) 推計は、5分野(直接生活介助、間接生活介助、BPSD関連行為、機能訓練関連行為、医療関連行為)について、要介護認定等基準時間を算出し、その時間と認知症加算の合計を基に要支援1〜要介護5に判定されます。

要支援1 要介護認定等基準時間が25分以上32分未満又はこれに相当すると認められる状態

要支援2+要介護1 要介護認定等基準時間が32分以上50分未満又はこれに相当すると認められる状態

要介護2 要介護認定等基準時間が50分以上70分未満又はこれに相当すると認められる状態

要介護3 要介護認定等基準時間が70分以上90分未満又はこれに相当すると認められる状態

要介護4 要介護認定等基準時間が90分以上110分未満又はこれに相当すると認められる状態

要介護5 要介護認定等基準時間が110分以上又はこれに相当すると認められる状態

要介護認定の一次判定は、要介護認定等基準時間に基づいて行いますが、これは1分間タイムスタディという特別な方法による時間であり、実際に家庭で行われる介護時間とは異なります。

この要介護認定等基準時間は、あくまでも介護の必要性を量る「ものさし」であり、直接、訪問介護・訪問看護等の在宅で受けられる介護サービスの合計時間と連動するわけではありません。



その2:状態の維持・改善可能性に係る審査判定

1.予防給付対象者選定の考え方

予防給付対象者の選定は、要介護認定の枠組みの中で、介護の手間に係る審査に加え、高齢者の「状態の維持・改善可能性」の観点を踏まえた明確な基準に基づく審査・判定を通じて行う。

2.予防給付対象者選定手法

予防給付の対象は、「要支援1」の者すべてに加え、「要介護認定基準時間が32分以上50分未満に相当する者」に該当する者のうち、心身の状態が安定していない者や認知症等により予防給付の利用に係る適切な理解が困難な者を除いた者とする。


予防給付の適切な利用が見込まれない状態像は、以下のように考えられる。

(1) 疾病や外傷等により、心身の状態が安定せず、短期間で要介護状態等の再評価が必要な状態

脳卒中や心疾患、外傷等の急性期や慢性疾患の急性増悪期で不安定な状態にあり、医療系サービス等の利用を優先すべきもの

末期の悪性腫瘍や進行性疾患(神経難病等)により、急速に状態の不可逆的な悪化が見込まれるもの 等

これらの状態の判断は、運動器の機能向上のためのサービス等、個別サービスの利用の適格性に着目して行うのではなく、要介護状態が変動し易いため予防給付そのものの利用が困難な事例が該当すると考えられる。

「認知症高齢者の日常生活自立度」が概ねU以上の者であって、一定の介護が必要な程度の認知症があるもの。

その他の精神神経疾患の症状の程度や病態により、予防給付の利用に係る適切な理解が困難であると認められるもの

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要介護認定とは

要介護認定とは

要介護認定に係る制度の概要

要介護認定とは

介護保険制度では、寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする状態(要介護状態)になった場合や、家事や身支度等の日常生活に支援が必要であり、特に介護予防サービスが効果的な状態(要支援状態)になった場合に、介護サービスを受けることができる。

この要介護状態や要支援状態にあるかどうか、その中でどの程度かの判定を行うのが要介護認定(要支援認定を含む。以下同じ)であり、保険者である市町村に設置される介護認定審査会において判定される。

要介護認定は介護サービスの給付額に結びつくことから、その基準については全国一律に客観的に定める。


2要介護認定の流れ

市町村の認定調査員(指定居宅介護支援事業者等に委託可能)による心身の状況調査(認定調査)及び主治医意見書に基づくコンピュータ判定(一次判定)を行う。

保健・医療・福祉の学識経験者により構成される介護認定審査会により、一次判定結果、主治医意見書等に基づき審査判定(二次判定)を行う。

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平成23年10月18日末期がん等の方への迅速な要介護認定等の実施について



平成23年10月18日末期がん等の方への迅速な要介護認定等の実施について

http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/nintei/dl/terminal-cancer_5.pdf

事 務 連 絡
平成23年10月18日


各都道府県及び市区町村等介護保険主管課(室) 御中


厚生労働省老健局老人保健課


末期がん等の方への迅速な要介護認定等の実施について


介護保険行政の推進につきましては、日頃よりご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、末期がん等の方の要介護認定等の取扱いについては、「末期がん等の方への要介
護認定等における留意事項について」(平成22年4月30日付事務連絡)及び「末期が
ん等の方への福祉用具貸与の取扱等について」(平成22年10月25日付事務連絡)に
おいて、適切な要介護認定等の実施及び介護サービスの提供をお願いしているところです。
今般、平成22年度老人保健健康増進等事業において、各市町村のご協力をいただき財
団法人日本公衆衛生協会が実施した「末期がん患者の認定状況調査」の結果について下記
のとおりお知らせしますので、末期がん等の方に対する要介護認定等の実施に引き続きご
協力をいただきますようお願いします。




1.調査概要
調査方法:介護保険全保険者(1,587)に対するアンケート調査
調査対象:末期がんと診断された方のうち、平成22年5月〜10月の6ヶ月間に要
介護認定等の新規申請を行った第2号被保険者
調査項目:年齢、性別、基礎疾患、申請日、認定調査日、審査会開催日、認定日、資
格喪失日 等
回 答 率:保険者調査 917/1,587(57.8%)
※なお、集計については、917 自治体のうち、申請者に末期がんと診断さ
れている方がいなかった245自治体及び回答欄が一部未記入のため集計
対象外とした84自治体を除いた588自治体を対象とした。
個別申請者調査 4,680人分データ 2.保険者調査結果
保険者調査の結果、申請から二次判定までの日数が20日を超えている保険者が86.6%、
30 日を超えている保険者も 38.1%ありました(表1)。認定調査については、申請後 5
日以内に実施している保険者が 27.7%であり、6〜10 日で実施している保険者は 50.2%
でした(表2)。
また、調査から二次判定までの状況を見ると、20日を超えている保険者が47.8%でし
た(表3)。

3.個別申請者調査結果
個別申請者の調査の結果、申請から二次判定までの平均日数は28.9日であり(図1)、
19.4%の方が二次判定前に亡くなっていました(表4)。
末期がんの方の申請後の経時的な状況の変化を推計したところ、申請後 15 日で約 1
割の方が、申請後25日で約2割の方が、申請後40日で約3割の方が亡くなるという結
果となりました(図2)。

4.まとめ
末期がんの方に対する要介護認定等について、認定調査の迅速化は多くの保険者にお
いて取り組んでいただいていますが、申請後二次判定までは多くの保険者において一定
の日数を要しており、迅速な二次判定に向けた取組みが引き続き重要と考えられます。
また、末期がんの方については、申請後短期間で亡くなる方が一定程度存在するため、
市町村等において、末期がんの方に対する迅速な要介護認定等を行えるよう関係機関等
との連携体制の構築や、暫定ケアプランの適切な活用といった取り組みが重要となりま
す。引き続き末期がんの方に対する適切な要介護認定等の実施にご協力をいただけます
ようお願いいたします。

〈参考〉
今回の調査について、より詳細な結果を含む報告書は下記からアクセスが可能です。
・「高齢者の心身状態の適正な評価方法の開発に関する調査研究事業」
http://www.jpha.or.jp/sub/pdf/menu04_5_09_04.pdf

平成22年度に発出した関連事務連絡は下記の通りです。
・「末期がん等の方への要介護認定等における留意事項について」(平成22年4月
30日付事務連絡)
http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/nintei/dl/terminal-cancer_1.pdf
・「末期がん等の方への福祉用具貸与の取扱等について」(平成22年10月25日付
事務連絡)
http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/nintei/dl/terminal-cancer_2.pdf

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11月11日「介護の日」の認知度


11月11日「介護の日」の認知度


11月11日は「介護の日」ですが、どのくらいの利用者様が知っているのか聞いたところ

30人中 0人でしたw

3人の利用者様が「今日はポッキーの日」と答えてくださいました。

職員も10人中二人しか知りませんでした、、、、

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先が見えないw


第51回社会保障審議会介護保険部会資料

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000028033.html

平成25年10月30日(水)
14:00〜17:00
KKRホテル東京「瑞宝の間」

議事次第

議事次第(PDF:58KB)

資料

資料1 予防給付の見直しと地域支援事業の充実について(PDF:2,680KB)

資料2 特別養護老人ホームの重点化について(PDF:775KB)

資料3 その他(PDF:396KB)

参考資料1 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律案(PDF:408KB)

参考資料2 社会保障・税一体改革による社会保障の充実・安定化について(案)(PDF:1,178KB)

参考資料3 医療・介護サービス提供体制改革推進本部について(PDF:133KB)

参考資料4 介護保険部会におけるこれまでの主な意見(PDF:388KB)

委員提出資料
井上委員提出資料(PDF:701KB)
勝田委員提出資料(PDF:998KB)
鷲見委員提出資料(PDF:172KB)
齋藤(訓)委員提出資料(PDF:119KB)
齊藤(正)委員提出資料(PDF:609KB)
内藤委員提出資料(PDF:181KB)
本間委員提出資料(PDF:66KB)
山本委員提出資料(PDF:167KB)
結城委員提出資料(PDF:145KB)


なかなか面白く見ごたえのある資料になっております。

私は正直、いろいろと急ぎすぎではないかなと思いました。

本当に実現可能なのか?

介護業界が疲れてしまわないか?

介護保険制度創設当初のような事態にならないか?

ニュースでも取り上げられていた

「特養への入所を要介護3以上に限定するべきではないか。」

という部分も、ほんとに介護の事わかってるのかな?と思いましたし

考え方の根っこの部分が、私とは違うんだなとw

毎回資料や議事録を読んで思います。


認定介護福祉士などの資格も正直しんどいなと感じます。

私の職場では上司等に気に入られることばかり考えている職員が増え始めてきてしまいました。

上司に気に入られなければ研修にも行けませんし推薦もしてくれませんし、当然の成り行きですw

介護の質も低下してきてしまいました↑のような事があるので

強烈な派閥もでき上司に嫌われ辞めていく職員がではじめてきています。

おそらく、これから数年後には介護職員は減る一方になり施設や訪問系は今まで以上に人員不足になるのでは

ないでしょうか?

誰が先の見えない業界に中途採用で飛び込もうと思うでしょうか?

学校を卒業した人たちだけでは、これからの時代 人員不足に陥るのは目に見えています。

なんだか今日はネガティブな事ばかり書いてしまいました。

気分を悪くされた方がいたら、ごめんなさい。

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11月11日は介護の日ですw



介護の日

11月11日は介護の日ですw

介護の日とは

高齢化などにより介護が必要な方々が増加している一方、介護にまつわる課題は多様化しています。

こうした中、多くの方々に介護を身近なものとしてとらえていただくとともに、それぞれの立場で

介護を考え、関わっていただくことが必要となっています。

介護についての理解と認識を深め、介護サービス利用者及びその家族、介護従事者等を支援すると

ともに、これらの人たちを取り巻く地域社会における支え合いや交流を促進する観点から、高齢者

や障害者等に対する介護に関し、国民への啓発を重点的に実施する日を設定することとしました。


名称と日にち

「いい日、いい日、毎日、あったか介護ありがとう」を念頭に、「いい日、いい日」にかけた、覚えやすく、親しみやすい語呂合わせとなっています。

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