アフィリエイト広告を利用しています

介護福祉士国家試験


介護福祉士国家試験受験された皆さん

お疲れ様でした(^^)


介護福祉士国家試験(平成23年度・第24回)解答速報(2012年1月29日公開)

中央法規・けあサポで解答速報が行われています
興味のある方は↓のリンクからどうぞw

中央法規・けあサポ
http://www.caresapo.jp/shikaku/


介護報酬改定の概要について


平成 24 年度介護報酬改定の概要について

管理者等の皆さんはもう目を通している事と思いますが

私が感じたことを書きたいと思いますw

全体的に現在の単位よりもサービスによりますが減っているという印象です

ただそれを補う為に新規の加算も増えています。

在宅での生活の強化はかなりされていると思います

色々と連携したりして介護職として様々なサービスの形や働きかたが想像できますが

あくまでも想像しか出来ないのが悲しい所だと思います。

利用する側からも色々なサービスが利用できると感じると思いますので

これからますます介護職の働き方の幅は広くなっていくんだろうなと感じます

やっぱりと思ったのは介護職員処遇改善加算の創設でしょうか、加算率も書いてありますが

これが良いのか悪いのか私には良くわかりません(笑)

まぁでも職員の給料に反映されるかわかりませんが加算となれば交付金で動かなかった会社も動くでしょうw

あとは訪問系サービスで「20分未満170単位/回」の時間区分の創設でしょうか20分未満170単位ですから・・・・(笑)

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して定期的な巡回訪問や随時の通報を

受けて訪問看護を提供した場合について評価も重要なんでしょう

それにしても単位や時間とかこんなに細かく変更する必要があったんでしょうか

ほんと大変な作業でしょうね厚生労働省の皆さんや関係者の皆さんお疲れ様です。


介護職員の処遇改善等に関する見直し


平成 24 年度介護報酬改定の概要からの抜粋です。


1.介護職員の処遇改善等に関する見直し

(1)介護職員の処遇改善に関する見直し

介護職員処遇改善交付金相当分を介護報酬に円滑に移行するために、例外的かつ経
過的な取り扱いとして、平成 27 年 3 月 31 日までの間、介護職員処遇改善加算を創
設する。なお、平成 27 年 4 月 1 日以降については、次期介護報酬改定において、各
サービスの基本サービス費において適切に評価を行うものとする。
介護職員処遇改善加算(T)(新規)所定単位数にサービス別加算率を乗じた単位数で算定
介護職員処遇改善加算(U)(新規)介護職員処遇改善加算(T)の 90/100
介護職員処遇改善加算(V)(新規)介護職員処遇改善加算(T)の 80/100


<サービス別加算率>

      サービス  と   加算率

(介護予防)訪問介護 4.0%

(介護予防)訪問入浴介護 1.8%

(介護予防)通所介護 1.9%

(介護予防)通所リハビリテーション 1.7%

(介護予防)短期入所生活介護 2.5%

(介護予防)短期入所療養介護(老健) 1.5%

(介護予防)短期入所療養介護(病院等) 1.1%

(介護予防)特定施設入居者生活介護 3.0%

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 4.0%

夜間対応型訪問介護 4.0%

(介護予防)認知症対応型通所介護 2.9%

(介護予防)小規模多機能型居宅介護 4.2%

(介護予防)認知症対応型共同生活介護 3.9%

地域密着型特定施設入居者生活介護 3.0%

地域密着型介護老人福祉施設 2.5%

複合型サービス 4.2%

介護老人福祉施設 2.5%

介護老人保健施設 1.5%

介護療養型医療施設 1.1%

(注1)所定単位数は、基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数とし、当該加算
は区分支給限度基準額の算定対象から除外する。
(注2)(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)居宅
療養管理指導、(介護予防)福祉用具貸与並びに居宅介護支援及び介護予防支援は
算定対象外とする。


※算定要件(介護職員処遇改善交付金の交付要件と同様の考え方による要件を設定。)
イ 介護職員処遇改善加算(T)
(1)介護職員の賃金(退職手当を除く。)の改善(以下「賃金改善」という。)に要する費用
の見込み額が、介護職員処遇改善加算の算定見込み額を上回る賃金改善に関する計画を策
定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。
(2)介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。
(3)当該事業者において、(1)の賃金改善に関する計画並びに当該計画に係る実施期間及び実
施方法その他の介護職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員処遇改善計画書を作成
し、全ての介護職員に周知し、都道府県知事(地域密着型サービスを実施している事業
所にあっては市町村長)に届け出ていること。
(4)当該事業者において、事業年度ごとに介護職員の処遇改善に関する実績を都道府県知事
(地域密着型サービスを実施している事業所にあっては市町村長)に報告すること。
(5)算定日が属する月の前 12 月間において、労働基準法、労働者災害補償保険法、最低賃
金法、労働安全衛生法、雇用保険法その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に
処せられていないこと。
(6)当該事業者において、労働保険料の納付が適正に行われていること。
(7)次に掲げる基準のいずれかの基準に適合すること。
@ 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関す
るものを含む。)を定めていること。
b aの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
A 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施
又は研修の機会を確保していること。
b aについて、全ての介護職員に周知していること。
(8)平成20年10月から(3)の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改
善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を
全ての介護職員に周知していること。
ロ 介護職員処遇改善加算(U) イ(1)から(6)までに掲げる基準のいずれにも適合し、か
つ、イ(7)又は(8)に掲げる基準のいずれかに適合すること。
ハ 介護職員処遇改善加算(V) イ(1)から(6)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。




第88回社会保障審議会介護給付費分科会資料


第88回社会保障審議会介護給付費分科会資料

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002113p.html

平成24年1月25日

議事次第(PDF:37KB)
資料1−1平成24年度介護報酬改定について(骨子)(PDF:172KB)
資料1−2平成24年度介護報酬改定の概要(PDF:675KB)
資料1−3諮問書(平成24年度介護報酬改定について)(PDF:2683KB)
 資料1−3分割版
 諮問書(平成24年度介護報酬改定について)(PDF:678KB)
 (別紙1)指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(PDF:582KB)
 (別紙2)指定居宅介護支援に要する費用の額に算定に関する基準(PDF:160KB)
 (別紙3)指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(PDF:436KB)
 (別紙4)指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(PDF:491KB)
 (別紙5)指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(PDF:414KB)
 (別紙6)指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(PDF:225KB)
 (別紙7)厚生労働大臣が定める一単位の単価(PDF:205KB)
 (別紙8)指定基準の改正(概要)(PDF:318KB)
資料1−4介護報酬の算定構造(案)・介護給付費算定に係る体制等一覧表(PDF:1576KB)
資料2要介護認定に係る有効期間の見直しについて(PDF:150KB)
資料3介護報酬改定検証・研究委員会(仮称)の設置について(案)(PDF:103KB)
小林委員提出資料意見書(PDF:151KB)
参考資料1平成24年度介護報酬改定に関する審議報告(PDF:445KB)
参考資料2診療報酬・介護報酬改定等について(PDF:82KB)
報告書(PDF:365KB)
答申書(PDF:355KB)
社会保障審議会介護給付費分科会委員名簿(PDF:74KB)




平成 24 年度介護報酬改定について
(骨子)
T 基本的な考え方
1.改定率について
平成 24 年度の介護報酬改定は、平成 23 年 6 月に成立した「介護サービスの基盤強化
のための介護保険法等の一部を改正する法律」の施行に伴う新たな介護サービス等への対
応、診療報酬との同時改定に伴う医療と介護の機能分化・連携の強化などへの対応が求め
られる。また「社会保障・税一体改革成案」の確実な実施に向けた最初の第一歩であり、
「2025 年(平成 37 年)のあるべき医療・介護の姿」を念頭におくことが必要である。
こうした状況や、介護職員の処遇改善の確保、物価の下落傾向、介護事業者の経営状況、
地域包括ケアの推進等を踏まえ、全体で1.2%の介護報酬改定を行うものである。
(参考)
介護報酬改定率 1.2%
(うち、在宅分1.0%、施設分0.2%)
2. 基本的な視点
(1)地域包括ケアシステムの基盤強化
(2)医療と介護の役割分担・連携強化
(3)認知症にふさわしいサービスの提供
U 各サービスの報酬・基準見直しの内容(主な事項)
1.介護職員の処遇改善等に関する見直し(概要P.3〜5)
○介護職員処遇改善加算の創設
○地域区分の見直し
2.居宅介護支援(概要P.6,7)
○運営基準減算の見直し
○特定事業所加算の見直し
○医療との連携を強化する観点から、医療連携加算や退院・退所加算の見直し
○在宅患者緊急時等カンファレンスに介護支援専門員(ケアマネジャー)が参加した場
合の評価
第88回(H24.1.25) 資料 1-1
社 保 審 − 介 護 給 付 費 分 科 会2
○複合型サービス事業所に情報提供し、居宅サービス計画の作成に協力した場合の評価
3.訪問系サービス
(1)訪問介護(概要P.7〜9)
○身体介護について 20 分未満の時間区分の創設
○生活援助についてサービス提供の時間区分の見直し
○サービス提供責任者とリハビリテーション専門職との連携の強化
○サービス提供責任者の質の向上
○利用者の住居と同一の建物に所在する事業所に対する評価の適正化(訪問入浴介護、
訪問看護、訪問リハビリテーション、夜間対応型訪問介護及び小規模多機能型居宅介
護において同様)
○特定事業所加算における重度要介護者等対応要件(喀痰吸引、経管栄養の実施)の見
直し
(2)訪問看護(概要P.10〜12)
○短時間区分の創設及び時間区分別の評価の見直し
○在宅での看取りを強化する観点から、ターミナルケア加算の算定要件の見直し
○医療機関からの退院後の円滑なサービス提供への評価
○特別な管理を必要とする者についての対象範囲の見直し
○介護職員による喀痰吸引等について、訪問介護事業所との連携・支援に対する評価
○定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携に対する評価
(3)訪問リハビリテーション(概要P.12,13)
○リハビリ指示を出す医師の診察頻度の緩和
○介護老人保健施設からの訪問リハビリテーションの実施促進
○リハビリテーション専門職と訪問介護事業所との連携の強化
(4)居宅療養管理指導(概要P.13,14)
○同一の建物に居住する者へのサービス提供に対する評価の見直し
4.通所系サービス
(1)通所介護(概要P.14〜16)
○サービス提供の時間区分及び評価の見直し
○機能訓練の体制やサービスの提供方法に着目した評価
○長時間のサービス提供に着目した評価
○利用者の住居と同一建物に所在する事業所に対する評価の適正化(通所リハビリテー
ション及び認知症対応型通所介護において同様)
(2)通所リハビリテーション(概要P.17〜19)
○サービス提供の時間区分別の評価の見直し
○短時間・個別のリハビリテーションの提供の充実
○手厚い医療が必要な利用者に対するリハビリテーションの提供の促進3
5.短期入所系サービス
(1)短期入所生活介護(概要P.19,20)
○介護老人福祉施設の見直しに併せた見直し
○緊急時の受入れに対する評価
(2)短期入所療養介護(概要P.21,22)
○介護老人保健施設及び介護療養型医療施設の見直しに併せた見直し
○手厚い医療が必要な利用者の受入れ促進
○緊急時の受入れに対する評価
6.特定施設入居者生活介護(概要P.23,24)
○介護老人福祉施設の見直しに併せた見直し
○看取りの対応強化
○短期利用の促進
7.福祉用具貸与・特定福祉用具販売(概要P.24)
○福祉用具貸与の種目の追加
8.地域密着型サービス
(1)定期巡回・随時対応サービス(概要P.24,25)
○要介護度別・月単位の定額報酬を設定
○区分支給限度基準額の範囲内で通所・短期入所系サービスを利用者の選択に応じた給
付調整の実施
○その他、緊急時訪問看護加算、ターミナルケア加算等の加算を設定
(2)複合型サービス(概要P.25,26)
○要介護度別・月単位の定額報酬を設定
○その他、緊急時訪問看護加算、ターミナルケア加算等の加算、小規模多機能型居宅介
護に準拠した減算を設定
(3)認知症対応型通所介護(概要P.27)
○サービス提供の時間区分及び評価の見直し
○長時間のサービス提供に着目した評価
(4)小規模多機能型居宅介護(概要P.27)
○事業開始時支援加算の継続
(5)認知症対応型共同生活介護(概要P.28,29)
○要介護度別、ユニット数別の報酬体系の見直し
○看取りの対応強化
○夜間の安全確保の強化
○在宅支援機能の強化

4
9.介護予防サービス
(1)訪問系サービス(概要P.30)
○介護予防訪問介護及び介護予防訪問リハビリテーションについて、生活機能の向上な
どにより利用者の自立を促すサービスを重点的かつ効率的に提供する観点からの見
直し(訪問介護及び訪問リハビリテーションと同様の見直し)
(2)通所系サービス(概要P.30〜32)
○介護予防通所介護及び介護予防通所リハビリテーションについて、生活機能の向上な
どにより利用者の自立を促すサービスを重点的かつ効率的に提供する観点からの見
直し(通所介護及び通所リハビリテーションと同様の見直し)
○介護予防通所介護及び介護予防通所リハビリテーションについて、複数のプログラム
を組み合わせて実施した場合の評価や事業所評価加算の評価及び算定要件の見直し
○介護予防通所介護について、利用者の生活機能の改善を目的として実施される日常生
活上の支援についての評価
10.介護保険施設
(1)介護老人福祉施設(概要P.32〜34)
○施設の重点化・機能強化等を図る観点から、要介護度別の報酬の設定
○ユニット型個室、従来型個室、多床室の報酬水準の適正化
○平成 24 年 4 月 1 日以前に整備された多床室と同日後に新設される多床室の評価の
見直し
○ユニット型個室の居住費の負担限度額の見直し(介護老人保健施設、介護療養型医療
施設、短期入所生活介護及び短期入所療養介護において同様)
○認知症への対応強化
○日常生活継続支援加算における重度者の要件(喀痰吸引、経管栄養の実施等)及び重
度化の評価の見直し
※配置医師と在支診・在支病といった外部の医師が連携して看取りを行った場合につい
て、診療報酬において評価
(2)介護老人保健施設(概要P.34〜37)
○在宅復帰の状況及びベッドの回転率を指標とした、機能に応じた報酬体系への見直し
○在宅復帰・在宅療養支援機能の強化
○入所中に状態が悪化し、医療機関に短期間入院した後、再度入所した場合の必要な集
中的なリハビリテーションの評価
○看取りの対応強化
○入所前からの計画的な支援等に対する評価
○医療機関との連携強化及び医療ニーズへの対応強化
○認知症への対応強化
(3)介護療養型老人保健施設(概要P.37〜39)
○医療ニーズの高い利用者の受入れを促進する観点から、機能に応じた報酬体系への見
直し
○介護療養型医療施設から介護療養型老人保健施設への転換支援の充実5
(4)介護療養型医療施設(概要P.39)
○介護療養型医療施設について、適切に評価を行う
○認知症への対応強化
11.経口移行・維持の取組(概要P. 40)
○歯科医師及び言語聴覚士との連携強化
12.口腔機能向上の取組(概要P.40)
○介護保険施設の入所者に対する口腔ケアの取組みを充実する観点から、歯科衛生士が
入所者に対して直接口腔ケアを実施した場合の評価
13.介護職員によるたんの吸引等の実施について(概要P.41)
○訪問介護における特定事業所加算の重度要介護者等対応要件(喀痰吸引、経管栄養の
実施)の見直し
○訪問看護における介護職員による喀痰吸引等について、訪問介護事業所との連携・支
援に対する評価
○介護老人福祉施設における日常生活継続支援加算の重度者の要件(喀痰吸引、経管栄
養の実施)の見直し
14.指定基準の見直し(概要P.42〜52)

平成24年1月24日介護給付費実態調査月報 (平成23年11月審査分)



介護給付費実態調査月報 (平成23年11月審査分)

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/kyufu/2011/11.html

平成24年1月24日

調査の概要

 介護給付費実態調査は、介護サービスに係る給付費の状況を把握し、介護報酬の改定など、介護保険制度の円滑な運営及び政策の立案に必要な基礎資料を得ることを目的とし、平成13年5月審査分より調査を実施している。
 各都道府県国民健康保険団体連合会が審査した介護給付費明細書、給付管理票等を集計対象とし、過誤・再審査分を含まない原審査分について集計している。
 ただし、福祉用具購入費、住宅改修費など市町村が直接支払う費用(償還払い)は含まない。

結果の概要

1.受給者数
 全国の受給者総数は、複数サービスを受けた者については名寄せを行った結果、介護予防サービスでは924.8千人(第1表)、介護サービスでは3,429.3千人となっている(第2表)。

2.受給者1人当たり費用額
 受給者1人当たり費用額は、介護予防サービスでは39.8千円(第6表)、介護サービスでは187.5千円となっている(第7表)。

3.介護(予防)サービス受給者の状況

結果表
第1表 介護予防サービス受給者数,要支援状態区分・サービス種類別 Excel[31KB]
第2表 介護サービス受給者数,要介護状態区分・サービス種類別 Excel[33KB]
第3表 介護予防サービス費用額,要支援状態区分・サービス種類別 Excel[31KB]
第4表 介護サービス費用額,要介護状態区分・サービス種類別 Excel[32KB]
第5表 受給者数,要介護(要支援)状態区分・性・年齢階級別 Excel[33KB]
第6表 介護予防サービス受給者1人当たり費用額,要支援状態区分・サービス種類別 Excel[34KB]
第7表 介護サービス受給者1人当たり費用額,要介護状態区分・サービス種類別 Excel[36KB]
第8表 介護予防サービス受給者1人当たり費用額,サービス種類・都道府県別 Excel[50KB]
第9表 介護サービス受給者1人当たり費用額,サービス種類・都道府県別 Excel[54KB]
第10表 介護予防サービス単位数・回数・日数・件数,要支援状態区分・サービス種類内容別 Excel[63KB]
第11表 介護サービス単位数,要介護状態区分・サービス種類内容別 Excel[94KB]
第12表 介護サービス回数・日数・件数,要介護状態区分・サービス種類内容別 Excel[97KB]
第13表 訪問介護単位数,要介護状態区分・内容類型・所要時間別 Excel[36KB]
第14表 訪問介護回数,要介護状態区分・内容類型・所要時間別 Excel[37KB]
第15表 介護予防訪問看護−介護予防認知症対応型通所介護単位数・回数,要支援状態区分・事業所区分・所要時間別 Excel[36KB]
第16表 訪問看護−通所介護−通所リハビリテーション単位数,要介護状態区分・事業所区分・所要時間別 Excel[42KB]
第17表 訪問看護−通所介護−通所リハビリテーション回数,要介護状態区分・事業所区分・所要時間別 Excel[43KB]
第18表 認知症対応型通所介護単位数,要介護状態区分・事業所区分・所要時間別 Excel[32KB]
第19表 認知症対応型通所介護回数,要介護状態区分・事業所区分・所要時間別 Excel[34KB]
第20表 福祉用具貸与単位数−日数−件数,要介護(要支援)状態区分・貸与種目別 Excel[35KB]
第21表 特定診療費単位数,要介護(要支援)状態区分・特定診療費区分別 Excel[34KB]
第22表 特定診療費回数,要介護(要支援)状態区分・特定診療費区分別 Excel[34KB]
第23表 特別療養費単位数,要介護(要支援)状態区分・特別療養費区分別 Excel[31KB]
第24表 特別療養費回数,要介護(要支援)状態区分・特別療養費区分別 Excel[30KB]
第25表 請求事業所数−件数−実日数−単位数−費用額,サービス種類・施設事業所区分別 Excel[54KB]
第26表 特定入所者介護サービス保険給付額,要介護(要支援)状態区分・提供内容別 Excel[38KB]
(閲覧表)

第1表 介護予防サービス受給者数・費用額,要支援状態区分・サービス種類・都道府県別 Excel [336KB]
第2表 介護サービス受給者数・費用額,要介護状態区分・サービス種類・都道府県別 Excel [452KB]
第3表 受給者数,要介護(要支援)状態区分・性・年齢階級・都道府県別 Excel [370KB]
第4表 認定者数,要介護(要支援)状態区分・性・年齢階級・都道府県別 Excel [363KB]
第5表 居宅サービス給付単位数・受給者数,要介護(要支援)状態区分・都道府県別 Excel [241KB]
第6表 介護予防サービス単位数・回数・日数・件数,要支援状態区分・サービス種類・都道府県別 Excel [374KB]
第7表 介護サービス単位数・回数・日数・件数,要介護状態区分・サービス種類・都道府県別 Excel 46KB]
第8表 請求事業所数,法人種別・サービス種類別 Excel [34KB]
注:1 結果表に用いている記号は、次のとおりである。
「−」計数のない場合
「・」統計項目のあり得ない場合
「・・・」計数不明又は計数を表章することが不適当な場合
「0, 0.0」表章単位の2分の1未満の場合
「△」減少数、減算の場合
2 数値はそれぞれの単位未満での四捨五入のため、計に一致しない場合がある。

介護福祉士国家試験


介護福祉士国家試験まであと一週間ですね!

受験する方は、体調崩さないように栄養と睡眠十分にとってくださいね(^^)

絶対!!合格!!

私は応援していますからね!!!


1月29日試験終了後 中央法規・けあサポで解答速報が行われます
登録制ですが事前登録も出来るようですので、興味のある方は↓のリンクからどうぞw

中央法規・けあサポ
http://www.caresapo.jp/shikaku/

介護職員によるたんの吸引等の実 施について

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2016年11月1日追記

平成24年4月に社会福祉士及び介護福祉士法の改正により、

介護福祉士の業務として喀痰吸引等(喀痰吸引及び経管栄養)が位置づけられた。
これにより、介護職員等が都道府県等の研修を修了し、都道府県知事より認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けることで、
喀痰吸引等の実施が可能となりました。


☆おすすめサイト☆2016年更新

トップページ 介護 痰の吸引 介護福祉士 参考資料 たん
http://kaigo.news-care.com/index.html



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



2012年1月22日

介護職員によるたんの吸引等の実施がやっと、堂々と出来るようになりますね(^^)

今現在、研修に参加されている方や研修を終えて、指導している方も多いのではないでしょうか

介護職・介護福祉士にとっては私はとても大きな一歩だと思います。

このようなことが積み重なり介護職の賃金や地位の問題も改善していくと私は信じています(^^)

本当に嬉しい出来事ですww

今現在、介護に携わる私たちにとっても、そして未来の介護士にとっても、この介護という職業が

光り輝いて見えるよう今年もがんばっていきましょう!!!(笑)


☆喀痰吸引等の業務を行う事業者の登録基準☆

1.医療関係者との連携に関する基準

@ 介護職員等が喀痰吸引等を実施するにあたり、医師の文書による指示を受けること。
A 医師・看護職員が喀痰吸引等を必要とする方の状況を定期的に確認し、介護職員等と情報共有を図る
こ とにより、医師・看護職員と介護職員等との連携を確保するとともに、適切な役割分担を図ること。
B 喀痰吸引等を必要とする方の個々の状況を踏まえ、医師・看護職員との連携の下に、喀痰吸引等の実施
内容等を記載した計画書を作成すること。
C 喀痰吸引等の実施状況に関する報告書を作成し、医師に提出すること。
D 喀痰吸引等を必要とする方の状態の急変に備え、緊急時の医師・看護職員への連絡方法をあらかじめ
定めておくこと。
E 喀痰吸引等の業務の手順等を記載した書類(業務方法書)を作成すること。


2.その他の安全確保体制の整備

@ 実地研修を修了していない介護福祉士に対し、医師・看護師等を講師とする実地研修を行うこと。
A 安全確保のための体制を整備すること(安全委員会の設置、研修体制の整備等)。
B 必要な備品を備えるとともに、衛生的な管理に努めること。
C 上記1.Bの計画書の内容を喀痰吸引を必要とする方又はその家族に説明し、同意を得ること。
D 業務に関して知り得た情報を適切に管理すること。

☆おすすめサイト☆

トップページ 介護 痰の吸引 介護福祉士 参考資料 たん
http://kaigo.news-care.com/index.html






私にとってのやりがいB 爪きり(つめきり)



私にとってのやりがいB 爪きり(つめきり)

しばらく「私にとってのやりがい」を書いていなかったので書こうと思いますw

以前にも「爪切」https://fanblogs.jp/864/archive/236/0

で書いたのですが

たくさんの利用者様から爪きりのご注文が入るようになり(笑)

ご要望にこたえ日々爪きりの腕を磨いているのですが

私は単純な人間ですので、褒められたり頼りにされると嬉しかったり

やりがいを感じています。

普通の爪切りはもちろんニッパー形の爪切りも使いますが

水虫などになり分厚くなったりボロボロの爪は大変切りずらいです

でも更に特に気をつかう爪があります

それは

爪きり初心者だと、爪の伸びた白い部分のしたには何も無いと思うかもしれませんが

利用者様によってはその白い部分の爪の下に肉がついて血が通っている場合があります

もちろん確認せずに切ってしまえば血が出ますww

そして更に気をつけないといけないのが爪の下が

人によっては日々変化するといううことww

よく聞くのが薬によって抹消の血管の循環が良くなってそうなるとか

血液がさらさらになる薬飲んでるからとか、利用者様からよく聞きますが

医者とか薬の会社の人から聞いたことが無いので私にはわかりませんw

なので毎回必ず爪の裏の確認やおかしな爪がないか割れてないかとかの確認から行います

そして爪きりで切るのですが、爪の硬さも人それぞれですので慎重に行います

そして片手の爪を切り終えたらヤスリを掛けます

そして反対の手の爪をきりヤスリを掛けて終了です

とっても簡単な事ですが

私は爪きりに慣れるまでだいぶ時間がかかりました(笑)

半年くらいは抵抗がありましたし

失敗した事もありました

でも今は抵抗も無く爪きりが行えるようになりました。(^^)



第五回目「全てが成長する過程」あなたの一言で救われる。


第五回目は「全てが成長する過程」です。

利用者様との人間関係について5回にわたり書いてきましたが

全てにおいて、自分にとって成長する過程だということだと思います。

ネガティブにならずにポジティブに発想を変えて

介護職という仕事の中に何かしら、自分が成長できている実感のようなものが

芽生え始めれば、利用者様との人間関係も良い方向に行くのではないでしょうか

こんなことを書いている私も利用者様との人間関係には今でも悩まされることがあります

しかし、それは人それぞれ私もあなたも今まで生きてきた環境や価値観等はちがいますので

上手くいかないことが沢山あって当然のことなのです

それはとても自然な事で、深く考えたり怒ったりしても仕方がない部分もあります

なので嫌いな利用者様がいたとしても、職員同士で毛嫌いしたり冷たく接したりしないでほしいと思います




もしも、あなたの職場で利用者様と上手くいっていない職員がいたら、そっと優しく励ましてあげてください



あなたのその一言で救われる職員がきっといるはずです。



強がって見せる職員や泣いてしまう職員もいるかもしれませんが全てを優しく受け止めてあげてください




それも自分自身が成長する過程のひとつなのですから。


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

追記 2016

同僚を、そっと励ます事の出来る職員になってくださいね

私みたいに、潰れてしまう職員が出ないようにしてくださいね

間違っても、いじめたりしないでくださいね

これからの介護業界は、皆さん次第です

励ます勇気

受け止める勇気

声をかける勇気

笑顔で挨拶してくれれば、救える命だって沢山あることを知ってくださいね


第四回目「自分が否定されている訳ではない」考え方を変えろ!


第四回目「自分が否定されている訳ではない」

この仕事をしていると、意味も無く嫌われる事ってよくありますw

まぁなにか原因があるのかもしれませんが

あなたが☆否定されたわけでは決して無いと思います☆

世の中には容姿だけで他人を嫌う人もいますから・・・w

もちろん認知症や病気の可能性もあります

ただ介護職で何年も働いているとコツのようなものが

第二回目での「一定の距離を置く」ことによって

見えてくる場合もあります(^^)

なのでそんなに深刻に受け止めず

笑顔でいきましょう!!

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

追記 2016

自分を嫌ってくる人間というのは、少なからずいるわけですが

あなた自身がすべて否定されたわけでもなければ

貴方を否定する人間ばかりではないという事実に目を向けてください

別にあなたは、悪くないよヾ(@⌒ー⌒@)ノ

だって、私みたいな無職のおっさんと違って

一生懸命働いているんだもん

とっても素晴らしいよ

少なくても、私にとってはこのブログを読んでくれていて、うれしいですからね

ほんとにありがとう、これからもよろしくお願いしますね。




    >>次へ
最新記事
カテゴリー
https://fanblogs.jp/864/index1_0.rdf
プロフィール

ekuno
月別アーカイブ