介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方に関する検討会(第8回)議事録
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001maz0.html○議題
介護職員等によるたんの吸引等の試行事業の検証等について
今回は「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方に関する検討会」自体意味のあるものなのか
議論されるなど、とても面白い内容でした。
いずれにせよ介護福祉士が法的に痰の吸引が出来るようになるのは良い事だと思いますが
結局の所、事業所単位でそこの医師や看護師による「痰の吸引研修」を介護職員に行うということになるんでしょう
それが一番自然でスマートな気もしますが、教えるテキスト等や介護職員に配るテキストは全国共通にしていただきたいな
と思いました。
☆参考資料☆
介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度について (「社会福祉士及び介護福祉士法」の一部改正)
趣旨
○介護福祉士及び一定の研修を受けた介護職員等は、一定の条件の下にたんの吸引等の行為を実施できること
とする。
☆たんの吸引や経管栄養は「医行為」と整理されており、現在は、一定の条件の下に実質的違法性阻却論により容認されている状況。
実施可能な行為
○たんの吸引その他の日常生活を営むのに必要な行為 であって、医師の指示の下に行われるもの
※ 保健師助産師看護師法の規定にかかわらず、診療の補助と して、
たんの吸引等を行うことを業とすることができる。 ☆具体的な行為については省令で定める
・たんの吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)
・経管栄養(胃ろう、腸ろう、経鼻経管栄養)
介護職員等の範囲
○介護福祉士
☆具体的な養成カリキュラムは省令で定める
○介護福祉士以外の介護職員等
☆一定の研修を修了した者を都道府県知事が認定
☆認定証の交付事務は都道府県が登録研修機関に委託可能
登録研修機関
○たんの吸引等の研修を行う機関を都道府県知事に登録(全ての要件に適合している場合は登録)
○登録の要件
☆基本研修、実地研修を行うこと
☆医師・看護師その他の者を講師として研修業務に従事
☆研修業務を適正・確実に実施するための基準に適合
☆具体的な要件については省令で定める ※ 登録研修機関の指導監督に必要な登録の更新制、届出、改善命令等の規定を整備。
登録事業者
○自らの事業の一環として、たんの吸引等の業務を行う者は、事業所ごとに都道府県知事に登録
(全ての要件に適合している場合は登録)
○登録の要件
☆医師、看護職員等の医療関係者との連携の確保
☆記録の整備その他安全かつ適正に実施するための措置
☆具体的な要件については省令で定める
※ 登録事業者の指導監督に必要な届出、報告徴収等の規定を整備。
<対象となる施設・事業所等の例> ・ 介護関係施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、グループホーム、有料老人ホーム、通所介護、短期入所生活介護等) ・ 障害者支援施設等(通所施設及びケアホーム等) ・ 在宅(訪問介護、重度訪問介護(移動中や外出先を含む)等) ・ 特別支援学校
※医療機関は対象外
出 典:介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方に関する検討会「中間まとめ」
実施時期及び経過措置
○平成24年4月1日施行
(介護福祉士については平成27年4月1日施行。ただし、それ以前であっても、一定の研修を受ければ実施可能。)
○現在、一定の条件の下にたんの吸引等を実施している者が新たな制度の下でも実施できるために必要な経過措置