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私にとってのやりがいA

私にとってのやりがいA

色々あると思いますが、単純に「利用者様が出来なかった事が出来るように」なったりとか

やりがいは感じますが、やりがいってそんなに単純な事ばかりではなく、色々とあると思います。

とても難しい事柄が達成したときほど遣り甲斐を感じたりもしますが。

そもそも、遣り甲斐であったり達成感は自分が感じるものと思います。

たとえば私は、入浴介助での頭の洗い方であったり、ドライヤーでの髪の毛の乾かし方など

力を入れていた時期がありました、美容師ではないですが介護職にはつき物のスキルになります

せっかく利用者様の髪の毛・頭を洗うのですから、お互いに気分が良くハッピーになれれば良いなと考えたのが始まりでした。

私が持っている介助方法の本を読んでも見ても、なんだか介助される側の気持ちよさを追及している本は見当たらなかったので

毎月、自分が行っていて、洗い方がとても上手な美容師さんや床屋さんに聞いてみることにしましたw

あとは自分が洗われている時の、手の動きなど細かく観察しました。鏡で見ることが出来ますので見やすいですよねww

もちろん最初に観察させてくださいと話して了解を得てから見させていただきました。

そうするといかに今まで自分が、相手の事をあまり考えずに洗っていたんだなと目から鱗でした。

やはり、シャンプーのプロには、考えつくされた手の動きであったり、人間が気持ちよいと思うポイントを熟知されていますw

髪の毛の乾かし方もそうです、合理的に乾かすポイントなど多々ありました。

そして、先輩職員に内緒で利用者様に行い、数ヶ月がたったころ

「あなたに洗ってもらうのが一番気持ちい」

なんて、利用者様に言ってもらい

すこし遣り甲斐を感じましたww





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厚生労働省ツイッターを利用した情報発信をスタート

報道関係者各位

厚生労働省ツイッターを利用した情報発信をスタート

ツイッターを利用した情報発信をスタートします!


厚生労働省は本日から、インターネット上のミニブログサービス「ツイッター」で、誰でも参加できるイベントや会議のお知らせ、新しく始まる制度のお知らせなどの情報を、平日は原則毎日、国民の皆様に「つぶやき」始めます。

 アカウント名:MHLWitter(認証済みアカウント)
 アドレス  :http://twitter.com/MHLWitter

ツイッター(Twitter)とは、利用者が140文字以内の短文を投稿(つぶやき)し合う簡易投稿サイトです。厚生労働行政に関心のある方なら、誰でも登録(フォロー)可能です。上記のアドレスからアクセスするか、厚生労働省ホームページのトップページにツイッターのバナーを設置していますので、そちらからお入りください。


※ツイッターの利用方法に関しては、「厚生労働省twitterガイドライン」を定め、ホームページに掲載しています。(http://www.mhlw.go.jp/twitter/guideline.html)

※利用者からの「フォロー」や、「リプライ」「ダイレクトメッセージ」などを通じたご意見には対応していませんのであらかじめご了承ください。

※ご意見のある方は、ホームページの「国民の声」からお寄せください。






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厚生労働省twitterガイドライン

http://www.mhlw.go.jp/twitter/guideline.html


厚生労働省では、ツイッターを通じて、参加可能なイベント・会議のお知らせ、一般国民を対象とした周知・啓発するものなどについて、国民の皆様に向けた情報発信を行います。

なお、厚生労働省では、「新着情報配信サービス」または「RSS」で全ての新着情報及び緊急情報を配信しておりますので、全ての新着情報を受信したい方については、こちらをご利用下さい。

ユーザーからのフォロー、リプライ、ダイレクトメッセージ等に対しましては、原則として対応致しませんのであらかじめご承知おき下さい。なお、厚生労働省へのご意見等につきましては、厚生労働省ホームページ「国民の声」からお寄せ下さい。

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多剤耐性アシネトバクター、ニューデリー・メタロ-β-ラクタマーゼ1(NDM-1)産生多剤耐性菌について

多剤耐性アシネトバクター、ニューデリー・メタロ-β-ラクタマーゼ1(NDM-1)産生多剤耐性菌についての情報です。

一般の方向けの情報と、自治体、医療機関向けの情報が掲載されています。


「厚生労働省・ 多剤耐性菌について」

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/multidrug-resistant-bacteria.html






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ヒヤリ・ハット報告書等の書式

ヒヤリ・ハットの報告書等の書式って、意外と探しても見つけずらいので

私の施設で使っている報告書の書式に近い物を厚生労働省のページで見つけましたので載せておきます。

「国立病院・療養所における医療安全管理のための指針」 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/1/torikumi/naiyou/manual/index.html のページの

「ヒヤリ・ハット体験報告の【看護部】」http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/1/torikumi/naiyou/manual/3.html
のものと

「 医療事故報告書(院内報告書)」http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/1/torikumi/naiyou/manual/6.html

が使いやすいんじゃないかと思います。

私の職場では「医療事故報告書(院内報告書)」の書式にとても近いです

事故区分・発生場所を少し変えただけのものです(笑)

警察への届出の部分もなかったかも、ヒヤリハット報告書だからかなw

あとは言葉も多少簡単に、「今後の対応策」などとしてあります。

その時の事実など書くわけですので、対応策以外は文章的にはあまり長くならないと思います。

反省文を書かせる事業所もあるようですが私は無意味だと思いますw

報告書の書き方は「ヒヤリ・ハット事例集 」を見ればわかると思います。

ちなみに私の施設では「事故報告書」も「ヒヤリ・ハット報告書」とほとんど同じものを使用しております。






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カイゴリアーン

カイゴリアーン

解説

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「今後の介護人材養成の在り方に関する検討会中間まとめ」

「今後の介護人材養成の在り方に関する検討会中間まとめ」


介護福祉士の資格取得方法については、その資質向上を図る観点から、平成19年度に法改正を行い、実務経験ルート(改正前は実務3年+国家試験)に6月(600時間)以上の課程を新たに義務付け、平成24年度より施行することとされているわけですが・・・・

なんでしょう現在の介護職不足と逆行しているように思いますw

介護職として3年働けば介護福祉士の受験資格が貰えるという明確なものがあったので
安月給でも私はモチベーションを保てた部分が大きいのですがw
介護職をしながら600時間の課程を受けてまで介護福祉士になりたいという人達が今現在どれくらいいるでしょうか?

私はこの改正案は色々な危険をはらんでいると思います

まず第一に現在介護職をしている若者の流出です
若ければ他業種の会社に採用されるチャンスは大きく600時間の課程を終了してまで介護福祉士になるメリットが少なく魅力が無い。

第二に若者の流出により介護従事者の負担の増加、ますます大変な仕事として位置づけられる

第三に実務経験ルートにおいて実務経験3年以上かつ養成施設6ヶ月以上の課程を修了する者がいなくヘルパー二級の介護従事者の増加

第四にヘルパー二級の介護従事者の増加にともない国家資格である介護福祉士の資格自体あまり意味の無いものになり、絶滅危惧種みたいになってくるw

第五にヘルパー二級の次に取る資格はケアマネ。

第六に徐々に若者も戻ってくる。


なんて、国も色々考えていると思いますので、こうならない事を祈りますw





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プライベート

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介護職はきつくて、安月給なイメージがありそのとおりなのですがw

良い事だってありますw

その仲でも私が今一番この職業について、この老健に勤めて良かった事は

休みが多い!!!!感じがする(笑)です!!!!

私の施設では、月に5回(16時〜9時)ほどの夜勤があります。

それに加え、夜勤で明けた日の翌日は必ず休みが入ります

そうすると、夜勤入りの日と明けの日と休みの日

合計3日間は必ず昼間は家にいる事になりますw

それに月の半分以上は昼間、働くことがなくなります

嫌いな同僚と毎日顔を合わせることも少なくなりますww

なので昼間に行う事には不自由しなくなります

たとえば、病院にいったり、荷物を受け取ったり、買い物に行ったりとか

自分の時間がとても多く、利用できるようになります

明けの日と翌日の休みは2連休のような感覚なので

旅行に行たりもできますねw体力があればですけど(笑)

男性の場合ですと奥様の変わりに、お子さんの送り迎えや育児に参加する機会も沢山取れますw

運動会や授業参観等・・・

二連休が夜勤の後にあったりすると、明けの日を含め三連休のような錯覚になり働く気がなくなるほどリフレッシュできますw





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自分が今まで正しいと思っていたことが。。。センス

(から→https://fanblogs.jp/864/archive/80/0

センスや知識はどんな職業でも、各個人の努力や知識を身につける事で、カバーできる部分は大きく

その為に職場の環境づくりや指導や教育に力を入れている介護職の方達って多いです

介護職は一人だけが能力が高ければよいという職業ではないので、このような事を書くわけですが

たとえば、先輩が後輩を育てる事だったり

後輩から最新の介護技術を教えてもらうなど

あると思います

自分が今まで正しいと思っていたことが

実は今の国家試験ではNGだったなんて事は普通にありますからね国家試験においてはw





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平成20年度 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく対応状況等に関する調査結果

平成20年度 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく対応状況等に関する調査結果


http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000002mce.html



【調査目的】
 平成20年度に、全国の市町村等において、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づき行われた、高齢者虐待についての対応状況等を把握するため、昨年度に引き続き、全市町村(特別区を含む。20年度末1,800団体)及び都道府県を対象とした調査を実施した。




 【調査結果】
1.概要
○ 高齢者虐待防止法施行3年目に入り、高齢者虐待についての事業者、住民の理解が進んだことなどにより、市町村等への相談・通報件数は、養介護施設従事者等(※1)による高齢者虐待が19.0%、養護者(※2)による高齢者虐待8.6%とともに増加した。これに伴い、虐待が認められ、市町村等による対応が行われた件数も養介護施設従事者等によるものが12.9%、養護者によるものが12.2%と増加した。(3頁表1)
※1 介護老人福祉施設など養介護施設又は居宅サービス事業など養介護事業の業務に従事する者
※2 高齢者の世話をしている家族、親族、同居人等
○ 養介護施設従事者等による高齢者虐待について、種類・類型は、身体的虐待が74.3%、次いで心理的虐待が30.0%となっており、被虐待高齢者は、女性が70.2%を占め、年齢は80歳代が54.8%であった。
○ 養護者による高齢者虐待について、種類・類型は、身体的虐待が63.6%、次いで心理的虐待が38.0%となっており、被虐待高齢者は、女性が77.8%、年齢は80歳代が41.7%であった。
○ 市町村における高齢者虐待防止対応のための体制整備等については、高齢者虐待の対応窓口の住民への周知が99.2%とほとんどの市町村で実施済みとなった。

2.養介護施設従事者等による高齢者虐待   (括弧内は添付資料:調査結果のページ数)
・平成20年度に相談・通報のあった件数は、451件であり、前年度より72件(19.0%)増加した。(2P)
・相談・通報者は、「家族・親族」が34.6%で最も多く、次いで「当該施設職員」25.7%であった。(2P)
・市町村又は都道府県が事実確認調査を行い、虐待の事実が認められた事例は、70件であり、前年度より8件(12.9%)増加した。(2〜4P)
・虐待の事実が認められた事例における施設種別は、「認知症対応型共同生活介護」31.4%、「特別養護老人ホーム」30.0%、「介護老人保健施設」15.7%の順であった。(5P)
・虐待の種別・類型では、「身体的虐待」が最も多く74.3%、次いで「心理的虐待」30.0%、「介護等放棄」5.7%であった(重複あり)。(5P)
・被虐待高齢者は、女性が70.2%を占め、年齢は80歳代が54.8%であった。要介護度は3以上が67.2%を占めた。(5〜6P)
・虐待者は、40歳未満が46.5%、職種は「介護職員」が89.5%である。(6〜7P)
・虐待事例への市町村等の対応は、施設等への指導、改善計画の提出のほか、法の規定に基づく改善勧告が行われた。(7P)

3.養護者による高齢者虐待
・平成20年度に相談・通報のあった件数は、21,692件であり、前年度より1,721件(8.6%)増加した。(8P)
・相談・通報者は、「介護支援専門員等」が43.8%で最も多く、次いで「家族親族」13.3%、「被虐待高齢者本人」11.8%であった。(8P)
・これら通報・相談に対する市町村の事実確認調査は「訪問調査」が60.8%、「関係者からの情報収集」33.4%、「立入調査」1.4% により実施された。(8〜9P)
・調査の結果、虐待を受けた又は受けたと判断された事例は、14,889件であり、前年度より1,616件(12.2%)増加した。(9P)
・虐待の種別・類型では、「身体的虐待」が63.6%で最も多く、次いで「心理的虐待」38.0%、「介護等放棄」27.0%、「経済的虐待」25.7%であった(重複あり)。(9P)
・被虐待高齢者は、女性が77.8%、年齢は80歳代が41.7%であった。要介護認定の状況は認定済みが68.2%であり、要介護認定を受けた者を要介護度別に見ると、要介護3が21.5%、要介護2が19.5%の順であった。また、認知症日常生活自立度2(※)以上の者は、被虐待高齢者全体の45.1%を占めた。(10〜11P)
(※)正式表記はローマ数字
・虐待者との同居の有無では、同居が86.0%、世帯構成は「未婚の子と同一世帯」が35.6%で最も多く、既婚の子を合わせると63.0%が子と同一世帯であった。続柄では、「息子」が40.2%で最も多く、次いで「夫」17.3%、「娘」15.1%であった。(11〜12P)
・虐待事例への市町村の対応は、「被虐待高齢者の保護と虐待者からの分離」が33.3%の事例で行われた。分離を行った事例では、「介護保険サービスの利用」が38.8%で最も多く、次いで「医療機関への一時入院」が20.8%であった。分離していない事例では、「養護者に対する助言指導」が47.7%で最も多く、次いで「ケアプランの見直し」28.0%であった。(12〜13P)
・権利擁護に関しては、成年後見制度の「利用開始済み」が215件、「手続き中」が212件であり、うち市町村長申立は173件であった。(13P)
・市町村で把握している平成20年度の虐待等による死亡事例は、「養護者による殺人」10件、「介護放棄による致死」5件、「心中」2件、「虐待による致死」2件、その他5件で、合わせて24人であった。(13P)

4.市町村における高齢者虐待防止対応のための体制整備等について
・項目ごとの実施率では、「高齢者虐待の対応の窓口となる部局の住民への周知」が99.2%とほとんどの市町村で実施済みとなっている。一方、「関係専門機関介入支援ネットワークの構築への取組」41.1%、「保健医療福祉サービス介入支援ネットワークの構築への取組」44.1%などの項目についての実施率が低かった。(14P)

【添付資料】   調査結果全文


http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000002mce.html





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