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支えてても 「立ってられない人」 の移乗法

今回は実践してみてよかった介助方法を、紹介したいと思います。

私は椎間板ヘルニアで坐骨神経持ちの介護福祉士ですw

機械や道具に頼らない介助法

↑このサイトに動画とともに詳しく載っているのですが

このなかでも私は「支えてても 「立ってられない人」 の移乗法」を日々実践しているのですが

ほんとうに力や重さを感じずに、移乗が行えますw

実践した感じを書きますね

まず最初の数回は、慣れていないのと普段使わない筋肉を使うので、多少筋肉痛になりましたが

慣れてしまえば体への負担はなくなりましたw

全介助で前傾が可能な人限定の移乗方法ですが、手が回れば体格差はあまり関係ないので

とてもお勧めです、介護職に限らず、ご家族様にもお勧めしたい移乗方法です

自立支援には向かないとか、残存能力は?等そういう意見も多少なりともありますが

介護職だって人間ですし、負担の少ない介助方法はこれからどんどん発展していくと思います

自分の介護職生命を短くせずに、長くする為にも、このような方法は必要だと思います。





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○特別養護老人ホームにおけるたんの吸引等の取扱いについて

○特別養護老人ホームにおけるたんの吸引等の取扱いについて
(平成22年4月1日)
(医政発0401第17号)
(各都道府県知事あて厚生労働省医政局長通知)
近年、医療の処置が必要な要介護者が増加しており、特別養護老人ホームにおいて、高齢化や要介護度の重度化に伴い医療的ケアを必要とする入所者が増加している。一方、特別養護老人ホームは医療提供を主目的とした施設ではないため、看護職員の配置等の医療提供体制が十分ではなく、たんの吸引や経管栄養が必要となる要介護者の入所が難しい、又は入所可能な人数を一定程度に止めざるを得ない施設もあるといった状況にある。
このため、厚生労働省では、平成21年2月から「特別養護老人ホームにおける看護職員と介護職員の連携によるケアの在り方に関する検討会」(座長: 画像1 (1KB)
口範雄東京大学大学院法学政治学研究科教授。以下「検討会」という。)を開催し、特別養護老人ホームにおける看護職員と介護職員の連携・協働による医療的ケアの在り方について検討を行ってきた。その中で、特別養護老人ホームにおける医療的ケアのうち、鼻腔内のたんの吸引や経鼻経管栄養などに比べて医療関係者との連携・協働の下では相対的に危険性の程度が低く、かつ、看護職員が手薄な夜間において行われる頻度が高いと考えられる口腔内(咽頭の手前まで)のたんの吸引及び胃ろうによる経管栄養(栄養チューブ等の接続・注入開始を除く。)(以下「口腔内のたんの吸引等」という。)について、医師・看護職員との連携の下で介護職員が試行的に行う「特別養護老人ホームにおける看護職員と介護職員の連携によるケアの在り方に関するモデル事業」(以下「モデル事業」という。)を、平成21年9月から全国各地の特別養護老人ホームにおいて実施した。このほど検討会において、モデル事業の検証結果も踏まえ、「特別養護老人ホームにおける看護職員と介護職員の連携によるケアの在り方に関する取りまとめ」(平成22年3月31日)(以下「報告書」という。)が取りまとめられた。
報告書では、今後も口腔内のたんの吸引等が必要な高齢者が増加する中で、本来、特別養護老人ホームにおける看護職員の適正な配置を進めるべきであるが、特に夜間において口腔内のたんの吸引等のすべてを担当できるだけの看護職員の配置を短期間のうちに行うことは困難であると考えられることから、医師・看護職員と介護職員とが連携・協働して実施したモデル事業の結果を踏まえ、口腔内のたんの吸引等について、モデル事業の方式を特別養護老人ホーム全体に許容することは、医療安全が確保されるような一定の条件の下では、やむを得ないものと整理されている。
厚生労働省としては、報告書を踏まえ、介護職員による口腔内のたんの吸引等を特別養護老人ホーム全体に許容することは、下記の条件の下では、やむを得ないものと考える。貴職におかれては、報告書の趣旨を御了知の上、関係部局間の連携を密にし、管内の市町村(特別区を含む。)、関係機関、関係団体等に周知するとともに、たんの吸引等を必要とする者に対する療養環境の整備や相談支援等について御協力願いたい。
また、報告書において、厚生労働省は、研修体制の整備や、特別養護老人ホームにおける口腔内のたんの吸引等の実施状況や看護職員の配置等の状況を継続的に把握を行い適切に対応することが必要とも言及されており、御留意の上、併せて御協力願いたい。

T 口腔内のたんの吸引等の標準的手順と、医師・看護職員・介護職員との役割分担
1 口腔内のたんの吸引
標準的な手順
@ 入所者について、入所時及び状態が変化した時点において、
(i) 口腔内のたんの吸引を、看護職員(※1)のみで実施すべきか、看護職員と介護職員とで協働して実施できるか、
(ii) 当該入所者について口腔内のたんの吸引を実施する介護職員
について、看護職員との連携の下、配置医が承認する。
A 毎朝又は当該日の第1回目の吸引実施時において、看護職員は、入所者の口腔内及び全身の状態を観察し、看護職員と介護職員の協働による実施が可能かどうか等を確認する。
B 当該日の第2回目以降の実施については、@で承認された介護職員は、口腔内を観察した後、たんの吸引を実施するとともに、実施後に入所者の状態を観察する。吸引実施時には、以下の点に留意する。
・ 深く入りすぎないようにあらかじめチューブを挿入する長さを決めておく。
・ 適切な吸引圧で、吸引チューブを不潔にしないように、吸引する。
・ 吸引時間が長くならないようにするとともに、続けて吸引を実施する場合には、間隔を空けて実施する。
2 胃ろうによる経管栄養
(1) 標準的な手順
@ 入所者について、入所時及び状態が変化した時点において、
(i) 胃ろうによる経管栄養を、看護職員のみで実施すべきか、看護職員と介護職員とで協働して実施できるか、
(ii) 当該入所者について胃ろうによる経管栄養を実施する介護職員
について、看護職員との連携の下、配置医が承認する。
A 毎朝又は当該日の第1回目の実施時において、看護職員は、胃ろうの状態(び爛や肉芽や胃の状態など)を観察し、看護職員と介護職員の協働による実施が可能かどうか等を確認する。
B 看護職員は、チューブ等を胃ろうに接続し、注入を開始する。
C 介護職員は、楽な体位を保持できるように姿勢の介助や見守りを行う。
D 介護職員は、注入終了後、微温湯を注入し、チューブ内の栄養を流し込むとともに、食後しばらく対象入所者の状態を観察する。
(2) 介護職員と看護職員との役割分担
@ 胃ろうの状態に問題のないことの確認、
A 栄養チューブ等と胃ろうとの接続、
B 注入開始(注入速度の設定及び開始時における胃腸の調子の確認を含む。)
は看護職員が行うことが適当である。
U 介護職員が口腔内のたんの吸引等を実施する上で必要であると考えられる条件
1 入所者の同意
@ 入所者(入所者に同意する能力がない場合にはその家族等)が、口腔内のたんの吸引等の実施について特別養護老人ホームに依頼し、当該施設の組織的対応について施設長から説明を受け、それを理解した上で、当該施設の介護職員が当該行為を行うことについて書面により同意していること。
2 医療関係者による的確な医学管理
A 配置医から看護職員に対し、書面による必要な指示があること。
B 看護職員の指示の下、看護職員と介護職員が連携・協働して実施を進めること。
C 配置医、看護職員及び介護職員の参加の下、口腔内のたんの吸引等が必要な入所者ごとに、個別具体的な計画が整備されていること。
3 口腔内のたんの吸引等の水準の確保
D 施設内で看護師が研修・指導を行う等により、看護職員及び実施に当たる介護職員が必要な知識・技術に関する研修を受けていること。(※2)
E 口腔内のたんの吸引等については、承認された介護職員が承認された行為について行うこと。
F 当該入所者に関する口腔内のたんの吸引等について、配置医、看護職員及び介護職員の参加の下、技術の手順書が整備されていること。
4 施設における体制整備
G 施設長が最終的な責任を持って安全の確保のための体制の整備を行うため、施設長の統括の下で、関係者からなる施設内委員会が設置されていること。
H 看護職員が適正に配置され、入所者に対する個別の口腔内のたんの吸引等に関与するだけでなく、看護師による介護職員への施設内研修・技術指導など、施設内の体制整備に看護職員が関与することが確保されていること。
I 実施に当たっては、非医療関係者である介護職員が口腔内のたんの吸引等を行うことにかんがみ、施設長は介護職員の希望等を踏まえるなど十分な理解を得るようにすること。
J 入所者の健康状態について、施設長、配置医、主治医(別途主治医がいる場合に限る。)、看護職員、介護職員等が情報交換を行い、連携を図れる体制の整備がなされていること。同時にそれぞれの責任分担が明確化されていること。
K 特別養護老人ホームにおいて行われる口腔内のたんの吸引等に関し、一般的な技術の手順書が整備され、適宜更新されていること。
L 指示書や指導助言の記録、実施の記録が作成され、適切に管理・保管されていること。
M ヒヤリハット事例の蓄積・分析など、施設長、配置医、看護職員、介護職員等の参加の下で、定期的な実施体制の評価、検証を行うこと。
N 緊急時の対応の手順があらかじめ定められ、その訓練が定期的になされているとともに、夜間をはじめ緊急時に配置医・看護職員との連絡体制が構築されていること。
O 施設内感染の予防等、安全・衛生面の管理に十分留意すること。
5 地域における体制整備
P 医療機関、保健所、消防署等、地域の関係機関との日頃からの連絡支援体制が整備されていること。
――――――――――
(※1) 特別養護老人ホームにおける業務にかんがみ、特別養護老人ホームでの高齢者の看護に経験を有する看護師が配置されていることが望ましい(介護老人保健施設その他の高齢者施設、訪問看護事業所又は医療機関も含め、高齢者の看護に十分な知識・経験のある保健師、助産師、看護師及び准看護師を含む。)。
(※2) 介護職員に対する研修については、介護職員の経験等も考慮して柔軟に行って差し支えないものの、モデル事業においては、12時間の研修を受けた看護師が、施設内で14時間の研修を行ったところであり、入所者の安全を図るため、原則として同等の知識・技能に関する研修であることが必要である。





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介護職員等によるたんの吸引等


☆おすすめサイト☆2016年更新

トップページ 介護 痰の吸引 介護福祉士 参考資料 たん
http://kaigo.news-care.com/index.html







「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方に関する検討会」の、話し合いの感じだと

ヘルパーも介護福祉士も痰の吸引や、経管栄養できるようになりそうです。

当然ですよね、目の前で痰が絡んで苦しんでいる利用者様に何も出来ないなんて

介護職いや、人としてどうなのかと思いますし

国の対応も遅すぎます

これからどのくらいのスピードで、出来るようになるのか楽しみです。





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特別養護老人ホームにおけるたんの吸引等の取扱いについて

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2016年11月1日追記

平成24年4月に社会福祉士及び介護福祉士法の改正により、

介護福祉士の業務として喀痰吸引等(喀痰吸引及び経管栄養)が位置づけられた。
これにより、介護職員等が都道府県等の研修を修了し、都道府県知事より認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けることで、
喀痰吸引等の実施が可能となりました。


☆おすすめサイト☆2016年更新

トップページ 介護 痰の吸引 介護福祉士 参考資料 たん
http://kaigo.news-care.com/index.html


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



今更?て感じですが、介護職員による痰の吸引・経管栄養の取り扱いについてです。

通知した文面て意外と検索しても探しづらかったので載せます。

平成22年4月1日に、厚生労働省が各都道府県知事にあてて通知したものです。

簡単に説明しますと


特別養護老人ホームの介護職員は、

・痰の吸引は、口腔内のみ可能。口の中だけですね入れすぎちゃ絶対駄目です。

・経管栄養は、チューブ等を胃ろうに接続し、注入を開始する事はでき無いが
 
 注入終了後、微温湯を注入し、チューブ内の栄養を流し込む事は可能


てな感じです。

詳しくは↓の厚生労働省の通知を見てください。



○特別養護老人ホームにおけるたんの吸引等の取扱いについて
(平成22年4月1日)
(医政発0401第17号)
(各都道府県知事あて厚生労働省医政局長通知)
近年、医療の処置が必要な要介護者が増加しており、特別養護老人ホームにおいて、高齢化や要介護度の重度化に伴い医療的ケアを必要とする入所者が増加している。一方、特別養護老人ホームは医療提供を主目的とした施設ではないため、看護職員の配置等の医療提供体制が十分ではなく、たんの吸引や経管栄養が必要となる要介護者の入所が難しい、又は入所可能な人数を一定程度に止めざるを得ない施設もあるといった状況にある。
このため、厚生労働省では、平成21年2月から「特別養護老人ホームにおける看護職員と介護職員の連携によるケアの在り方に関する検討会」(座長: 画像1 (1KB)
口範雄東京大学大学院法学政治学研究科教授。以下「検討会」という。)を開催し、特別養護老人ホームにおける看護職員と介護職員の連携・協働による医療的ケアの在り方について検討を行ってきた。その中で、特別養護老人ホームにおける医療的ケアのうち、鼻腔内のたんの吸引や経鼻経管栄養などに比べて医療関係者との連携・協働の下では相対的に危険性の程度が低く、かつ、看護職員が手薄な夜間において行われる頻度が高いと考えられる口腔内(咽頭の手前まで)のたんの吸引及び胃ろうによる経管栄養(栄養チューブ等の接続・注入開始を除く。)(以下「口腔内のたんの吸引等」という。)について、医師・看護職員との連携の下で介護職員が試行的に行う「特別養護老人ホームにおける看護職員と介護職員の連携によるケアの在り方に関するモデル事業」(以下「モデル事業」という。)を、平成21年9月から全国各地の特別養護老人ホームにおいて実施した。このほど検討会において、モデル事業の検証結果も踏まえ、「特別養護老人ホームにおける看護職員と介護職員の連携によるケアの在り方に関する取りまとめ」(平成22年3月31日)(以下「報告書」という。)が取りまとめられた。
報告書では、今後も口腔内のたんの吸引等が必要な高齢者が増加する中で、本来、特別養護老人ホームにおける看護職員の適正な配置を進めるべきであるが、特に夜間において口腔内のたんの吸引等のすべてを担当できるだけの看護職員の配置を短期間のうちに行うことは困難であると考えられることから、医師・看護職員と介護職員とが連携・協働して実施したモデル事業の結果を踏まえ、口腔内のたんの吸引等について、モデル事業の方式を特別養護老人ホーム全体に許容することは、医療安全が確保されるような一定の条件の下では、やむを得ないものと整理されている。
厚生労働省としては、報告書を踏まえ、介護職員による口腔内のたんの吸引等を特別養護老人ホーム全体に許容することは、下記の条件の下では、やむを得ないものと考える。貴職におかれては、報告書の趣旨を御了知の上、関係部局間の連携を密にし、管内の市町村(特別区を含む。)、関係機関、関係団体等に周知するとともに、たんの吸引等を必要とする者に対する療養環境の整備や相談支援等について御協力願いたい。
また、報告書において、厚生労働省は、研修体制の整備や、特別養護老人ホームにおける口腔内のたんの吸引等の実施状況や看護職員の配置等の状況を継続的に把握を行い適切に対応することが必要とも言及されており、御留意の上、併せて御協力願いたい。

T 口腔内のたんの吸引等の標準的手順と、医師・看護職員・介護職員との役割分担
1 口腔内のたんの吸引
標準的な手順
@ 入所者について、入所時及び状態が変化した時点において、
(i) 口腔内のたんの吸引を、看護職員(※1)のみで実施すべきか、看護職員と介護職員とで協働して実施できるか、
(ii) 当該入所者について口腔内のたんの吸引を実施する介護職員
について、看護職員との連携の下、配置医が承認する。
A 毎朝又は当該日の第1回目の吸引実施時において、看護職員は、入所者の口腔内及び全身の状態を観察し、看護職員と介護職員の協働による実施が可能かどうか等を確認する。
B 当該日の第2回目以降の実施については、@で承認された介護職員は、口腔内を観察した後、たんの吸引を実施するとともに、実施後に入所者の状態を観察する。吸引実施時には、以下の点に留意する。
・ 深く入りすぎないようにあらかじめチューブを挿入する長さを決めておく。
・ 適切な吸引圧で、吸引チューブを不潔にしないように、吸引する。
・ 吸引時間が長くならないようにするとともに、続けて吸引を実施する場合には、間隔を空けて実施する。
2 胃ろうによる経管栄養
(1) 標準的な手順
@ 入所者について、入所時及び状態が変化した時点において、
(i) 胃ろうによる経管栄養を、看護職員のみで実施すべきか、看護職員と介護職員とで協働して実施できるか、
(ii) 当該入所者について胃ろうによる経管栄養を実施する介護職員
について、看護職員との連携の下、配置医が承認する。
A 毎朝又は当該日の第1回目の実施時において、看護職員は、胃ろうの状態(び爛や肉芽や胃の状態など)を観察し、看護職員と介護職員の協働による実施が可能かどうか等を確認する。
B 看護職員は、チューブ等を胃ろうに接続し、注入を開始する。
C 介護職員は、楽な体位を保持できるように姿勢の介助や見守りを行う。
D 介護職員は、注入終了後、微温湯を注入し、チューブ内の栄養を流し込むとともに、食後しばらく対象入所者の状態を観察する。
(2) 介護職員と看護職員との役割分担
@ 胃ろうの状態に問題のないことの確認、
A 栄養チューブ等と胃ろうとの接続、
B 注入開始(注入速度の設定及び開始時における胃腸の調子の確認を含む。)
は看護職員が行うことが適当である。
U 介護職員が口腔内のたんの吸引等を実施する上で必要であると考えられる条件
1 入所者の同意
@ 入所者(入所者に同意する能力がない場合にはその家族等)が、口腔内のたんの吸引等の実施について特別養護老人ホームに依頼し、当該施設の組織的対応について施設長から説明を受け、それを理解した上で、当該施設の介護職員が当該行為を行うことについて書面により同意していること。
2 医療関係者による的確な医学管理
A 配置医から看護職員に対し、書面による必要な指示があること。
B 看護職員の指示の下、看護職員と介護職員が連携・協働して実施を進めること。
C 配置医、看護職員及び介護職員の参加の下、口腔内のたんの吸引等が必要な入所者ごとに、個別具体的な計画が整備されていること。
3 口腔内のたんの吸引等の水準の確保
D 施設内で看護師が研修・指導を行う等により、看護職員及び実施に当たる介護職員が必要な知識・技術に関する研修を受けていること。(※2)
E 口腔内のたんの吸引等については、承認された介護職員が承認された行為について行うこと。
F 当該入所者に関する口腔内のたんの吸引等について、配置医、看護職員及び介護職員の参加の下、技術の手順書が整備されていること。
4 施設における体制整備
G 施設長が最終的な責任を持って安全の確保のための体制の整備を行うため、施設長の統括の下で、関係者からなる施設内委員会が設置されていること。
H 看護職員が適正に配置され、入所者に対する個別の口腔内のたんの吸引等に関与するだけでなく、看護師による介護職員への施設内研修・技術指導など、施設内の体制整備に看護職員が関与することが確保されていること。
I 実施に当たっては、非医療関係者である介護職員が口腔内のたんの吸引等を行うことにかんがみ、施設長は介護職員の希望等を踏まえるなど十分な理解を得るようにすること。
J 入所者の健康状態について、施設長、配置医、主治医(別途主治医がいる場合に限る。)、看護職員、介護職員等が情報交換を行い、連携を図れる体制の整備がなされていること。同時にそれぞれの責任分担が明確化されていること。
K 特別養護老人ホームにおいて行われる口腔内のたんの吸引等に関し、一般的な技術の手順書が整備され、適宜更新されていること。
L 指示書や指導助言の記録、実施の記録が作成され、適切に管理・保管されていること。
M ヒヤリハット事例の蓄積・分析など、施設長、配置医、看護職員、介護職員等の参加の下で、定期的な実施体制の評価、検証を行うこと。
N 緊急時の対応の手順があらかじめ定められ、その訓練が定期的になされているとともに、夜間をはじめ緊急時に配置医・看護職員との連絡体制が構築されていること。
O 施設内感染の予防等、安全・衛生面の管理に十分留意すること。
5 地域における体制整備
P 医療機関、保健所、消防署等、地域の関係機関との日頃からの連絡支援体制が整備されていること。
――――――――――
(※1) 特別養護老人ホームにおける業務にかんがみ、特別養護老人ホームでの高齢者の看護に経験を有する看護師が配置されていることが望ましい(介護老人保健施設その他の高齢者施設、訪問看護事業所又は医療機関も含め、高齢者の看護に十分な知識・経験のある保健師、助産師、看護師及び准看護師を含む。)。
(※2) 介護職員に対する研修については、介護職員の経験等も考慮して柔軟に行って差し支えないものの、モデル事業においては、12時間の研修を受けた看護師が、施設内で14時間の研修を行ったところであり、入所者の安全を図るため、原則として同等の知識・技能に関する研修であることが必要である。

「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方について」まとめ


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介護職員が少ない理由

介護職員が少ない理由

今まで色々と書いてきましたが、その中でも少し触れてきましたが

経営者・管理者の責任も大きいと思いますが

どうなんでしょうか?

私が聞く話の中には、とても介護職の人達のプライベートなどお構い無しの

勤務もあるように思います

夜勤明けでの日勤や早番、遅番のあとの早番、休み明けの早番、休み前の遅番

勤務外に行う会議への強制参加等など、まだまだ沢山あると思いますが

こういったきめ細かい部分も管理できなければ

今現在の給与では、辞めていく人達も多いのではないでしょうか

給与額で、我慢できる部分、我慢できない部分、てあると思うのです。





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実技試験

センスや知識は

どんな職業でも、各個人の努力や知識を身につける事で、カバーできる部分は大きく

その為に職場の環境づくりや指導や教育に力を入れている介護職の方達って多いです

介護職は一人だけが能力が高ければよいという職業ではないので、このような事を書くわけですが

たとえば、先輩が後輩を育てる事だったり

後輩から最新の介護技術を教えてもらうなど

あると思います

自分が今まで正しいと思っていたことが

実は今の国家試験ではNGだったなんて事は普通にありますからね国家試験においてはw

なのでこのブログを読んでいる皆さんも、間違った知識を教えて

後輩が介護福祉士の試験で落ちたとか

洒落にならないことが起こる可能性もあります

なのでこれから介護福祉士の試験を受ける後輩がいるのであれば

せめて実技のビデオぐらいは最新のものを事業所で、購入しても良いと思います

そんななかでも

中央法規さんのDVDは私にとってはとても良いものでした

他のビデオも借りてたくさん見ましたが

なんだろう他のビデオよりも

愛があったように思います(笑)

中央法規さんのビデオのように実技試験をしたら一発で合格しました!!!

かなり頭が真っ白になって上手に介助は出来ませんでしたが

おそらく愛のある介助のおかげだと思います(笑)

やはり介護するうえで、相手を思いやる細かな丁寧な部分が合格の決め手だったのではないかと思います



※ 2011年版が2010年11月に刊行予定!!
最新版を使用して学習をご希望される方は今暫くお待ち下さい


http://www.chuohoki.jp/ebooks/commodity_param/ctc/c21/shc/0/cmc/3242/backURL/http%28++www.chuohoki.jp+ebooks+main


だそうですので、もうしばらくお待ちくださいww


て・・・・


こんなに宣伝しても私には何の特にもならないんですけど・・・

中央法規さんこのブログ読んでいたら

2010年度版でも良いので、いただければ、さらに宣伝とか・・・・wwww

ツイッターのほうから連絡いただけると・・・



ないか・・・・・・www

宣伝しなくても売れてるもんねッwww





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コミュニケーショーン

コミュニケーショーン


利用者様やご家族様とのコミュニケーショーンにおいて

よく勘違いされるのが

「じゃあ下手に出れば良いんですね」

という人がいますが、間違えではありませんが

必ずしも下手に出たほうが良い場合ばかりではありません

むしろ優位に立ってそこから導いてあげるのもひとつの手だと思います

接客や販売業の経験がある方ならば多少分かると思いますが

優位な立場から発言した場合の信頼度は絶大です

なかなか難しいことですが相手を魅了する知識や振る舞いが必要です

利用者様を対等な立場で、援助するのと同じ用に聞こえるかもしれませんが

それとは性質が少し違います

たとえば昔なら医者が言う事が正しいみたいな事って多かったと思います

それと少し似ていますが、そこまで優位に立つ必要はありません

介護職のプロとして発言コミュニケーションする場合において

ひとつのテクニックとして身に着けていると、円滑に進む場合て多いのです

しかし、相手を常にお客様だと意識していないと

逆効果になる場合もありますw

相手にこの人態度でかいなと思われてしまえば

もうそこには信頼関係など生まれませんからね

デパートの婦人服売り場の定員さんなどは、とてもこの能力に優れていると思います

定員がよってくると逃げたりしていませんか?

とても勉強になる場所なんですけどねw

なぜ優れているかというと常に声かけだったり、お客様に合わせた対応を考え行動し

同じフロアの他店に負けないように、顧客獲得に向け日々努力し

売り上げが上がらなければ、辞めるしかないですからねw


次の場面を想像してみて下さい

たとえばあなたがお店に入り

一つの洋服を見たとします

すると、定員さんがそんなあなたを見て

「綺麗なお色ですよね」

なんて声を掛けるかもしれません

次にあなたが、その洋服を触ったとします

すると

「肌触りはいかがですか?」

なんて声を掛け、素材の説明などするかもしれません

そして、ためしに着てみたりするわけですが


この中にもコミュニケーションをするうえでとても大事な要素が

たくさん含まれているのです

私が講師として呼ばれて教える場合は何万円も取る内容ですが、ザックリですが書いちゃいます(笑)

難しいことはありません五感を刺激してあげるのです

五感には、視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚 などあります

まず

あなたが洋服を見たときには視覚を刺激した声掛け

次に洋服を触ったときには触覚を刺激した声掛け

介護職において使う場合、利用者様は何かを買おうとかそういう気持ちで

介護士と接しているわけではないので、すんなり受け入れてくれ、そして

相手を魅了することが簡単に出来る場合があります

もちろんこの方法は、色々な場面でも応用できます

ご家族様のお宅を訪問したときや、恋人とのデートのときにも使えます

花火を見て、綺麗だねーと会話しただけでも視覚と聴覚を刺激している事になります

相手が今感じている事を、話したり介助したりするだけで、相手は好意的になります

しかし、やりすぎは禁物ですよ(笑)

あくまでも相手を思いやる気持ちが、信頼関係につながると思いますので。





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コミュニケーショーン

利用者様=お客様 と考えた場合、
コミュニケーショーンがとても重要になってきます。


利用者様やご家族様とのコミュニケーショーンにおいて

よく勘違いされるのが

「じゃあ下手に出れば良いんですね」

という人がいますが、間違えではありませんが

必ずしも下手に出たほうが良い場合ばかりではありません

むしろ優位に立ってそこから導いてあげるのもひとつの手だと思います

接客や販売業の経験がある方ならば多少分かると思いますが

優位な立場から発言した場合の信頼度は絶大です

なかなか難しいことですが相手を魅了する知識や振る舞いが必要です

利用者様を対等な立場で、援助するのと同じ用に聞こえるかもしれませんが

それとは性質が少し違います

たとえば昔なら医者が言う事が正しいみたいな事って多かったと思います

それと少し似ていますが、そこまで優位に立つ必要はありません

介護職のプロとして発言コミュニケーションする場合において

ひとつのテクニックとして身に着けていると、円滑に進む場合て多いのです

しかし、相手を常にお客様だと意識していないと

逆効果になる場合もありますw

相手にこの人態度でかいなと思われてしまえば

もうそこには信頼関係など生まれませんからね

デパートの婦人服売り場の定員さんなどは、とてもこの能力に優れていると思います

定員がよってくると逃げたりしていませんか?

とても勉強になる場所なんですけどねw

なぜ優れているかというと常に声かけだったり、お客様に合わせた対応を考え行動し

同じフロアの他店に負けないように、顧客獲得に向け日々努力し

売り上げが上がらなければ、辞めるしかないですからねw


次の場面を想像してみて下さい

たとえばあなたがお店に入り

一つの洋服を見たとします

すると、定員さんがそんなあなたを見て

「綺麗なお色ですよね」

なんて声を掛けるかもしれません

次にあなたが、その洋服を触ったとします

すると

「肌触りはいかがですか?」

なんて声を掛け、素材の説明などするかもしれません

そして、ためしに着てみたりするわけですが


この中にもコミュニケーションをするうえでとても大事な要素が

たくさん含まれているのです

私が講師として呼ばれて教える場合は何万円も取る内容ですが、ザックリですが書いちゃいます(笑)

難しいことはありません五感を刺激してあげるのです

五感には、視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚 などあります

まず

あなたが洋服を見たときには視覚を刺激した声掛け

次に洋服を触ったときには触覚を刺激した声掛け

介護職において使う場合、利用者様は何かを買おうとかそういう気持ちで

介護士と接しているわけではないので、すんなり受け入れてくれ、そして

相手を魅了することが簡単に出来る場合があります

もちろんこの方法は、色々な場面でも応用できます

ご家族様のお宅を訪問したときや、恋人とのデートのときにも使えます

花火を見て、綺麗だねーと会話しただけでも視覚と聴覚を刺激している事になります

相手が今感じている事を、話したり介助したりするだけで、相手は好意的になります

しかし、やりすぎは禁物ですよ(笑)

あくまでも相手を思いやる気持ちが、信頼関係につながると思いますので。





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プリセプター制度とは

プリセプター制度とは

「新人看護師に1人の看護師(プリセプター)がマンツーマンで、教育や指導を行う事。」



↑簡単にまとめるとこんなところでしょうか?

でも、ここには社会人としての常識等の教育だったり指導も含まれます

自分がプリセプターになった場合は、新人・・特に社会人一年生の職員には

指導や教育を、とても慎重に行う必要があると思います

なぜなら、あなたが教えた事を素直に吸収し、その人の後の社会人としての人生において大きな影響を与える可能性があるからです

私もプリセプターを任されると、自分の言動に注意したりします(笑)

でも社会人としての常識とかは色々な人達から学ぶものだと思うんですけどねw

親だったり同僚だったり先輩だったりお客様からだったり

なのでプリセプターになったら自分の知識だけでは判断せずに

相手の意見も素直に聞き入れることの出来る人だと良いのかなと思います。


@ プリセプターシップの定義


A プリセプター支援


B 「第8回新人看護職員研修に関する検討会資料」プリセプターシップ(図解つき)


C 新人看護職員研修ガイドライン・プリセプターシップ


D プリセプターとはのサイト→http://puriseputa.news-care.com/



馴れ合いにならずに、介助していくという事

馴れ合いにならずに、介助していくという事

施設だったりするとどうしても利用者様と馴れ合いのようになってしまったり

知らず知らずのうちに、他の人から見ればおかしな対応をしてしまっている

職員を良く見かけますw

例を挙げると・・・

・ご家族様がいるのに利用者様にやたらと話しかける

・あだ名で呼ぶ

・過剰なボディータッチ

・敬語をまったく使わない

などなど色々ありますが・・・


利用者様との馴れ合いのような関係が100%悪いとは思いませんが

そこに社会人・大人としての常識があるかどうかだと思います

利用者様にとっては生活している場所なのですから、過ごしやすい環境作りは

とても重要だと思います。

常に高級ホテルのような対応だと利用者様も息がつまりますし

そこに信頼関係を築こうとした場合とても時間がかかります

よく私語は厳禁と言う人がいますが、職員間のコミュニケーションも

介護施設において私はすごく悪い事ではないと思います

おしゃべりばかりしていて、業務をしないのは論外ですけれど

職員同士ある程度のコミュニケーションが取れていないと殺伐とした雰囲気になりやすく

その雰囲気を利用者様やご家族様が敏感に感じてしまう事にもなりかねません

利用者様の前で職員同士コミュニケーションをし、

そこに利用者様が入ってこれる

または

利用者様を巻き込んで会話が出来る

環境って大事ですし信頼関係も構築しやすいと思います

もちろん職員同士のコミュニケーションよりも

利用者様とのコミュニケーションが優先ですよ

なので利用者様の前で行う職員同士のコミュニケーショーン・私語

を選んで対応・話す事の出来る能力が必要です

そこには社会人・大人としての常識・知識がなければ出来ない事です。

馴れ合いにならずに、介助していく事も同じで

他の人やご家族様から見たときの自分の行動を常にイメージし

初心を忘れないことが重要だと思いますww





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