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介護職員処遇改善加算を貰っていない就職氷河期世代の介護職。w

はい!介護福祉士のおっさんです!

おはようございます。(^。^)

最近やたらと介護職員処遇改善加算についての記事にアクセスが集中しています。

年度終わりで始めが近いからでしょうか?

介護職員処遇改善加算については過去記事に書いてありますので、見ていただけるとありがたいです。

ちなみに私は介護福祉士ですが、貰えていませんw

可哀想な介護福祉士です。

以前働いていた事業所は、毎月一定額いただいておりました。

詳細は言いませんが、介護保険制度の介護職員処遇改善加算の闇ですねw

まぁこんな感じですから、以前にも書きましたが、ほんとうに手取り14万円です。w

ですので、職員は年金受給者や旦那さんがいる女性が大半です。

職員の平均年齢も60歳前後です。

なので14万円で生活している私と、給与プラス年金で生活している職員との間には、金銭感覚の大きなズレが生じます。

ほとんどの職員は普通車か外車に乗っていますが、私のような職員は軽自動車です。w

じゃあ転職すれば良いと思いますが、田舎ですので14万円の給与はまだましな方です。

加えて年齢的にも就職氷河期世代の私には就職先がありません。。。w

施設系だと給与は良いですが、長年施設で身体を痛めてきた私には無理です。

ケアマネや相談員という道もありますが、そこまで介護業界に身を置く気にもなれません。

就職氷河期世代支援策では、非正規雇用の人や無職の人達が対象のようですが、私のような低賃金の人達にも門出を開いて欲しいなと思います。




ハローワークの求人に、介護職員処遇改善加算手当てが書いてない場合はもらえない?

ハローワークの求人に、介護職員処遇改善加算手当てが書いてない場合はもらえない?


はい!!介護福祉士だけど失業中のおっさんです。


介護職として就職活動をしていると、




介護職員処遇改善加算手当てが書いてない場合と


介護職員処遇改善加算手当てが書いている場合があります。





今の時代だいたいの事業所では、介護職員処遇改善加算手当てを明記している事業所も多いのですが、書いていない事業所も多々見かけます。w



特養とか老健だとほとんどの場合は明記していますが、デイサービスや小さなところだと明記していないこともあるわけです。


求人票に介護職員処遇改善加算手当てを明記していない場合で、介護職員処遇改善加算を算定している事業所の場合は、ボーナスという形でもらえる場合と、違法だと思うのですがまったく貰えない場合があると思います。



求人票に書いていなくて、心配なのであれば面接の時に聞いてみるとか、ハローワークで電話で問い合わせた時に聞いてみるしかないと思います。





あとは仮に介護職員処遇改善加算手当てがもらえるとして、いくら貰えるのかの話になると思いますが事業所がすべての要件を満たして算定していれば現在は月額37000円もらえます。




ちなみに事業所が介護職員処遇改善加算を算定しているかどうかは、インターネットで事業所名を打ち込めば簡単に調べられる時代です。




まぁでも確実に介護職員処遇改善加算を貰いたいのであれば、求人票にきちんと手当の金額が書いてある事業所を選択すべきだと思います。(´・ω・`)




短いですが、ご覧頂き有難うございます。これからもよろしくお願いいたします。



処遇改善加算が貰えない状況をどうにかしようよ。w

処遇改善加算が貰えない状況をどうにかしようよ。w


はい!!介護福祉士だけど失業中のおっさんです。


同じ介護職でも事業所によって、処遇改善加算が貰えたり貰えなかったりと、ほんと理不尽な業界だなと思います。


正社員の介護職だったらみんな一律に37000円貰えるように制度改革してほしいと思います。


とにかく事業所の判断という所が納得いかないです。


介護職員が国や市から直接お金がもらえると良いんですけどね♪


介護職として働いたら国や市から、一時間当たり200円貰えるとか、もっと確実に介護職員の手元に処遇改善加算のお金が入る仕組みが必要だと思います。



ご覧頂き有難うございます。これからもよろしくお願いいたします。


処遇改善加算手当はみんな貰えるの?

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処遇改善加算手当はみんな貰えるの?



はい!介護福祉士のおっさんです!!


新年度になって介護職として働き始めた人たちが多いせいか、「処遇改善加算金が貰えない」という、お悩みで検索されてくる人達が増えてきたので、

最新の介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例を、載せておきますね♪



○介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について 

(介護保険最新情報Vol.582)  [PDFファイル/3.43MB] 平成29年3月9日
https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/206549.pdf



まぁこれを読んでもいまいちわかりませんので、ざっくりいうと


事業所により異なりますが、介護職をしていて事業所が介護処遇改善加算を算定して、利用者からお金を徴収しているのであれば、介護職員は最高37000円まで、処遇改善加算金が貰えるという事です。


その中には色々な条件がありますが、施設系であれば限りなく毎月37000円に近い金額が貰えてもおかしくはないという事です。



まぁでも色々な要件がありますが、ぶっちゃけ書類ですからやってる事にすれば貰えちゃったりするのかなという感じです。



ちなみに処遇改善加算を算定していて、何の説明もなく介護職員に還元していない場合は違反ですので、市町村などに相談してみるのもアリだと思います。


まぁでも、これは諸刃の剣ですので同僚に聞いてみるか上司に説明を求める方が先かもしれませんね。。



それでも納得がいかない時は市町村に相談ですかね。。。。間違っても地域包括支援センターなんかに相談しては駄目ですよ(笑)



ちなみに民間企業や医療法人、在宅系だと、金額が低い場合が多いですが、社会福祉法人ですとほぼ満額37000円で求人を出しているところが多かったりします。



あとは内定をもらい働き始めてから、後悔しないように求人票や面接できちんと聞いた方が確実です。



まぁでも貰えるのにもらえないというのは、相当なストレスになりますから、処遇改善を算定して利用者からもお金を徴収しているのに、加算金が貰えないのであれば退職も検討したほうが無難だと私は思います。



一番確実なのは求人票にちゃんと金額を書いている事業所かなと私は思います。


求人票に書いていない事業所は、ボーナスとして支給してたりとかが多かったですが、そもそもボーナス有でその他に処遇改善手当を別に書いている事業者が良心的だと思いますので、くれぐれも騙されない事です。





求人票に書いていない場合は、何度も言いますが一番良いのは、電話で聞いてみるか面接の時に聞いてみるです。



それで納得して働けるのならば働けばいいし、納得いかないならば働かなければ良いだけですので。。。。




ちなみに試用期間中は、算定できないから処遇改善手当は出せませんという事業所がありました。


私も専門家ではないので詳しくはわかりませんが、そういう社会福祉法人もありました。。。ご参考までに。。。



一番いいのは「介護職員」が直接国から貰えるようになれば、こんな問題も起きないんですけどね。。。


まぁでもそうすると、また別な問題が起きそうですけどね。。。。(´・ω・`)


国や市町村がしっかりすればいいだけなのにな、、、


ご覧頂き有難うございます。これからもよろしくお願いいたします。



介護職に携わる人達にお願いしたい事。私がどうしてこのブログを始めたか。


介護職に携わる人達にお願いしたい事。私がどうしてこのブログを始めたか。




私がどうしてこのブログを始めたかと言えば



少しでも介護業界が良くなり、利用する側も働く側も幸せになる業界になれば良いなという気持ちで始めました。



しかしながら



私は15年以上介護業界で働き、最終的には去年、「うつ病」になり身体を壊してしまいました。



現在は無職で療養中の身ですが、介護職に携わる人や介護保険制度を作っている人やブロガーの人達にお願いしたい事があります。






せめて、「処遇改善加算を介護職に携わる人達が平等に貰えるようにしてほしい」という事を広めてほしいのです。






厚生労働省に出てくる賃金の良い一部の優良な事業所ばかりではなく、処遇改善加算を職員が正当に貰えない人達が多い事業所も多い事実を伝えてほしいです。



ここ数年は、おかしなキャリア制度の導入や介護福祉士の資格を習得するのに時間のかかる、現場とのミスマッチな制度ばかりが目につきます。



経験年数や役職で職員に渡す加算金の額を決めるのもおかしいと思います。



基本給で差をつけるべきであり、加算金で差をつけるべきでないと思います。



介護職員の処遇改善の為の加算金のはずなのに、いつのまにか最初の趣旨とかなりのズレが出てきているように思います。


パートだろうが正社員だろうが介護職員ならば、人員や資格の基準関係なく、介護職員全員に支給するべきだと思います。



そのくらい介護職員の賃金は厚生労働省が把握している賃金よりも安いです。



私の場合ですが去年まで15年以上、正社員として老健施設で働いておりましたが毎月の手取り収入は14万円ほどでした(笑)



加算金をプラスして16万ほどで、40代ともなると生活は苦しいです。



私が働いていた施設だけが安いというわけでは無く、どこの施設も同じような賃金でデイザービスともなると更に安い事業所も多いです。



もちろん、給料の良い事業所で働いている介護職の人達もいるとは思いますが、求人を見る限りそのような事業所は稀です。




あと介護福祉士の資格を習得するにも、お金と時間がかかるようになってしまいました。



このままでは介護職の人材不足は解消されず2025年の長高齢者社会を迎えることになるでしょう。



2017年現在、介護職の求人の中には履歴書不要の求人が普通になり、多くみられるようになってきました。


転職回数が多かったり失業期間が長い私のような人間には有り難い求人ですが、、、、w



介護業界にとっては、あまりよろしくない状況だと思います。



なにが言いたいかよくわからない文章になってしまいましたが




「処遇改善加算を介護職に携わる人達が平等に貰えるように!」



なればよいなと思う記事でした。




ご覧頂き有難うございます。これからもよろしくお願い致します。



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介護職員処遇改善加算が毎月3万7千円!!!37000円!!

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平成29年度介護報酬改定は、介護人材の処遇改善について、平成29年度より、


キャリアアップの仕組みを構築し、月額平均1万円相当の処遇改善を実施するため、臨


時に1.14%の介護報酬改定を行うものである。


(参考)

介護報酬改定率:1.14%

(うち、在宅分:0.72%、施設分:0.42%)


1.改定率について


○ 事業者による、昇給と結びついた形でのキャリアアップの仕組みの構築について、手

厚く評価を行うための区分を新設する。


○ 新設する区分の具体的な内容については、現行の介護職員処遇改善加算(T)の算定に

必要な要件に加えて、新たに、「経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定

の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること(就業規則等の明確な書面で

の整備・全ての介護職員への周知を含む)」とのキャリアパス要件を設け、これらを全

て満たすことを要することとする。


○ 上記に伴い、介護職員処遇改善加算の区分と加算率については、次頁以降のとおりとする。

2.平成29年度介護報酬改定の基本的考え方とその対応

社保審−介護給付費分科会

第135回(H29.1.18) 資料1

※内訳は、1.14%のうち、在宅分と施設分の内訳を試算したもの


http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000148970.pdf



平成29年度から、満額で37000円毎月貰えるという事です。



37,000円です!!



年間ですと



444,000円です!!!



まぁあくまでもちゃんと満額くれる事業所の場合ですが。。。


でも最近は、満額頂ける事業所も多くなってきましたから


これだけの違いがあれば、満額貰える事業所に介護職員が流れていく可能性も無きにしも非ずですねww


毎月37000円ですよ!!


ちゃんとくれる事業所に勤めている方達は、ラッキー


全然くれない所で働いている人は、アンラッキー



でもうちの事業所は要件を満たしてないから。。。、


と考えてたり、上司から言われて騙されている介護職員の方達もいるかもしれませんが



はっきりいって!!


そんなものどうにでもなりますから!!


めんどくさいからやらないだけです!!



だって介護職員しかもらえないですから(笑)



まぁでもあれですか?介護福祉士の人数が足らないとか?



でもさ、国も酷いよね、介護職なんて資格無くても出来る仕事なのに


介護福祉士とか算定要件に入れて、お金くれないんですから、、


そりゃ定着率も悪くなりますよ


ほんと。。





介護職員処遇改善加算は介護福祉士じゃないと貰えないのか?

介護職員処遇改善加算 介護福祉士にならないともらえない?


介護職員であれば介護福祉士でなくても、も貰えるのが介護職員処遇改善加算ですが


介護職員処遇改善加算というのは、事業所が算定要件を満たしていて算定していれば事業所にお金が入る仕組みで


そのお金をどのように使うかは、介護職員の処遇の改善に使っていれば事業所の判断により使って良い事になっています。


例えば


介護職員の基本給自体を上げる


毎月一定額のお金を処遇改善加算金として渡す


数カ月に一度渡す等々


色々ありますが


介護職員のために使用すれば良い事になっていますので事業所によって対応はまちまちです


介護職員処遇改善加算には算定要件というものがあり、処遇改善加算Tと処遇改善加算Uとあります


「介護職員処遇改善加算の請求状況」については


処遇改善加算Tが平成28年5月サービス提供分で72.1%、処遇改善加算Uと合計しますと88.1%もの事業所が請求し支払われております


金額的には要件をすべて満たせば介護職員一人当たり月額2,7000円相当頂けることになり、


実際に処遇改善加算を27,000円貰える求人も最近はよく見かけます


いまだに処遇改善加算を明記していない求人がありますが、連絡するときや面接の際にハッキリと


「処遇改善加算」の有無と、貰えるとしたら、どのような形でもらえるのか聞いてみると良いと思います。


平成29年度からはキャリアアップの仕組みを構築し、月額平均1万円相当の改善を行うそうです。


介護業界の賃金が上がりますように!!!!!


良いサイト沢山ありますよ↓

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処遇改善加算金は介護職員が直接貰えるようにしろ!!w

処遇改善加算金は介護職員が直接貰えるようにしろ!!w



まだまだ就職活動中の、おっさん介護福祉士ですが

就職活動していて、痛感したことがあります

それは、処遇改善加算についてです

介護職員の給料が安いため、処遇を改善させるために給料少し国から補助しましょう!

みたいな感じで「介護職員処遇改善交付金」というかたちで6年以上前にはじまったものです



「厚生労働省」HPからの昔の通知になります↓

○ 介護職員処遇改善交付金は、介護職員の処遇改善に取り組む事業者に対して、平成23年度末までの間、介護職員(常勤換算)1人当たり月額平均1.5万円を交付するものです。長妻厚生労働大臣は、平成24年度以降も介護職員の処遇改善に取り組んでいく旨の方針を国会の場等で示しており、引き続き政府として取り組みを進めてまいります。

○ 本交付金を積極的にご活用いただくとともに、賃上げについては、あくまで事業者の皆さんのご判断となりますが、できる限り毎月の給料に上乗せする形で支払っていただけますよう、ご検討をお願いいたします。



現在は「処遇改善加算」として加算というかたちで取り入れられていますが

昔は交付金という物でした、ただし以前から介護職員に賃金として支払うかどうかは

事業所の判断次第で介護職員にはどうすることも出来ないお金なわけです

どこかの事業所に勤めて介護職員として働いたからといっても、1円も貰えないことだってあります

たとえ事業所が処遇改善加算を貰っていたとしてもです!!

2016年現在は保育士の処遇を改善させるために5万円アップ法案が騒がれていますが

本当に保育士の給与が5万円アップするのでしょうか?介護職と同じことにならないでしょうか?

介護職の場合は正社員でも事業所により0円〜27000円の幅があり、詳細な求人票をみるか事業所に聞かなければ

いくら基本給に含まれているとか、いつ貰えるのか貰えないのか大変わかりずらい物です

丁寧に明記している事業所もありますがそうでない事業所も沢山あるわけです

処遇改善加算のお金を介護職員に賃金として与えるかどうかは

事業所の努力義務でしょうから、介護職員の質の向上の為に使いましたと

適当な理由でも書けば貰えるんでしょうねきっと(笑)

本来、介護職員の賃金が安いので始まったものだと思います

はじまりは保育士の給与が安くて働き手がいないから5万円アップと、何ら変わりがないものだと私は思います

内部保留したり事業拡大させるためのものではないと思いますが?

ましてや役職だけにあげたりとか、雇用形態、勤続年数や年齢等で差別する類のものではないと思います

介護職として働いている方達全員に平等に与えられるべきものだと思います

「じゃぁ基本給下げて職員に払えばいいんだな!!」

という事業所が増えてもおかしくないですね

はい昔から懸念されていた事です、今まさにそんな状態ですね(笑)

ハローワークの求人を見ていると賃金の中に基本給と処遇改善加算を足して、賃金を多く見せている事業所と

その他の手当てとして書いている事業所に大きく分かれるわけですが前者の場合は基本給がかなり安いですw

今回、就職活動していて思ったのが介護職というのは正社員で考えた場合

基本給が恐ろしく低いんだなとあらためて思いました(笑)

私が以前勤めていた施設も10年以上いましたが、手取りで16万円いかない月もありましたw

処遇改善加算が毎月13000円でしたので、加算が無ければ手取り14万円代です(笑)

いい歳した男が10年以上勤めあげてもです(笑)

そりゃあ賢い人達はみんな見切りをつけて辞めていくわけです。。。

少し愚痴になってしまいましたが。。。。


じゃあどうすれば良いのか?

事業所の判断で左右されない、交付金として介護職に直接!国が支払えばよいと思います!!

不正をした者には厳しい罰則付きで。



雇用形態関係なく、一時間200円とかねw



どうでしょうか?


つづく↓押していただけると、おっさんの励みになります(´・ω・`)

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介護職員の処遇改善等に関する見直し


平成 24 年度介護報酬改定の概要からの抜粋です。


1.介護職員の処遇改善等に関する見直し

(1)介護職員の処遇改善に関する見直し

介護職員処遇改善交付金相当分を介護報酬に円滑に移行するために、例外的かつ経
過的な取り扱いとして、平成 27 年 3 月 31 日までの間、介護職員処遇改善加算を創
設する。なお、平成 27 年 4 月 1 日以降については、次期介護報酬改定において、各
サービスの基本サービス費において適切に評価を行うものとする。
介護職員処遇改善加算(T)(新規)所定単位数にサービス別加算率を乗じた単位数で算定
介護職員処遇改善加算(U)(新規)介護職員処遇改善加算(T)の 90/100
介護職員処遇改善加算(V)(新規)介護職員処遇改善加算(T)の 80/100


<サービス別加算率>

      サービス  と   加算率

(介護予防)訪問介護 4.0%

(介護予防)訪問入浴介護 1.8%

(介護予防)通所介護 1.9%

(介護予防)通所リハビリテーション 1.7%

(介護予防)短期入所生活介護 2.5%

(介護予防)短期入所療養介護(老健) 1.5%

(介護予防)短期入所療養介護(病院等) 1.1%

(介護予防)特定施設入居者生活介護 3.0%

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 4.0%

夜間対応型訪問介護 4.0%

(介護予防)認知症対応型通所介護 2.9%

(介護予防)小規模多機能型居宅介護 4.2%

(介護予防)認知症対応型共同生活介護 3.9%

地域密着型特定施設入居者生活介護 3.0%

地域密着型介護老人福祉施設 2.5%

複合型サービス 4.2%

介護老人福祉施設 2.5%

介護老人保健施設 1.5%

介護療養型医療施設 1.1%

(注1)所定単位数は、基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数とし、当該加算
は区分支給限度基準額の算定対象から除外する。
(注2)(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)居宅
療養管理指導、(介護予防)福祉用具貸与並びに居宅介護支援及び介護予防支援は
算定対象外とする。


※算定要件(介護職員処遇改善交付金の交付要件と同様の考え方による要件を設定。)
イ 介護職員処遇改善加算(T)
(1)介護職員の賃金(退職手当を除く。)の改善(以下「賃金改善」という。)に要する費用
の見込み額が、介護職員処遇改善加算の算定見込み額を上回る賃金改善に関する計画を策
定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。
(2)介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。
(3)当該事業者において、(1)の賃金改善に関する計画並びに当該計画に係る実施期間及び実
施方法その他の介護職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員処遇改善計画書を作成
し、全ての介護職員に周知し、都道府県知事(地域密着型サービスを実施している事業
所にあっては市町村長)に届け出ていること。
(4)当該事業者において、事業年度ごとに介護職員の処遇改善に関する実績を都道府県知事
(地域密着型サービスを実施している事業所にあっては市町村長)に報告すること。
(5)算定日が属する月の前 12 月間において、労働基準法、労働者災害補償保険法、最低賃
金法、労働安全衛生法、雇用保険法その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に
処せられていないこと。
(6)当該事業者において、労働保険料の納付が適正に行われていること。
(7)次に掲げる基準のいずれかの基準に適合すること。
@ 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関す
るものを含む。)を定めていること。
b aの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
A 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施
又は研修の機会を確保していること。
b aについて、全ての介護職員に周知していること。
(8)平成20年10月から(3)の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改
善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を
全ての介護職員に周知していること。
ロ 介護職員処遇改善加算(U) イ(1)から(6)までに掲げる基準のいずれにも適合し、か
つ、イ(7)又は(8)に掲げる基準のいずれかに適合すること。
ハ 介護職員処遇改善加算(V) イ(1)から(6)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。




(案)介護職員処遇改善交付金



平成23年10月17日第82回社会保障審議会介護給付費分科会資料のなかの

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001ryva.html

資料2介護報酬において処遇改善措置を実施する場合の考え方について

(案)として介護職員処遇改善交付金の今後が示されています。

簡単に言うと

介護職員処遇改善交付金終わりにして介護報酬のほうから交付しようぜ!数パーセントだけど(笑)

でしょうか?まちがっていたらごめんなさい・・・

まぁ介護職員処遇改善交付金終了の方向でといううことでしょうね

読んではいませんがツイッター等で「介護職員処遇改善交付金来年度継続困難」とかツイートしてる人が沢山いたので

そういううことなのかなと思いますが・・・・

まぁでも事業所としては一定の要件はあるものの、現在の要件よりは

実施する所が増えるのではないかと思います

経営者として介護報酬でもらえるものを貰わないとか考え、なおかつ職員の給料を上げたくないとか

考えるような経営者ならばどうかと思います。

まぁでも介護職員処遇改善交付金申請しなかった事業所だからまた申請しないか・・・・・

なので処遇改善措置を行わない事業所は

20%の減算とします!!

と私ならしますけどね(笑)

超強行!!

この案キャリアパス要件ばっかりしか考えてない感じがしてなんか

がっかりしますww

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