2010年08月09日
たんの吸引などの試行事業案を了承
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2016年11月1日追記
平成24年4月に社会福祉士及び介護福祉士法の改正により、
介護福祉士の業務として喀痰吸引等(喀痰吸引及び経管栄養)が位置づけられた。
これにより、介護職員等が都道府県等の研修を修了し、都道府県知事より認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けることで、
喀痰吸引等の実施が可能となりました。
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たんの吸引などの試行事業案を了承―厚労省検討会
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投稿者:ekuno|23:48|介護職員による痰の吸引等の取扱いについて
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