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第86回社会保障審議会介護給付費分科会資料



第86回社会保障審議会介護給付費分科会資料

平成23年11月24日

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001w13n.html

議事次第(PDF:94KB)

資料1平成24年度介護報酬改定に関する審議報告(案)(PDF:296KB)

社会保障審議会介護給付費分科会委員名簿(PDF:74KB)


T 基本的な考え方
平成24年度の介護報酬改定については、以下の基本的な視点に立った改定を行うことが必要である。
1.地域包括ケアシステムの基盤強化
介護サービスの充実・強化を図るととともに、介護保険制度の持続可能性の観点から、給付の重点化や介護予防・重度化予防について取り組み、地域包括ケアシステムの基盤強化を図ることが必要である。
このため、高齢者が住み慣れた地域で生活し続けることを可能にするため、
@高齢者の自立支援に重点を置いた在宅・居住系サービス
A要介護度が高い高齢者や医療ニーズの高い高齢者に対応した在宅・居住系サービス
を提供する。
また、重度者への対応、在宅復帰、医療ニーズへの対応など、各介護保険施設に求めら
れる機能に応じたサービス提供の強化を図る。
2.医療と介護の役割分担・連携強化
医療ニーズの高い高齢者に対し、医療・介護を切れ目なく提供するという観点から、医療と介護の役割分担を明確化し、連携を強化することが必要である。
このため、
@在宅生活時の医療機能の強化に向けた、新サービスの創設及び訪問看護、リハビリテーションの充実並びに看取りへの対応強化
A介護施設における医療ニーズへの対応
B入退院時における医療機関と介護サービス事業者との連携促進
を進める。
3.認知症にふさわしいサービスの提供
認知症の人が住み慣れた地域で可能な限り生活を続けていくため、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設において必要な見直しを行う。
また、今後の認知症施策の方向性を考える上で、認知症の人への対応について、以下のような流れに沿った基本的枠組みが、全国で構築されることが必要である。
・在宅の認知症の人やその疑いのある人について、その症状や家族の抱える不安などの状況把握を行うとともに、専門医療機関における確定診断や地域の医療機関(かかりつけ医)からの情報提供を受け、対象者の認知症の重症度、状態像等についてのアセスメントを行う。
3
・地域包括支援センター等を中心として、医療・介護従事者、行政機関、家族等の支援に携わる者が一同に会する「地域ケア会議」を実施し、アセスメント結果を活用したケア方針(将来的に状態像が変化し重症となった場合や緊急時対応等を含む。)を検討・決定する。
このような基本的枠組みを全国で構築していくためには、
@認知症早期診断・対応体制の確立と認知機能の低下予防、
A認知症にふさわしい介護サービス事業の普及、
B認知症ケアモデルの開発とそれに基づく人材の育成、
C市民後見人の育成など地域全体で支える体制の充実、
が必要であり、今後、調査・研究等を進め、次期介護報酬改定に向けて一定の結論が得られるよう議論を行う。
4.質の高い介護サービスの確保
介護サービスの質を評価するため、要介護度等の変化を介護報酬上評価することについて「介護サービスの質の評価のあり方に係る検討委員会」において検討が進められたが、要介護度等は様々な要因が複合的に関連した指標であり、その変化には時間がかかるとともに、利用者個人の要因による影響が大きいとの指摘がなされた。
しかしながら、介護サービスの質を向上させることは、大変重要な課題であるため、まずは、要介護認定データと介護報酬明細書(レセプト)データを突合させたデータベースを構築し、その上で、具体的な評価手法の確立を目指して、必要な分析と検討を継続する。この時、質の評価指標として、要介護度の変化以外の尺度についても検討すべきである。
U 各サービスの報酬・基準見直しの基本方向
1.介護職員の処遇改善等に関する見直し
(1)介護職員の処遇改善に関する見直し
平成21年度補正予算において、介護職員の給料を月額平均1.5万円引き上げる、介護職員処遇改善交付金が政策措置として創設されたが、平成23年度までの時限措置であり、基本給の引き上げではなく、一時金や諸手当等により対応している事業者が多いという現状である。
介護職員の根本的な処遇改善を実現するためには、補正予算のような一時的な財政措置によるのではなく、事業者の自主的な努力を前提とした上で、事業者にとって安定的・継続的な事業収入が見込まれる、介護報酬において対応することが望ましい。
介護職員の処遇を含む労働条件については、本来、労使間において自律的に決定されるべきものである。他方、介護人材の安定的確保及び資質の向上を図るためには、給与水準の向上を含めた処遇改善が確実かつ継続的に講じられることが必要である。そのため、当面、介護報酬において、事業者における処遇改善を評価し、確実に処遇改善を担保するために加算を設けることはやむを得ない。

詳細は資料1平成24年度介護報酬改定に関する審議報告(案)をご覧ください。




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