2011年11月18日
介護職員によるたんの吸引等の実施について
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2016年11月1日追記
平成24年4月に社会福祉士及び介護福祉士法の改正により、
介護福祉士の業務として喀痰吸引等(喀痰吸引及び経管栄養)が位置づけられた。
これにより、介護職員等が都道府県等の研修を修了し、都道府県知事より認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けることで、
喀痰吸引等の実施が可能となりました。
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トップページ 介護 痰の吸引 介護福祉士 参考資料 たん
http://kaigo.news-care.com/index.html
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第85回社会保障審議会介護給付費分科会資料
平成23年11月14日
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001va0b.html
議事次第(PDF:99KB)
資料1認知症への対応について(PDF:704KB)
資料2介護職員によるたんの吸引等の実施について(PDF:317KB)
資料3さらに議論が必要な論点について(PDF:1518KB)
資料4介護保険サービスに関する関係団体懇談会における主な意見(PDF:277KB)
勝田委員提出資料(PDF:192KB)
馬袋委員提出資料(PDF:280KB)
社会保障審議会介護給付費分科会委員名簿(PDF:74KB)
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投稿者:ekuno|18:00|介護職員による痰の吸引等の取扱いについて
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