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2011年2月21日 介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方に関する検討会(第7回) 議事録

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2016年11月1日追記

平成24年4月に社会福祉士及び介護福祉士法の改正により、

介護福祉士の業務として喀痰吸引等(喀痰吸引及び経管栄養)が位置づけられた。
これにより、介護職員等が都道府県等の研修を修了し、都道府県知事より認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けることで、
喀痰吸引等の実施が可能となりました。


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2011年2月21日 介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方に関する検討会(第7回) 議事録


http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001beyn.html





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