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東北地方太平洋沖地震等に伴う要援護者等への適切な支援及びケアマネジメント等の取扱いについて

東北地方太平洋沖地震等に伴う要援護者等への適切な支援及びケアマネジメント等の取扱いについて
各都道府県に対し、被災した要援護者への居宅介護支援及び介護予防支援の実施にあた っての安否確認やアセスメントの実施による適切な支援を依頼し、居宅介護支援等に係 る基準・報酬上の取扱いについて周知。(老健局振興課)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015rl0-img/2r98520000015rmo.pdf

東北地方太平洋沖地震等に伴う要援護者等への適切な支援及びケアマネジメント等の取扱いについて


今般の東北地方太平洋沖地震については、必要な介護の確保等、高齢者の支援に最
大のご尽力をいただき、厚く御礼申し上げます。
3月11日の標記地震及び3月12日の長野県北部の地震発生以降、被災地におけ
る居宅介護支援事業及び介護予防支援業務の困難性が増大している状況や、東京電力
株式会社及び東北電力株式会社の電力供給区域における計画的な停電(以下「計画停
電」とする。)に伴う弾力的なサービス提供の必要性、あるいは東京電力株式会社福
島原子力発電所の事故(以下「原発事故」とする。)による避難者の広域的な受入等、
居宅介護支援や介護予防支援を実施するにあたり、利用者の支援を最優先に考慮しつ
つも、柔軟な対応が必要であることから、要援護者への安否確認やアセスメントの実
施による適切な支援に可能な限りご配慮いただくとともに、居宅介護支援等に係る基
準・報酬上の取扱い等を以下のとおりといたしますので、円滑な業務の遂行にご尽力
くださいますようお願い申し上げるとともに、管内市区町村への周知をよろしくお願
い申し上げます。

1.要援護高齢者等の安否確認と適切な支援の実施について
被災地等においては、交通・通信事情が十分に確保されていない状況下ではあ
るが、地域包括支援センターを中心として、居宅介護支援事業者及び介護サービ
ス事業者と連携しつつ、ひとり暮らし高齢者を中心とした要援護高齢者について
の安否確認及び課題の把握(アセスメント)を行い、必要なサービス提供に繋が
るよう、可能な限り配慮されたいこと。
とりわけ、施設等から避難し、避難所で生活する高齢者については、居宅介護
支援事業者と介護サービス事業者又は医療機関等が連携して適切なサービス提供
に繋がるよう配慮をお願いする。

2.居宅介護支援及び介護予防支援の基準及び報酬の取扱いについて
(1)運営基準等の柔軟な取扱い
居宅介護支援及び介護予防支援に係る事業の基準(介護保険法第80条、第
115条の23等)については、今般の震災に係る被災状況やその広範にわた
る影響に鑑み、被災地(災害救助法の適用を受けた市区町村)、計画停電対象
地域、原発事故による避難区域・屋内待避圏内、及び被災地外であって避難者
(原発事故を含む)の受入を行っている地域(以下「被災地等」という。)の
事業者が形式的に基準等を満たさないことをもって、指導等を行うことのない
よう柔軟な取扱いをすること。

(2)基準

@指定事項の変更届出の取扱い
介護保険法第82条及び第115条25に係る指定事項の変更届出は、変更
があったときから10日以内に都道府県知事又は市区町村長に届出る必要があ
るが、上記同様に柔軟な取扱いをすること。

Aやむを得ずサービスを変更する場合の取扱い
被災地等において、利用者が一時避難的にやむを得ずサービスを変更する場
合には、居宅サービス計画(ケアプラン)等を変更する必要が生じるが、その
際の居宅サービス計画等については、やむを得ずサービス変更後に作成するこ
とやサービス担当者会議を電話や文書等の照会により行うことも可能とする。

B移動手段の確保が困難な場合のモニタリング等の取扱い
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年3月3
1日厚令38、以下「運営基準」という。)に定める居宅サービス計画等の実施
状況の把握(モニタリング)について、被災地等において、道路・鉄道等の交
通の寸断、ガソリン不足等による移動手段の確保が困難な場合は、電話等によ
り本人又は家族へ確認したことを居宅介護支援経過へ記録することをもって行
うことを可能とする。
また、サービス担当者会議についても、各サービス担当者への電話や文書等
の照会により行うことも可能とする。
なお、上記は介護予防支援においても同様の取扱いとする。

C介護予防支援の受託(委託)制限の取扱い
運営基準第13条25において、介護予防支援業務の受託について、居宅介
護支援事業所の介護支援専門員1人あたり8件を上限とすることを定めている
ところであるが、やむを得ず一時的に8件を超えて受託することを可能とする。
よって、介護予防支援の業務の委託についても、やむを得ず一時的に8件を
超えて委託することを可能とする。

(3)介護報酬

@逓減制の適用除外
指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月1
0日厚告20)で定める居宅介護支援費におけるいわゆる逓減制(介護支援専
門員1人あたり担当件数が40件を超える場合に居宅介護支援費が減額され
る)について、被災地等において、介護支援専門員が、やむを得ず一時的に4
0件を超える利用者を担当することになった場合においては、居宅介護支援費
の減額を行わないことを可能とする。

A運営基準減算及び特定事業所加算の要件
運営基準減算については、被災地等において、やむを得ず一時的に基準によ
る運用が困難であった場合は、運営基準減算の対象とはしないことを可能とす
る。
また、特定事業所加算について、やむを得ず一時的に要件を満たさなかった
場合についても同様の取扱いとする。

B特定事業所集中減算
特定事業所集中減算については、特定の事業所に集中する正当な理由がある場
合は適用が除外されることとなっており、やむを得ず一時的にサービスが集中す
る場合については集中減算の対象としないことができる。

3.利用者が遠隔地等へ避難する場合の円滑なサービス提供について

(1)利用者の適切な引継ぎ

利用者が遠隔地等へ避難する場合においては、被災地等の介護支援専門員と避
難先の介護支援専門員とが利用者の情報を共有するなど、円滑に利用者が引き継
がれるように配慮すること。
また、この場合において、必要に応じて地域包括支援センターが適切に支援す
ること。

(2)介護予防支援の取扱い

利用者が遠隔地等でサービスを利用することに伴い生じる介護予防支援の指定
や業務の委託については、当面は緊急的に支援を行うことを確認した上で、事務
実施体制が確立された後に正式に委託契約等を締結するなど、避難元と避難先の
市区町村及び地域包括支援センターが緊密に連携して対応を行うこと。

(3)サービス計画作成依頼届出書

被保険者は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書又は介護予防サービス
計画作成依頼(変更)届出書をあらかじめ市区町村へ届けることなっているが、
被災地等の市町村への通信手段の寸断等、事前に届出ることが困難な場合は、通
信手段の回復後の届出を可能するなど、柔軟な取扱いを行うこと。

4.その他

運営基準第14条に定める給付管理業務におけるサービス利用票等の作成業務に
ついて、交通・通信手段の寸断等により、指定居宅サービス事業所等からのサービ
ス実績に係る報告が困難な場合の取扱いについては別途連絡する。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015rl0-img/2r98520000015rmo.pdf



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