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東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る利用料等の取扱いについて

東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る利用料等の取扱いについて

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015rl0-img/2r98520000015xh3.pdf

東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による災害発生に関し、介護サービスに係る利用料等の支払いが困難な者の取扱いについては、これまで「3月11 日に東北地方を中心として発生した地震並びに津波により被災した要介護者等への対応について」(平成23 年3月11 日付け厚生労働省老健局総務課ほか事務連絡)及び「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る利用料等の取扱いについて」(平成23 年3月17 日付け厚生労働省老健局介護保険計画課ほか事務連絡。以下「3月17 日付け事務連絡」という。)により利用料の減免及び猶予についてお示ししているところですが、各保険者においては、被保険者からの申請を待つことなく保険者の判断により、当該被保険者の利用料の免除を行うことについて、特段の配慮をお願いします。
なお、利用料減免に関する保険者への財政支援について、現在検討をしているところです。
また、このたび、3月17 日付け事務連絡の内容について下記のとおり内容を追加するとともに別添のとおり疑義解釈をまとめましたので、管内市町村、サービス事業所等に周知を図るようよろしくお願いします。



http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015rl0-img/2r98520000015xh3.pdf



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