2010年12月07日
「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方に関する検討会」(第6回)の開催について
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2016年11月1日追記
平成24年4月に社会福祉士及び介護福祉士法の改正により、
介護福祉士の業務として喀痰吸引等(喀痰吸引及び経管栄養)が位置づけられた。
これにより、介護職員等が都道府県等の研修を修了し、都道府県知事より認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けることで、
喀痰吸引等の実施が可能となりました。
☆おすすめサイト☆2016年更新
トップページ 介護 痰の吸引 介護福祉士 参考資料 たん
http://kaigo.news-care.com/index.html
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平成22年12月6日
(照会先)
厚生労働省老健局振興課人材研修係
(電話) 03(5253)1111(内線)3936
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000xw6d.html
「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方に関する検討会」(第6回)の開催について
1 開催日時:平成22年12月13日(月)16:00〜18:00
2 場所:厚生労働省専用第18会議室
(住所:東京都千代田区霞が関1-2-2 合同庁舎5号館17階)
3 議題:「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方について」中間まとめ(案)について
2016年11月1日追記
平成24年4月に社会福祉士及び介護福祉士法の改正により、
介護福祉士の業務として喀痰吸引等(喀痰吸引及び経管栄養)が位置づけられた。
これにより、介護職員等が都道府県等の研修を修了し、都道府県知事より認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けることで、
喀痰吸引等の実施が可能となりました。
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平成22年12月6日
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厚生労働省老健局振興課人材研修係
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「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方に関する検討会」(第6回)の開催について
1 開催日時:平成22年12月13日(月)16:00〜18:00
2 場所:厚生労働省専用第18会議室
(住所:東京都千代田区霞が関1-2-2 合同庁舎5号館17階)
3 議題:「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方について」中間まとめ(案)について
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投稿者:ekuno|12:52|介護職員による痰の吸引等の取扱いについて
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