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2013年12月17日
2014年4月消費税増税で銀行、ゆうちょ銀行ATM手数料値上げ
ご訪問ありがとうございます。
2014年春消費税増税で銀行、ゆうちょ銀行ATM手数料値上げ
大手メガバンクと郵便局は、ATM手数料を値上げする
利用手数料を値上げする方向で調整に入った。
三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行の
3メガバンクは、2014年4月に消費税が5%から8%に
増税されるのに合わせて、自行の現金自動出入機(ATM)の
利用手数料を値上げする方向で調整に入った。
現在は利用方法に合わせて、105〜210円かかる手数料を
増税分の3%を上乗せして、108〜216円に値上げする。
他の金融機関にも同様の動きが広がる可能性が高く、増税で
ATM利用の負担が増すことになる。
消費税は2014年4月に8%、15年10月に10%に増税される。
メガバンクの一部では、短期間に何度も値上げして利用者が
混乱しないよう、15年にまとめて値上げすることも検討されたが、
政府が企業に増税分の価格転嫁を促している方針に合わせた。
自行のカードで預金を引き出す場合は、平日は無料だが、
時間外などは105円の手数料がかかる。
他行のカードで引き出す場合は平日は105円、
時間外などは210円かかる。
2014年4月の増税後は、
それぞれ108円と216円に値上がりすることになる。
日本郵政グループの日本郵便とゆうちょ銀行も
2013年12月2日に、2014年4月1日実施の消費増税に伴う
郵便料金や各種サービスの値上げの詳細を発表した。
郵便料金の値上げは1994年以来20年振りとなる。
ATM(現金自動預払機)提携カードの手数料は105円(時間外は
210円)から108円(同216円)に引き上げられる。
また、日本郵便は2013年12月2日に、
総務省に郵便料金とゆうパックの料金値上げを届け出たほか、
新聞・雑誌などの第三種郵便および学術関連の第四種郵便の
値上げについて認可申請した。
2014年4月1日から手紙(25グラムまで)は現行の80円から
82円に、はがきは50円から52円になる。
ゆうパックは大きさや配達地域により10〜70円値上げする。
ゆうちょ銀行は消費増税に対応してATM提携手数料など各種
サービス手数料を値上げする。
また、印紙税法改正による非課税範囲の拡大に
ともない料金体系を3万円から5万円に変更する。
普通為替
現行の「3万円未満420円」が「5万円未満430円」に値上げ。
通常払い込み(窓口)
「3万円未満120円」が「5万円未満130円」に値上げされる。
消費税増税に伴って、いろいろな分野で、値上げの動きが
出ています。消費者の負担が増えるのは、間違いないです。
今後価格どのようになるのか、注視していきたいものです。
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2014年春消費税増税で銀行、ゆうちょ銀行ATM手数料値上げ
大手メガバンクと郵便局は、ATM手数料を値上げする
利用手数料を値上げする方向で調整に入った。
三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行の
3メガバンクは、2014年4月に消費税が5%から8%に
増税されるのに合わせて、自行の現金自動出入機(ATM)の
利用手数料を値上げする方向で調整に入った。
現在は利用方法に合わせて、105〜210円かかる手数料を
増税分の3%を上乗せして、108〜216円に値上げする。
他の金融機関にも同様の動きが広がる可能性が高く、増税で
ATM利用の負担が増すことになる。
消費税は2014年4月に8%、15年10月に10%に増税される。
メガバンクの一部では、短期間に何度も値上げして利用者が
混乱しないよう、15年にまとめて値上げすることも検討されたが、
政府が企業に増税分の価格転嫁を促している方針に合わせた。
自行のカードで預金を引き出す場合は、平日は無料だが、
時間外などは105円の手数料がかかる。
他行のカードで引き出す場合は平日は105円、
時間外などは210円かかる。
2014年4月の増税後は、
それぞれ108円と216円に値上がりすることになる。
日本郵政グループの日本郵便とゆうちょ銀行も
2013年12月2日に、2014年4月1日実施の消費増税に伴う
郵便料金や各種サービスの値上げの詳細を発表した。
郵便料金の値上げは1994年以来20年振りとなる。
ATM(現金自動預払機)提携カードの手数料は105円(時間外は
210円)から108円(同216円)に引き上げられる。
また、日本郵便は2013年12月2日に、
総務省に郵便料金とゆうパックの料金値上げを届け出たほか、
新聞・雑誌などの第三種郵便および学術関連の第四種郵便の
値上げについて認可申請した。
2014年4月1日から手紙(25グラムまで)は現行の80円から
82円に、はがきは50円から52円になる。
ゆうパックは大きさや配達地域により10〜70円値上げする。
ゆうちょ銀行は消費増税に対応してATM提携手数料など各種
サービス手数料を値上げする。
また、印紙税法改正による非課税範囲の拡大に
ともない料金体系を3万円から5万円に変更する。
普通為替
現行の「3万円未満420円」が「5万円未満430円」に値上げ。
通常払い込み(窓口)
「3万円未満120円」が「5万円未満130円」に値上げされる。
消費税増税に伴って、いろいろな分野で、値上げの動きが
出ています。消費者の負担が増えるのは、間違いないです。
今後価格どのようになるのか、注視していきたいものです。
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2014年4月印紙税法改正(軽減措置の延長及び拡充)
ご訪問ありがとうございます。
2014年4月印紙税法改正(軽減措置の延長及び拡充)
「所得税法等の一部を改正する法律」が
2013年(平成25年)4月1日に施行され、租税特別措置法
及び印紙税法の一部が改正されました。
印紙税は、不動産業、建設業、不動産賃貸業などの業種で
特に登場する機会が多い税金です。
2014年(平成26年)3月31日までを境に変わりますので、
ご注意ください。
1、「不動産譲渡契約書」および「建築工事請負契約書」の
印紙税軽減措置の延長および拡充
「不動産譲渡契約書」および「建築工事請負契約書」の係る
税率の特例措置は、2013年(平成25年)3月31日までで
したが、2018年(平成30年)3月31日まで継続されました。
2014年(平成26年)4月1日以後に作成される文章に係る
税率が一部が引き下げられます。
印紙税の税額
不動産の譲渡に関する契約書
契約金額 2014年3月31日まで 2014年4月1日以降
1万円未満 非課税 非課税
1万円以上 200円 → 200円
10万円以下
10万円超 400円 → 200円
50万円以下
50万円超 1000円 → 500円
1百万円以下
1百万円超 2000円 → 1000円
5百万円以下
5百万円超 10000円 → 5000円
1千万円以下
1千万円超 15000円 → 10000円
5千万円以下
5千万円超 45000円 → 30000円
1億円以下
1億円超 80000円 → 60000円
5億円以下
5億円超 180000円 → 160000円
10億円以下
10億円超 360000円 → 320000円
50億円以下
50億円超 540000円 → 480000円
契約金額の 200円 → 200円
記載のないもの
建設工事請負に関する契約書
契約金額 2014年3月31日まで 2014年4月1日以降
1万円未満 非課税 非課税
1万円以上 200円 → 200円
1百万円以下
1百万円超 400円 → 200円
2百万円以下
2百万円超 1000円 → 500円
3百万円以下
3百万円超 2000円 → 1000円
5百万円以下
5百万円超 10000円 → 5000円
1千万円以下
1千万円超 15000円 → 10000円
5千万円以下
5千万円超 45000円 → 30000円
1億円以下
1億円超 80000円 → 60000円
5億円以下
5億円超 180000円 → 160000円
10億円以下
10億円超 360000円 → 320000円
50億円以下
50億円超 540000円 → 480000円
契約金額の 200円 → 200円
記載のないもの
上記金額は、契約書一通あたりの金額です。
契約金額には、消費税等の金額は含みません。
2、「領収書」等に係わる印紙税の非課税範囲の拡大
「金銭又は有価証券の受領書」は、記載された受領金額が
3万円未満(2014年3月31日まで作成分)のもの及び営業に
関係しないものが非課税とされていますが、(2014年4月1日
以降に作成されるものについては、受領金額が5万円未満の
ものが非課税(非課税範囲の拡大)とされます。
金銭又は有価証券の受領書とは何か?
「領収書」、「受取書」と記載された文章、「仮領収書」、「レシート」
相済、了、領収と記載された「お買上票」、「納品書」です。
以上、2014年(平成26年)4月1日以降、変わりますので、
ご注意ください。
印紙税法改正(軽減措置の延長及び拡充)関連PDF
国税庁(平成25年4月)PDF
税理士法人 FP総合研究所 PDF
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2014年4月印紙税法改正(軽減措置の延長及び拡充)
「所得税法等の一部を改正する法律」が
2013年(平成25年)4月1日に施行され、租税特別措置法
及び印紙税法の一部が改正されました。
印紙税は、不動産業、建設業、不動産賃貸業などの業種で
特に登場する機会が多い税金です。
2014年(平成26年)3月31日までを境に変わりますので、
ご注意ください。
1、「不動産譲渡契約書」および「建築工事請負契約書」の
印紙税軽減措置の延長および拡充
「不動産譲渡契約書」および「建築工事請負契約書」の係る
税率の特例措置は、2013年(平成25年)3月31日までで
したが、2018年(平成30年)3月31日まで継続されました。
2014年(平成26年)4月1日以後に作成される文章に係る
税率が一部が引き下げられます。
印紙税の税額
不動産の譲渡に関する契約書
契約金額 2014年3月31日まで 2014年4月1日以降
1万円未満 非課税 非課税
1万円以上 200円 → 200円
10万円以下
10万円超 400円 → 200円
50万円以下
50万円超 1000円 → 500円
1百万円以下
1百万円超 2000円 → 1000円
5百万円以下
5百万円超 10000円 → 5000円
1千万円以下
1千万円超 15000円 → 10000円
5千万円以下
5千万円超 45000円 → 30000円
1億円以下
1億円超 80000円 → 60000円
5億円以下
5億円超 180000円 → 160000円
10億円以下
10億円超 360000円 → 320000円
50億円以下
50億円超 540000円 → 480000円
契約金額の 200円 → 200円
記載のないもの
建設工事請負に関する契約書
契約金額 2014年3月31日まで 2014年4月1日以降
1万円未満 非課税 非課税
1万円以上 200円 → 200円
1百万円以下
1百万円超 400円 → 200円
2百万円以下
2百万円超 1000円 → 500円
3百万円以下
3百万円超 2000円 → 1000円
5百万円以下
5百万円超 10000円 → 5000円
1千万円以下
1千万円超 15000円 → 10000円
5千万円以下
5千万円超 45000円 → 30000円
1億円以下
1億円超 80000円 → 60000円
5億円以下
5億円超 180000円 → 160000円
10億円以下
10億円超 360000円 → 320000円
50億円以下
50億円超 540000円 → 480000円
契約金額の 200円 → 200円
記載のないもの
上記金額は、契約書一通あたりの金額です。
契約金額には、消費税等の金額は含みません。
2、「領収書」等に係わる印紙税の非課税範囲の拡大
「金銭又は有価証券の受領書」は、記載された受領金額が
3万円未満(2014年3月31日まで作成分)のもの及び営業に
関係しないものが非課税とされていますが、(2014年4月1日
以降に作成されるものについては、受領金額が5万円未満の
ものが非課税(非課税範囲の拡大)とされます。
金銭又は有価証券の受領書とは何か?
「領収書」、「受取書」と記載された文章、「仮領収書」、「レシート」
相済、了、領収と記載された「お買上票」、「納品書」です。
以上、2014年(平成26年)4月1日以降、変わりますので、
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2014年4月消費税増税で自動販売機の価格は上がるのか?
ご訪問ありがとうございます。
2014年4月消費税増税で
自動販売機の価格は上がるのか?
消費税5%の缶コーヒーや缶ジュースの価格
115円×1.05=約121円→120円
1円単位で売れないため、120円
増税8%後の缶コーヒーや缶ジュースの価格
115円×1.08=約124円→130円
すべてを10円上げると取りすぎなので、
一部は120円に据え置かれる見込み。
電子マネーが利用できる販売機で、
電子マネー利用時の価格設定については
「各社の判断」にゆだねられている。
2013年11月22日(金)に
全国清涼飲料工業会(全清飲)が、
消費増税分を販売価格に上乗せする「転嫁カルテル」と、
価格表示法の「表示カルテル」を公正取引委員会に
届け出た。これにより、他社と増税に伴う価格変更で
足並みをそろえることが可能になる。
1円単位の転嫁がしにくい自動販売機では端数を切り上げ、
10円単位で上げられるようになる。
120円が一般的な缶入り飲料は
単純な増税転嫁なら124円になりますが、カルテル申請で
横並びで130円に設定できるため、2014年4月以降、
自販機では10円上げる企業が相次ぎそうだ。
一概には、値上げだけの調整にとどまらず。
缶の容量変更したりするなど様々な手法が考えられている。
価格変えずに、中身を減らすということだ。
自動販売機も120円だったり、130円だったり、
価格のばらつきが、出そうです。
130円のペットボトルのお茶が、140円だったり。
消費者とすれば、価格を変化を見て、適正な価格なのか、
見極めて買う事が必要となりそうです。
また、自動販売機は、缶コーヒー、缶ジュースに限らず、
タバコ大手3社は、2014年4月の消費増税にあわせて、
タバコの価格を最大で20円、値上げする方向で検討して
いることがわかった。
消費税の増税分の3%をそのまま転嫁すると、1円単位の
端数が出て、対応が難しいためです。
たばこの値上げには財務省の認可が必要で、
タバコ大手各社は、銘柄ごとの値上げ幅を財務省に申請し、
2014年2月の初旬までの認可を目指している。
消費税増税に伴って、いろいろな分野で、値上げの動きが
出ています。消費者の負担が増えるのは、間違いないです。
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2014年4月消費税増税で
自動販売機の価格は上がるのか?
消費税5%の缶コーヒーや缶ジュースの価格
115円×1.05=約121円→120円
1円単位で売れないため、120円
増税8%後の缶コーヒーや缶ジュースの価格
115円×1.08=約124円→130円
すべてを10円上げると取りすぎなので、
一部は120円に据え置かれる見込み。
電子マネーが利用できる販売機で、
電子マネー利用時の価格設定については
「各社の判断」にゆだねられている。
2013年11月22日(金)に
全国清涼飲料工業会(全清飲)が、
消費増税分を販売価格に上乗せする「転嫁カルテル」と、
価格表示法の「表示カルテル」を公正取引委員会に
届け出た。これにより、他社と増税に伴う価格変更で
足並みをそろえることが可能になる。
1円単位の転嫁がしにくい自動販売機では端数を切り上げ、
10円単位で上げられるようになる。
120円が一般的な缶入り飲料は
単純な増税転嫁なら124円になりますが、カルテル申請で
横並びで130円に設定できるため、2014年4月以降、
自販機では10円上げる企業が相次ぎそうだ。
一概には、値上げだけの調整にとどまらず。
缶の容量変更したりするなど様々な手法が考えられている。
価格変えずに、中身を減らすということだ。
自動販売機も120円だったり、130円だったり、
価格のばらつきが、出そうです。
130円のペットボトルのお茶が、140円だったり。
消費者とすれば、価格を変化を見て、適正な価格なのか、
見極めて買う事が必要となりそうです。
また、自動販売機は、缶コーヒー、缶ジュースに限らず、
タバコ大手3社は、2014年4月の消費増税にあわせて、
タバコの価格を最大で20円、値上げする方向で検討して
いることがわかった。
消費税の増税分の3%をそのまま転嫁すると、1円単位の
端数が出て、対応が難しいためです。
たばこの値上げには財務省の認可が必要で、
タバコ大手各社は、銘柄ごとの値上げ幅を財務省に申請し、
2014年2月の初旬までの認可を目指している。
消費税増税に伴って、いろいろな分野で、値上げの動きが
出ています。消費者の負担が増えるのは、間違いないです。
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タグ:消費税増税