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2023年09月22日

消防設備士の4類の試験対策(類別法令)

・基本的な分類(延べ面積に関わらず・特定防火対象物なら300u、非特定防火対象物なら500u)
・面積に関わる設置基準は、特定の用途(9項・イは200u、11項と15項は1000u)
・階数による基準とその他の基準をマスターする。
・ガス漏れは基本的に「特定防火対象物の地階、地下街で1000u」となっている。
posted by 200kbps at 09:37| Comment(0) | TrackBack(0) | 情報

ガス漏れ火災警報設備の設置義務がある防火対象物について

設置を要する場合
1. 特定防火対象物の地階で床面積が1000u以上のもの
2. 複合用途防火対象物(16項・イ)の地階で床面積が1000u以上、かつ、特定用途に使用する部分の床面積が合計500u以上のもの
3. 延べ面積が1000u以上の地下街(16の2項)
4. 延べ面積が1000u以上の準地下街(16の3項)で、特定用途に使用される部分に床面積の合計が500u以上のもの
5. 防火対象物やその他の工作物の内部に温泉採取の為の設備が設置されているもので総務省令で定めるもの(収容人員が0人のものを除く)(面積は関係ない)
これらの要件に該当し、かつ、燃料用ガス※1を使用している場合や、可燃性ガスが自然発生するものとして指定されている場合に設置義務が発生します。
上記の要件を見てみると全て地階とか地下街になっており、ガスが漏れたら滞留する地下は危ないからガス漏れ火災警報設備の設置が必要になるという事で、地階・地下街で1000u以上(一部で特定用途500u以上の条件あり)と覚えておけば大丈夫ですし、温泉採掘施設にあっては可燃性ガスが自然発生していると指定されている場合で、かつ、収容人員が1人以上の場合に設置が必要になるのでこちらも併せて覚えておきましょう。

※1…燃料用ガスはいわゆる都市ガスを指定しており、液化石油ガス(LPガス)はこの燃料用ガスには含まれていない。(消防法施行規則第24条の2の2第1項)
posted by 200kbps at 09:34| Comment(0) | TrackBack(0) | 情報

【自火報設置】自動火災報知設備を省略できる場合

自動火災報知設備にも設置を省略できる場合についての要件があります。
以下の消火設備を技術上の基準に従って設置した場合にはその有効範囲内において自動火災報知設備を設置しないことができる。(※いずれも閉鎖型スプリンクラーヘッドを備えているものに限る)
• スプリンクラー設備
• 水噴霧消火設備
• 泡消火設備
ただし以下の条件の場合には上記消火設備の有効範囲内でも省略することができない。
o 特定防火対象物
o 地階・無窓階・11階以上の階
o 煙感知器に設置義務のある階
posted by 200kbps at 09:32| Comment(0) | TrackBack(0) | 情報

【自火報設置】その他の要件で必要な場合

特定一階段等防火対象物の場合
防火対象物が「特定一階段等防火対象物」に該当する場合は、延べ面積や階層に関わらず自動火災報知設備の設置が必要になります。

特定一階段等防火対象物とは
駐車場(13項・イ)がある場合
地階、又は2階以上の階に駐車場がある場合は当該駐車場の床面積が200u以上になると設置が必要となりますが、駐車している全ての車両が同時に屋外に出ることができる構造の場合を除きます。
ちなみに1階に駐車場がある場合には当該駐車場の床面積が500u以上になると設置が必要になります(1階にある場合は13項・イとして運用される為)。
道路部分がある場合
防火対象物の屋上に道路として使用される部分が600u以上あれば自動火災報知設備の設置が必要になりますが、例として東京銀座にある屋上に一般自動車道路(東京高速道路という)などが通っていると考えていただければ良いと思います。
また、屋上及び1階以外の階に道路として使用される部分が400u以上あればこちらも自動火災報知設備の設置が必要になりますが、例えば有名なのは大阪市福島区にある「TKPゲートタワービル」で、このビルの5階〜7階部分は阪神高速道路が通っているのでかなり珍しい構造ですがこのような場合がこれに当てはまるかもしれません。
通信機器室がある場合
防火対象物の内部に通信機器室(サーバー室や電算室など)が床面積500u以上ある場合は自動火災報知設備の設置が必要になります。
指定可燃物がある場合
指定可燃物を数量の500倍以上貯蔵や取り扱う場合には自動火災報知設備の設置が必要になりますが、危険物の指定数量と混同しがちなので注意しましょう。

まずは地階・無窓階・3階以上の階で300u(2項と3項の地階・無窓階は床面積100u)を覚えて、あとは特定1階段等防火対象物と11階以上は全て必要、道路部分があれば600uor400u、通信機器室は500u、駐車場は200u、指定可燃物は500倍と覚えましょう。
posted by 200kbps at 09:26| Comment(0) | TrackBack(0) | 情報

【自火報設置】階数による場合

地階・無窓階がある場合
以下の防火対象物(又はその用途)の場合はその階の床面積が100u以上の場合にその階全体に設置が必要になります。
• キャバレー・ナイトクラブ等(2項・イ)
• 遊技場・ダンスホール等(2項・ロ)
• 性風俗関連店舗等(2項・ハ)
• 待合・料理店(3項・イ)
• 飲食店(3項・ロ)
2項・ニは延べ面積、地階・無窓階関係なく設置が必要になります。

地階・無窓階・3階以上10階以下の階がある場合
上記以外の防火対象物(又はその用途)においては当該階の床面積が300u以上の場合に設置が必要になります。

11階以上の階がある場合
11階以上の階がある場合は当該階全てに自動火災報知設備の設置が必要になります。
posted by 200kbps at 09:24| Comment(0) | TrackBack(0) | 情報

【自火報設置】防火対象物の規模による場合

延べ面積に関わらず設置が必要な場合
• ★カラオケボックス等(2項・ニ)
• ★旅館・ホテルなど(5項・イ)
• ★病院・診療所で入院施設や宿泊施設があるもの(6項・イ(1)〜(3))
• ★特別養護老人ホームなど(6項・ロ)
• ★老人デイサービスなど(6項・ハ)で入居・宿泊を伴うもの
• 格納庫(13項・ロ)
• 重要文化財等(17項)
非特定防火対象物でも延べ面積に関わらず設置が必要な防火対象物があるので注意!

特定防火対象物の場合
• 原則として延べ面積300u以上の場合に設置
• ただし蒸気・熱気浴場(9項・イ)だけは200u以上
• 複合用途防火対象物(16項・イ)は延べ面積300u以上で設置が必要になるが、上記★の用途が存在する場合はその用途部分はすべて設置が必要
特定防火対象物は基本的に延べ面積300u以上になると設置が必要になるが、9項・イだけは延べ面積200u以上で必要になるので注意!

非特定防火防火対象物
• 原則として延べ面積500u以上の場合に必要
• ただし神社・教会(11項)と事務所等(15項)は1000u以上
• 複合用途防火対象物(16項・ロ)の場合はそれぞれの用途における床面積の合計が規定の面積になる場合にその用途部分だけ設置が必要になる
まずは「延べ面積が一定以上ある場合」について上記の3つの原則(延べ面積関係なし、300u、500u)と一部例外(9項イの200uと11項・15項の1000u)を覚えましょう。
16項・イは用途によっては延べ面積に関わらず設置になる場合があるので注意!
posted by 200kbps at 09:22| Comment(0) | TrackBack(0) | 情報

スポット型感知器の設置基準(まとめ)

• 感知器の設置を免除できる部分(非耐火構造建築物の天井裏高さ0.5m未満などの数値)
• 煙感知器の廊下やたて穴区画への設置基準(歩行距離と直線距離と警戒区域)
• 炎感知器の公称監視距離と視野角からできる監視空間(床上1.2m以下)

炎感知器の設置基準
道路に設ける炎感知器の設置基準
• 感知器は「道路型」を使用する
• 道路の側壁又は路端上方に感知器を設ける
• 感知器は道路面から1.0m以上〜1.5m以下の範囲内の高さに設ける
炎感知器の設置基準(道路部分に設けるものを除く)
• 感知器は「屋内型」若しくは「屋外型」のものを設置すること
• 感知器は壁又は天井などに設置すること
• 20m以上の高所へ設置可能な唯一の感知器である
• 監視空間は「視野角」「監視距離」と床上1.2m以下の空間の3要素で構成される空間
• 床上1.2mを超える空間は火災を監視しない
posted by 200kbps at 09:15| Comment(0) | TrackBack(0) | 情報

感知器の設置基準(共通の設置基準)

1. 天井面(感知器取付面)からの距離
 熱感知器→0.3m以内  煙感知器→0.6m以内
2. 壁・はりからの距離…0.6m以上離すこと(煙感知器に限る)
3. 吸気口がある場合…吸気口付近に設置すること(煙感知器に限る)
4. 狭い部屋の場合(ホテルの客室等)…入口付近に設置すること(煙感知器に限る)
5. 空気吹出口からの距離…端から1.5m以上離すこと
6. 感知器の機能に異常を生じない傾斜角度
• 差動式分布型感知器の検出器→5°以内
• 熱及び煙スポット型感知器 →45°以内
• 光電式分離型及び炎感知器 →90°以内
※空気吹出口…エアコンやファンコイルなどの風の吹出口
※吸気口…換気扇など
posted by 200kbps at 09:09| Comment(0) | TrackBack(0) | 情報

感知器の設置基準と個数の算定

感知区域と感知面積

感知区域とは、壁又は取付面から 0.4m(差動式分布型感知器又は煙感知器を設ける場合にあっては 0.6m)以上突き出したはり等によって区画された部分をいう。

はりを壁とみなす基準として
• 熱スポット型感知器 … はりの突き出し0.4m以上
• 差動式分布型感知器 … はりの突き出し0.6m以上
• 煙スポット型感知器 … はりの突き出し0.6m以上
となっていますので、上記に満たない大きさのはりはないものとして感知区域を設定します。

感知面積について
1個の感知器が有効に火災を感知できる面積をいう。
• 熱スポット型感知器は感知器取付高さ8m未満の部分にしか設置できない

感知器の設置個数算出
設置個数 = 感知区域(u)÷ 感知面積(u)(小数点以下切上げ)
例えば「耐火構造建築物」で「感知器取付高さ(天井高さ)が3.0m」の「感知区域が125u」に「差動式スポット型感知器2種」を最小設置個数で設置するには何個設置すれば良いか?
設置個数は「感知区域125u」÷「感知面積70u」なので、
125÷70=1.78(小数点以下切上げ)≒2 という計算式になるので設置個数は2個という解答になる。
posted by 200kbps at 09:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 情報

警戒区域の設定

火災の発生した区域を他の区域と区別することができる最小単位の区域

この警戒区域には
• 平面方向における警戒区域
• 垂直方向(たて穴区画)における警戒区域

平面区域の警戒区域設定の原則と例外
1. 1つの警戒区域の面積は600u以下とすること(屋根裏含む)
例外:主要な出入口から内部を見渡せる場合は1000u以下とすることができる
2. 警戒区域の一辺の長さは50m以下とすること
例外:光電式分離型感知器を設置する場合は100m以下
3. 2以上の階(上下の階)にわたらない
例外:上下階の床面積の合計が500u以下の場合は1つの警戒区域とすることができる

たて穴区画の警戒区域設定の原則
• 平面上の設定
1つの警戒区域は50mの範囲内であること
エレベーター昇降路やパイプシャフトや階段などが平面上での相互距離が50m以内であればそれらのたて穴区画を1つの警戒区域としてまとめる事ができる
ただし頂上に3階以上の差があるたて穴区画は別の警戒区域とする
• 垂直上の設定
1つの警戒区域の高さは45m以下ごとに区切ること
(エレベーター昇降路やシャフトは区切らなくて良い)
例外:地階が2以上の場合は地上階と地階を分けて警戒区域を設定する


posted by 200kbps at 08:47| Comment(0) | TrackBack(0) | 情報
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