2018年05月13日
建築基準法第一条
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建築基準法 第1条
(目的)
第一条
この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
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これが、建築基準法の目的です。
なので、建築紛争の相手側に、次のような質問をしました。
「法第1条に最も重要な事項が規定されています。
本計画にあたり,当該区分所有者が生命活動をするにあたり必要不可欠な日光が著しく阻害されるとともに,著しい財産の低下が懸念されます。
法第1条に規定する「国民の生命、健康及び財産の保護」に関して,説明をお願い致します。」
次の回答を色々と用意しているにもかかわらず、未だに回答がありません。
建築基準法 第1条
(目的)
第一条
この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
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これが、建築基準法の目的です。
なので、建築紛争の相手側に、次のような質問をしました。
「法第1条に最も重要な事項が規定されています。
本計画にあたり,当該区分所有者が生命活動をするにあたり必要不可欠な日光が著しく阻害されるとともに,著しい財産の低下が懸念されます。
法第1条に規定する「国民の生命、健康及び財産の保護」に関して,説明をお願い致します。」
次の回答を色々と用意しているにもかかわらず、未だに回答がありません。
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